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相続は争族による争続問題コミュの相談です(土地を分割する割合)

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はじめまして
相続税のことではないのですが、相続に関する事で相談させて下さい
よろしくお願いします
去年、祖母がなくなり、祖母が住んでいた家の土地が残りました
約80坪位で、建物は築60年くらいのものです

相続税は土地の広さなどからかからないということが判明しました

ただこの土地と建物を兄弟でどう分けるのかというのが問題です

弟(私の父)は今から50年ほど前によその土地を購入するときに母親に援助してもらったそうなのですが、その割合はどのくらいだったかまったく忘れてしまったようで、しかも土地の売買契約書には弟(私の父)の名前しか載っていません

でも兄は(私の叔父)と兄の息子(私の従兄弟)は以前援助してもらったのだから、祖母が残した土地は全て自分たちの物であると主張します

弟(私の父)は半々とは言わないが、30坪は相続させて欲しいと言っているのですが・・・

この場合、裁判などになったとして、どのようなことが問題になってくるのでしょうか?

私は孫の中でも一番祖母と仲が良く、祖母の家の一部屋を借りていましたので、できれば話が丸くおさまって、その部屋もまだ使用できればいいなあ、なんて虫の良い事を考えているわけです

是非お知恵を拝借できれば・・・と思います
よろしくお願いします

コメント(5)

みうら様、らく様
ありがとうございます
審判・・・というのは裁判ですよね
できれば裁判じゃなく済ませたいのですが、裁判が一番なのかなあ

裁判となると、祖母が父の土地を買うのにお金を出したという証拠がなにもないので、半々ということになるって父は言うのです
しかも祖母が出したお金は1割りかもしれないし5割かもしれないし、誰もわからないと言うのです

でも私はそこで今後部屋を使っていきたいし、従兄弟ともうまくやっていきたいので、できれば穏便にすませてもらいたいな〜と

土地の価値は断然違います
いわゆる評価額って事ですよね
父の土地とそこの土地だと倍くらいの差だそうです

相続というのはいろいろと難しいものですね
こういうのって、我が家にもありました。
(祖祖母の時)
結果、兄妹達は分裂。
仲良かったオジサンおばさん達は近所にも来なくなりました。

そういう状況だけは避けてほしいと思います。

今回の場合、名義が弟さん(父上)にある以上、
父さんの裁量よります。
というのは、法的には相続扱いにならないからです。
また、だいたい兄の息子に相続権はないです。
↑ややこしくする登場人物です
過去援助してもらってたとしても、それは生前贈与で処理されているはずから。たとえ援助額覚えてなくても済んだことです。
もし今、土地を分けたとしても今度は贈与税かかるでしょうから
(相続税より贈与税の方が割りが断然高いですよ。110万円から適用)
細かい事情はわかりませんが、その辺も加味した方がいいでしょうね。
さちこさん

以前お金をだしてもらったから、というのは、所謂生前贈与にあたるかどうかに関係すると思いますが、たとえ生前贈与(遺産の一部として、既に受け取っているので、残りの遺産分割の時にその分減らされる)であったとして、たしか生前3年間のことだったかと。
50年も昔であれば、次郎太さんの仰る通り、今は関係ないですね。相続人は父上と叔父上のみ、というのもその通りですし。 
とはいえ、私の経験でも、いわゆる古い頭の人の考え方を変えるのは、とても難しいとは思います。Googleで「相続」と検索すると、色々出てきます。まずは、理論武装でご親戚を説得するよう、又、会計士さんにも事情を説明して、ご意見をお聞きになったほうがよろしいでしょう。

うまく収まればいいですね。


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