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チェダゼミナールコミュの法学概論テスト対策

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環境権 今のホットな権利。要するに景観を守る権利など。

市町村合併 市町村合併は最終的には1000まで行く予定。つまり2006年現在、第一ターム終了(3300→2800)。

憲法改正 憲法改正は両議院の総議員の3分の2以上の賛成で発議できる。つまり、欠席している人も含むということなので事実上は無理。かつては一度も無いので、国民投票にすら持ち込まれたことは無い。国民投票で過半数で可決となるが、実際にはその枠組みすら決まっていない。国民投票法案が発議されたら、徴兵制への序論のプロローグとなる。なぜなら、国が一番変えたがっているのは憲法9条だからである。憲法9条が変えられたら、事実上徴兵制度のスタートとなる。

イラク自衛隊は派兵と日米孤立主義路線 イギリスやオーストラリアですら兵士の撤退を決定したのに、日本とアメリカだけはまだイラクに残っている。いよいよ日米孤立主義路線が本格化する。非常に危ない。

憲法と条約 憲法が国の最高法規となってはいるが、条約と憲法どちらが上か賛否両論である。条約の締結は内閣に権限があるが、国会の承認がいる。

志免 人口密度が福岡県下で2番目に高い。福岡市のベットタウン。

江川ダム 福岡の水源。甘木市にある。

自衛隊 20万人いる。

長沼ナイキ事件 自衛隊の合憲性が問われた事件である。長沼訴訟、長沼事件、長沼ナイキ基地訴訟とも呼ばれる。
北海道夕張郡長沼町に航空自衛隊の「ナイキ地対空ミサイル基地」を建設するため、農林大臣が1969年、森林法に基づき国有保安林の指定を解除。これに対し反対住民が、基地に公益性はなく「自衛隊は違憲、保安林解除は違法」と主張して、行政処分取消しを求めて行政訴訟を起こした。一審の札幌地裁は「平和的生存権」を認め、初の違憲判決で処分を取り消した。国の控訴で、二審の札幌高裁は「防衛施設庁による代替施設の完成によって補填される」として一審判決を破棄、「統治行為論」を判示。住民側・原告は上告したが、最高裁は憲法に触れず、原告適格がないとして上告を棄却。一部の政財界による青年法律家協会への圧力との絡みや、また申立て却下を札幌地裁所長が裁判長に示唆したり、さらには当時の70年安保闘争下に全国で裁判長の激励集会が行なわれるなど、裁判の動向は注目を浴びた。
裁判の流れ
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発端
日米安保問題が注目を浴びていた1969年、北海道夕張郡長沼町馬追山に航空自衛隊のナイキJ地対空ミサイル基地建設のため、農林大臣・長谷川四郎は森林法第26条第2項に基づいて国有保安林の指定を解除。一部の地域住民が「基地建設に公益性はない」自衛隊は違憲の存在だから保安林解除は違法だと主張し、行政処分の取消しを求めて行政訴訟を提起した。札幌地裁所長・平賀健太が1969年9月14日、訴訟審理中の裁判長・福島重雄に訴訟判断の問題点について申立て却下を示唆する詳細なメモを出した事実が発覚したため、裁判官の独立性をめぐって裁判干渉が問題となり、最高裁は所長・平賀を注意処分した(平賀書簡問題)。裁判長裁判官・福島重雄が青年法律家協会(青法協)の会員だったことで、青法協は「反体制の左傾団体」であるとする一部の保守系ジャーナリズムや保守系政治家から非難を浴び、被告・国(法務省)は1970年4月18日、福島重雄を青年法律家協会(青法協)所属を理由に忌避申立てをする。しかし札幌高裁は同年7月10日、「青法協加入は裁判の公正を妨げない」とし、忌避申立てを退け却下決定。また1971年4月13日に最高裁は、青法協所属の裁判官・宮本康昭判事補を理由告知なしに再任を拒否、青法協に対する見せしめと疑われた(宮本裁判官再任拒否問題)。
第一審判決
札幌地方裁判所(裁判長・福島重雄)は1973年9月7日、「自衛隊は憲法第9条が禁ずる陸海空軍に該当し違憲である」とし「世界の各国はいずれも自国の防衛のために軍備を保有するのであって、単に自国の防衛のために必要であるという理由では、それが軍隊ないし戦力であることを否定する根拠にはならない」とする初の違憲判決で原告・住民側の請求を認めた。「保安林解除の目的が憲法に違反する場合、森林法第26条にいう『公益上の理由』にはあたらない」ため「保安林の解除処分は取り消しを免れない」との理由から、主文で国有保安林の解除を取り消すと判示。保安林指定解除処分とナイキJの発射基地の設置により、有事の際には相手国の攻撃の第一目標になるため、憲法前文にいう「平和のうちに生存する権利」(平和的生存権)を侵害されるおそれがあるとし、原告の訴えの利益を認めた。平和的生存権については、「国民一人ひとりが平和のうちに生存し、かつその幸福を追求することができる権利」と明確に判示した。(札幌地判昭48・9・7、判時712・249)
第二審判決
札幌高等裁判所は1976年8月5日、「住民側の訴えの利益は、防衛施設庁の代替施設建設によって補填される」として、一審判決を覆し、原告の請求を棄却。また、自衛隊の違憲性について判決は、砂川事件と同様に「本来は裁判の対象となり得るが、高度に政治性のある国家行為は、極めて明白に違憲無効であると認められない限り、司法審査の範囲外にある」とする統治行為論を併記した。(札幌高判昭51・8・5、行裁例集27・8・1175)
最高裁判決
最高裁判所は1982年9月9日、行政処分に関して原告適格の観点から、原告住民に訴えの利益なしとして住民側の上告を棄却したが、二審が言及した自衛隊の違憲審査は回避した。(最一小判昭57・9・9、民集36・9・1679)
年表
• 1969年7月7日 農林大臣、保安林指定解除を告示
o 9月20日 高裁、平賀書簡問題で異例の厳重注意処分
o 12月2日 衆議院解散(沖縄解散)
• 1970年1月14日 第3次佐藤内閣成立
o 4月8日 最高裁、青法協問題で裁判官の政治的中立に関する公式見解を公表
o 4月18日 被告・法務省、裁判長・福島重雄を忌避申立て
o 6月23日 日米安保条約、自動延長
o 7月10日 札幌高裁、忌避申立てを却下
o 10月20日 初の防衛白書が出される
o 12月19日 日弁連臨時総会、平賀・福島裁判官に対する訴追委員会決定に関する決議
• 1971年4月13日 最高裁、裁判官・宮本康昭の再任を拒否
• 1971年6月17日 沖縄返還協定調印
• 1972年5月15日 沖縄返還
o 10月9日 第4次防衛力整備計画(総額4兆6300億円)
• 1973年9月7日 一審・札幌地裁、自衛隊違憲判決
• 1976年8月5日 二審・札幌高裁、逆転判決
o 10月29日 1977年度以降の「防衛計画の大綱」を閣議決定
• 1977年2月18日 読売新聞社説、一審の違憲立法審査権の存在意義を評価
o 11月30日 米軍立川基地(立川飛行場)全面返還
• 1981年7月8日 読売新聞社説、二審の統治行為論を支持
• 1982年9月9日 三審・最高裁第一小法廷、上告棄却判決

