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チェダゼミナールコミュの国際法 テスト対策

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間違い探し問題

?国際的な法律問題においてどの法を適用すべきかという問題を解決する法律が国際私法である。

しかし我が国には「国際私法」という名の法律はなく、主に「民法施行法」の中に規定されている。

民法施行法ではなく、法例。

?法例では、13条、14−16条、21条、28条で、常居所が連結点とされている。 

13条には常居所という文言はない。

?世界には、その国の地域ごとに法律が異なる国もあり、個人年齢についてもその地域ごとに異なる場合がある。このような国を地域的不統一法国というが、我が国やアメリカはこれに当てはまらない。

アメリカは連邦国家。

?日本民法は1044条まであり、非常に多くの条文があるのに対して、法例は33条までしかなく、条文の数は非常に少ない。

法例は34条まで

?日本民法での女性の最低婚姻年齢は16歳である。したがって、フランス民法では女性の最低婚姻年齢が15歳であっても、15歳のフランス人女は日本では婚姻することは出来ない。

法例13条1項により、それぞれの国籍の法に従う。

?中華人民共和国婚姻法での男性の最低婚姻年齢は22歳である。したがって20歳の中国人男性は日本で婚姻することは出来ない。

法例13条によれば中国法に従うのだが、32条の例外規定により結婚できる。

?日本人と台湾人が日本で婚姻する場合には、日本の市役所に婚姻届をすることなく、台湾の方式によって婚姻することが出来る。

できない。法例13条??により、日本で結婚する場合で、どちらかが日本人の場合、日本法に従うとあるからである。

?外国人と婚姻した日本人は、戸籍上は婚姻後も、婚姻前の氏を称することになる。日本人が外国人の氏を称したい場合には、戸籍法107条2項にしたがって、婚姻の日から3ヶ月以内であれば、外国人の氏へ変更する旨を届けることによって、外国人の氏へ変更することが出来る。

?フィリピンは離婚禁止国であるので、フィリピン人と婚姻した日本人は、その日本人の常居所が日本であるか、フィリピンであるかにかかわらず、日本でも離婚することはできない。

フィリピンに住んでいる日本人には適用されない。

?法令28条一項によれば、日本国籍とフランス国籍の両方の国籍を持つものの本国法は、その者の常居所がフランスである限りは、常にフランス法である。

日本法を優先させる。

?法令32条によれば、法令の規定が当事者の本国法を指定する場合で、しかも、その外国の国際私法によれば日本法が指定される場合は、例外なく日本法によって判断されなければならない。

例外はある。 法令15 16 21

?法令33条によれば、外国法がわが国の公序良俗に反するときは、その外国法の適応は除外される。したがって、イスラム教諸国でのタラーク離婚に関する規定は常に除外されることになる。

適用の結果から公序に反するかを判断する

?日本民法によると、婚姻の解消は死亡による場合と離婚による場合があるが、いずれの場合も婚姻のときに姓を変えたものは、婚姻前の姓に戻ることが原則である。

3ヶ月以内に届出を出せばオッケー

?日本民法によれば、夫婦は常に連帯して責任を負うことになるので(民法761条)、妻の借金を妻自身が返済できない場合、夫はこれを返済する義務を負う。

家事債務のみ

?日本民法によると、夫婦の一方が婚姻前から所有している財産は、婚姻によって2人の共有財産となる。

日本は別財産制

?日本の戸籍法49条によれば、子供が日本国内で生まれたとき、出生届は7日以内で出さなければならないが、国外で生まれた場合は3ヶ月以内である。

出生届は14日以内

?A女はB男と結婚するつもりで婚姻届の自分が記入する欄だけを記入し、必要書類とともにB男の家に郵送した。ところが、B男の兄Cは、勝手に郵便をあけ、この婚姻届にCの名前を書き、印鑑を押して、市役所に提出した。婚姻届にはA女とC男の印鑑が押してあるから、婚姻は有効である。

無効 憲法24条一項 両性の合意なしには結婚できない

?18歳のAはお酒を飲んでいるところを見つかったが、次のように主張した。「私は結婚していて成人なんだ。日本民法753条は、未成年が結婚したときは、これによって成年に達したものとみなすと規定している。だから、私がお酒を飲んでも自由だ」彼の主張は法律的に見て正しい。

民法上は問題ないが、刑法で罰せられる。

?日本人夫婦の離婚において、夫婦の一方が協議離婚に応じない場合、他方は、すぐに地方裁判所に離婚の訴えを提議することができる。その場合、民法770条1項が規定する離婚原因がなければならない。

すぐにではなく4段階あるうちの段階を踏んでから

?日本民法772条2項によれば、婚姻の成立日から300日後、婚姻の解消日200日後以内に生まれた子が婚姻中にできた子供であると推定される。

数字が逆

21 婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子という。非嫡出子と父母の法律関係は、子の出生によって当然に発生するのではなく、父母の認知によって発生する。

父のみの認知でよい

22 日本民法には2種類の養子縁組が規定されている。1つが普通養子縁組で、もうひとつが特別養子縁組である。このうち、実親との関係が断絶するのが普通養子縁組で、特別養子縁組は実親との関係は断絶しない。

説明が逆。

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