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チェダゼミナールコミュの4 平等権の保障 教科書P52〜 資料集P169〜

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【個人の尊重と平等権】
かつて身分制度が存在したころは、平等とは程遠かった。我が国でも、皇族・貴族・士族などは特権身分であったのに対し、農民・商人は平民扱い、さらにその下にもえた・ひにんと呼ばれる身分が存在した。
そこで、近代の憲法では自由権とともに平等権を基本的人権の両輪としてかかげている。自由と平等はワンセットなのである。
日本国憲法において平等権が規定されている項目は四つある。



個人の尊重 13条 すべての国民は個人として尊重される。生命・自由・幸福追求に対する国民の権利の尊重。
法の下の平等 14条 すべての国民は、法の下に平等。1( 人種 )2( 信条 )3( 性別 )、社会的身分又は4( 門地 )による政治的・経済的・社会的差別の禁止。貴族制度の禁止。
両性の本質的平等 24条 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する。夫婦は同等の権利を有する。法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定される。
参政権の平等 44条 国会議員とその選挙人の資格において、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産・収入による差別の禁止。






【法の下の平等】
 大日本帝国憲法下では、衆議院と5( 貴族院 )の二院制であった。貴族院は特権階級と支配者上層部から構成されていたため国民代表的性格はほとんどなく、天皇制擁護の牙城として衆議院を牽制する役割があった。また、女性参政権も認められていなかった。
 現在の日本国憲法では6( 法の下の平等 )を明記し、皆平等となり、かつての貴族(華族)制度が憲法から削除された。
 中学校の「技術・家庭科」は、かつて技術は男子、家庭科は女子のみが授業を受けていた。さらに高校の家庭科も女子のみであった。これらは現在男女共に受ける教科となっている。
【現代社会と差別問題】
 法律でいくら平等といったところで、やはり差別や偏見はいまもなお根強く残っている。差別される対象は社会的弱者や少数派(マイノリティー)となる。女性・部落・少数民族・異民族・障害者。ハンセン病患者。HIV患者・同性愛者などである。マイノリティは多数決の理論では必ず負けてしまうため、人権保障が重要となる。これらの差別をなくすため、様々な活動や法整備がなされてきた。
・女性差別に関しては
7( 男女雇用機会均等法 )・・・1985年制定、翌86年施行。
8( 男女共同参画社会基本法 )・・・1999年制定。
 労働基準法の女性の時間外労働の規制や深夜労働の禁止条項が削除された。
・部落問題
9( 全国水平社 )結成・・・1922年。部落解放運動。1871年の10( 解放令 )以後も戸籍に「新平民」と記載され差別を受けていた。
11( 同和対策審議会答申 )・・・1965年。
・少数民族
12( アイヌ文化振興法 )・・・1997年制定。
2008年の北海道13( 洞爺湖 )サミット開催が契機となり、衆参両院でアイヌ民族を先住民族と認める国会決議がなされた。アイヌ人は現在北海道に2万4000人、関東に約3000人ほどいる。
・ 民族差別
14( 在日韓国・朝鮮人 )への差別。
Ex.朝鮮学校への高校授業料免除の件や公式試合出場権問題 チマチョゴリ切り裂き事件
関東大震災(1923年)時の在日朝鮮人虐殺など。

・障害者 ハンセン病 HIVなど
 ハンセン病は病状が進行すると、顔や手足などに変形を起こすことがあり、外見的な変形が差別や偏見と結びついた。
 差別をなくすには、法整備を行うだけではなく(形式的平等)、我々の人権意識を向上させる必要がある。

平等権に関する違憲判決
15( 尊属殺重罰規定違憲判決 ) 資料集171参照。現在尊属殺の重罰規定は刑法から削除されている。

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