湾岸戦争 多国籍軍の死者 100人(女性アメリカ兵がはじめて死んだ)
     イラク軍 10万〜12万。
     日本国民1人あたり1万5千円の負担。90億ドル。

政令 内閣が作る法律。

先生 先生とは勉強を教える人ではなかった。法学概論のY先生はエンジョイティーチングができている人だと思う。この人にはお金を払える。自分に自信を持っている。だからこそ自分のわからないところは素直にわからないともしている。先生だからといってすべてわかったかのように教えるのではいけない。わからないことはわからないとあらかじめ学生側に伝えておいたほうが、後から学生に突っ込まれたときに困惑せずにすむ。授業は教師自らイニシアティブをとっていくことが重要なストラテジーである。

福岡県知事 福岡県知事は全国知事会のトップ。

ホームレスの住所 今年1月(2006)、公園を自分の住所にしてほしいとする裁判にホームレスは勝訴した。

公務員のサラリー 公務員は時間もちだけではなく金持ち。政令指定都市の公務員の年収は750万である。一方民間企業は400万台である。

学習指導要領 法規としての意味合いを持つ。つまり単なるマニュアルではなく、絶対に守らないといけないものなのである。守らなければ35年前の伝習館高校のようになる。本来はマルクスを教えたほうがよいが、わが国は資本主義経済を国是とする国であるので、赤教育は厳禁。

三菱樹脂事件 日本国憲法における基本的人権に関する規定は私人相互の間にも適用されるのか否か、ということ(いわゆる「憲法の私人間効力」)が争われた代表的な民事訴訟事件の名称である。マスコミなどからは「三菱樹脂採用拒否事件」などと呼ばれる場合もある。
訴訟に至った経緯
1963年3月に、東北大学を卒業した原告・高野達男(たかの たつお、以下単に「原告」と称する)は、三菱樹脂株式会社に、将来の管理職候補として、3ヶ月の試用期間の後に雇用契約を解除することができる権利を留保するという条件の下で採用されることとなった。ところが、原告が大学在学中に学生運動に参加したかどうかを採用試験の際に尋ねられ当時これを否定したものの、その後の三菱樹脂側の調査で、原告がいわゆる60年安保闘争に参加していた、という事実が発覚し、「本件雇用契約は詐欺によるもの」として、試用期間満了に際し、原告の本採用を拒否した。これに対し、原告が雇用契約上の地位を保全する仮処分決定(1964年4月27日東京地方裁判所決定)を得た上で、「三菱樹脂による本採用の拒否は被用者の思想・信条の自由を侵害するもの」として、雇用契約上の地位を確認する訴えを東京地方裁判所に起こした。
訴訟の争点および過程
1審の東京地方裁判所(1967年7月17日判決)、2審の東京高等裁判所(1968年6月12日判決)ともに原告の訴えを認めたため、三菱樹脂が最高裁判所に上告を行った(昭和43年(オ)第932号労働契約関係存在確認請求事件)。原告の側の主張する、雇用契約における「思想・信条の自由」(憲法第19条・第14条。なお、労働基準法第3条も参照)と、被告たる三菱樹脂の主張する「企業の経済活動ないし営業の自由」(憲法第22条・第29条)という2つの人権が真っ向から対立する形であり、しかも、原則的には「国家」対「私人」における関係について適用されることが予定されているのが憲法の人権規定であるため、かかる人権規定が私人相互間における法的紛争においてどのように適用されるか、ということを最高裁判所が判示するリーディング・ケースとして注目されたが、1973年12月12日、最高裁判所は、大法廷において、「憲法の人権規定は、民法をはじめとする私法関係においては、公序良俗違反(民法第90条)、信義誠実の原則(民法第1条)、権利濫用(同)、あるいは不法行為(民法第709条)などの規定を解釈するにおいてその趣旨を読み込むことも不可能ではないが、人権規定は私人相互間には原則として直接適用されることはない」とし(いわゆる「間接効力説」)、その上で、「雇用契約締結の際の思想調査およびそれに基づく雇用拒否が当然に違法となるわけではない」旨の判示をしたが、一方で、本件雇用契約における留保解約権を行使できる場合についての審理が事実審において十分尽くされていないという理由で、2審の判決を破棄し、審理を東京高等裁判所に差し戻す判決を下した。
和解および後日談
その後、1976年3月11日、差戻し審である東京高裁においてこの事件は訴訟上の和解という形で決着を見ることとなったが、裁判を終えた後の会見において、原告が未だ30代半ば頃であるにもかかわらず、1963年以来、実に13年の長きにわたり大企業を相手に争った疲れからか、頭髪の色がすでに白くなってしまっていたことは印象的であった。彼はその後復職し、三菱樹脂の100%子会社であるメンテナンス会社「ヒシテック」の社長という地位にまで出世したが、2005年8月22日、脳梗塞のため65歳で死去した。

大学生協 職域による消費生活協同組合(生活協同組合とも謂う)の一種で、主に学校(大学、短大、高専、専修学校(専門学校)、ほかに、一部の大学共同利用機関と独立行政法人も)の学生又は教職員を組合員とするものの総称である。通例として、全国大学生活協同組合連合会に加盟するものを指す。 最近は愛称として、「ユニブコープ」(UnivCoop)が用いられている。
運営
通常は、組合員に委託された生協の職員が店舗の運営に当たるが、運営の決定権は組合員にあり、その方針は年度毎に開かれる総会もしくは総代会により決定される。剰余金が発生した場合の組合員への還元等は、他の生協と同様である。
学生組合員で組織される「学生委員会」は学生運動の拠点となっている。
設置状況
組合員による自発的な組織であるため、学生数の多い大学や、自治活動の盛んな大学、売店以外の総合的な営業が望まれている大学に、学生や教職員の要望を基に設立されることが多い。自発的な組織であるが故に、宗教色の濃い大学や自治活動に消極的な大学では、学生や教職員の要望があっても生協の設立が大学当局により認められない場合も多い。例えば、上智大学や立教大学、拓殖大学は生協ではなく購買部、購買会を設置している。また、学習院大学では学校法人内に学生・教職員の福利厚生サービスを担当する部署を設け、法人傘下の学校すべての学食・購買部を経営している。あるいは筑波大学(旧図書館情報大学を含む)などのように、民間業者によって売店や食堂が運営されているところもある。民間による運営でも、大学側の要請や運営業者の判断により生協と同じく商品の値引きを行う場合も多い。現在、多くの国公立大学や一部の私立大学(早稲田大学、慶應義塾大学他)に設立されている。中央大学の生協に至っては、ショッピングセンターのような巨大な売店や、和洋中その他多彩なレストランの運営、ヘアカット、旅行の斡旋、学生用賃貸物件の紹介(そのために不動産会社も経営)など多岐に亙る経営をしていて、設立以来ほぼ毎年黒字を計上している。一方で、明治大学の生協は経営の悪化や学生運動・セクト解体を目的とする大学当局の介入などから解散に追い込まれるなど、赤字などによって解散寸前のものもある。購買部や生協の代わりにコンビニエンスストアを設置する大学も多い。
• 生協が組織されていない学校に通学・通勤する者のうち、特定の都府県内に学校があるか、または居住する者を対象とした地域型の大学生協、「インターカレッジコープ」も組織されている。
• 宇宙科学研究本部生協は、独立行政法人宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部の職域生協だが、経緯により、大学生協に含める。

池田大作(いけだだいさく、1928年1月2日 - )は、創価学会名誉会長・SGI(創価学会インタナショナル)会長。東京都大田区出身。富士短期大学卒業。
なお、創価学会に“名誉会長”という役職は公式には存在せず、内部でのみ通用し得るものである。
1928年大田区糀谷で生まれる。1946年、後に創価学会の第2代会長となる戸田城聖に師事し、同会に入会。1960年に創価学会第3代会長に就任。池田の指導のもと、公称800万世帯(NHKの出口調査などからは会員数は約400万人強であると推測されている)を越える国内最大規模の宗教団体となった。一方で、僧侶=聖職者という会員間の意識改革路線をめぐる日蓮正宗(宗門)との対立が、1979年の管長交代で別な方向へと転換されてしまう。その後、宗門からの強い要望を受け、一時法華講総講頭に復帰したものの、結局、1990年に宗門(官長・阿部日顕)によって法華講総講頭を罷免され、1991年に創価学会とSGIが破門、1992年には池田自身を含む全創価学会員が信徒除名処分される。
創価幼稚園(札幌・香港・シンガポール・マレーシア・ブラジル)、創価学園(東京・大阪・ブラジル)、創価大学(東京・米国)、(財)民主音楽協会、(財)富士美術館(東京・静岡)、(財)東洋哲学研究所、戸田記念平和国際研究所、牧口記念教育基金会など多くの団体を創立。公明党の創立者としても知られる。随筆、小説、対談など著書多数。写真家、詩人としても活動している。1990年代、政教分離の問題に絡み、池田を証人喚問することが議題に上った事がある。
略歴
• 1928年 東京都大田区に生まれる。
• 富士短期大学経済学科卒業。
• 1947年 創価学会に入会。
• 1946年 戸田城聖に師事、創価学会に入会
• 1949年 「日本正学館」(戸田城聖経営)に入社
• 1960年 - 1979年 創価学会第3代会長に就任
• 1964年 公明党発足。
• 1968年 創価学園創設
• 1970年 公明党と創価学会が分離。
• 1971年 創価大学創設。
• 1975年 - SGI(創価学会インタナショナル)初代会長に就任
• 1979年 - 創価学会会長職を退き名誉会長となる。
• 1981年 「桂冠詩人」の称号を受ける(世界芸術文化アカデミー)
• 1983年 国連平和賞
• 1985年 創価女子短期大学創設
• 2001年 アメリカ創価大学開学
著書
• 『人間革命』 聖教新聞社
• 『新・人間革命』 聖教新聞社
• 『私の履歴書』 日本経済新聞社
• 『若き日の日記』
• 『忘れ得ぬ同志』 聖教新聞社
• 『心に残る人びと』 角川書店
• 『法華経の智慧』 聖教新聞社
• 『アレクサンドロスの決断』 集英社
• 『青春対話』 聖教新聞社
• 『母の詩』 聖教新聞社(発行部数120万部のベストセラー)
共著
• 『二十一世紀への対話』 A.J.トインビー・池田 大作 (著) 文藝春秋社
• 『人生問答(上・中・下)』  松下 幸之助・池田 大作 (著) 潮出版社
• 『社会と宗教』 B・ウィルソン 池田 大作 (著) 講談社
• 『人間主義の大世紀を―わが人生を飾れ』 J.K.ガルブレイス・池田 大作 (著) 潮出版社
• 『太平洋の旭日』 P.エイルウィン 池田 大作 (著) 河出書房新社
• 『吉川英治 人と世界』  土井 健司 志村 栄一 池田 大作(著) 六興出版
• 『世界市民の対話』 N.カズンズ 池田 大作 (著) 毎日新聞社
• 『21世紀の精神の教訓(上・下)』 M.S.ゴルバチョフ 池田 大作 (著) 主婦の友社

靖国神社参拝 A戦犯がまつられているのに、お参りしたら戦争を反省していないと他国に思われる。しかし小泉さんの弁では戦争をしないようにするために参拝しているということらしい。

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