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著作権コミュの棋譜には著作権があるのか?

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こんにちは テェーシーと申します。
棋譜に著作権があるのかどうか疑問に思いこのコミュニティに参加させてもらいました。

私自身は棋譜は著作権の問題ではなく、新聞社やテレビ局の放映権の問題だと思うのですがどうなのでしょうか?

ご指導のほど宜しくお願いします。

参考URL

Wikipedea 棋譜
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%8B%E8%AD%9C

気まぐれゲーマーの備忘録/将棋の棋譜に著作権はない
http://seki.webmasters.gr.jp/shogi/copyright.html

おおなかこなか:棋譜の著作権
http://adv55.seesaa.net/article/4854235.html

囲碁大好きバックナンバー035 棋譜の著作権
http://members.jcom.home.ne.jp/igosubnote/igodaisuki-back035a.htm

コメント(26)

これ↓が比較的妥当な解説ではないかと

棋譜アップローダー:著作権について
http://www.hakusa.net/shogi/kifuup/copyright.html
手順の記録としての記譜に著作権が存在しないことは明らかです。

ただ私たちは通常、対局会場へ直接出向いてその記譜を記録するわけではありません。テレビで放映されたり、新聞記事で紹介されたりするのを見て書き写すのが普通です。

テレビ番組や新聞記事を無断で転載したら著作権侵害です。映像そのものでなく、映像に写った内容を言葉で書き写しても同じでしょう、たぶん。

そこで「番組の一部である」「記事の一部である」と主張されたらどうなのか、という議論の余地はありそうです。
詰め碁、詰め将棋には著作権はありますが、棋譜自体には著作権は発生しないと考えられます。
なぜなら、著作物とは『思想又は感情』を『創作的』に『表現』したものであって、『文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの』と著作権法第2条第1項第1号が規定しているからです。
将棋や囲碁の対局は、文芸でも、学術でも、美術でも、音楽でもありません。対局が著作物にあたらない以上は、対局の記録である棋譜には著作権は発生しません。

棋譜は単なる事実の記録であり、事実の記録である以上は著作物性も放映権も関係ないと思います。
あるとすれば、棋譜の表記に一般的な表現ではなく、前出の規定の要件を満たす独特の表現方法で発表されたものを、そのまま模倣した場合には、著作権法の問題が発生すると思いますが。
観戦記や棋譜に関するキャプションには規定に合致するため、当然ながら著作権は発生します。
こたろ様 まゆきすと様 SPRyan様 ご返答ありがとうございます。

やはり、棋譜に著作権はないと考えていいのですね。

最近囲碁を始めたのですが、囲碁愛好者の中に棋譜について自主規制をしている方が多くて戸惑いを感じていました。

改めて御礼を申し上げます。
歴史学は事実を元に学術的な研究をします。
ですが、研究成果には著作物性は認めれますが、研究対象になる事実には著作物性は認めることはできません。
それと同じでしょうね。
学術的研究対象になりうるからといって、著作物性を認めてしまうのは行き過ぎると濫用になるのではありませんか?
本件ですが、棋譜に著作権があるかどうかというより、対局に著作権があるかどうかという問題なのかなと考えてました。対局に著作権があれば、その2次的著作物である棋譜にも著作権が発生するのかなーと。

などと思っていたところ、こんなリンクを見つけました。個人的には納得できる部分が多いです。
http://www.webspace-jp.com/~mozu/mozuiro/moromoro/chosakuken.html

なので、裁判沙汰になったら、著作権ありとみなされる可能性もあるような気がしてます。
http://www.webspace-jp.com/~mozu/mozuiro/moromoro/chosakuken.html
は、確かによく調べてますね。

疑問が残るのは、対局なり棋譜なりが著作物だとすると、何か独自な戦法をあみだしたとき、その戦法を使う次の対局は部分的に複製権の侵害ですし、全体としても二次著作物になりますから、発案者の許諾を得なければ使えなくなってしまうことでしょうか。なので、棋士なり団体なりが著作物性を主張するのであれば、豪快な権利不行使の契約を事前に明示すべきでしょう。現実的には著作物ではなくとも契約によって新聞掲載などの場面では対局についての対価を得ることができるわけですし、掲載以前の公開を禁止するような項目を作ることも困難ではないでしょう。
楽譜との対比で考えてみることはできないでしょうか?

楽譜の場合、作曲・編曲の著作権とは別に、
二次著作物としての権利がある。
少なくとも、出版社は、そう主張しています。
(判例の有無は、不勉強にして知らないのですが…)

音楽そのものが著作物だから、その記録にも著作権が認められるのか、
それとも、「楽譜」と言う表現行為(記録行為)そのものに創作性が認められているのか、
その辺を検討してみると、棋譜を考慮する際のヒントにならないでしょうか?

(あまり役立たない投稿で申し訳ないです)
この理屈で言えば、サッカーの試合の映像にも著作権は無いのでしょうか?選手が時間とともに移動する様を記録しているのは棋譜と同じです。ひょっとして放映権とは著作権に基づくものでは無かったのですかね?

テレビで放映している実況中継入りの番組は著作権が発生するのでしょうけど。
囲碁・将棋・チェスともに経験のある者です。特にチェスでは私の棋譜が外国の専門書籍・雑誌に掲載されたこともあります。

棋譜に著作権はありません(少なくとも外国のチェスの世界では判例があって否定されています)。ではなぜ混乱しやすいのか。という点について私の説明を聞いてください。

対局者は自分の棋譜を見ると、どう考えて指したかを思い出せます。しかし、第三者が棋譜だけを見ても対局者の思考や感情は再現できません。

たとえば対局者の違うまったく同一の棋譜があるとして、一方が他方をまねたのか、それとも独立に指して偶然一致したのか。これは対局者に聞かないと(解説を読まないと)わからない。あるいは何か好手を指しているとして、読みきって指したのか、よくわからず指したのがたまたまいい手だったのかも不明です。

要するに、棋譜に思想は【表現されていない】。対局者本人が「表現されている」と【錯覚しやすいだけ】です。だから外部の人間には著作物でないと思えるのに、対局者の集団(日本棋院等)からは著作物だという主張が出てきて混乱する、というのが私の説明です。
アルゴリズムに著作権は無い、という事ですよね。

棋譜も同様に、そのアルゴリズムには著作権は無いのではないでしょうか。
そして実際に動作させているのは人間ですから、バイナリやソースコードなどは存在しない(棋譜はアルゴリズム相当だと思います)。

逆に言えば、このアルゴリズムである棋譜をコンピュータ上の棋士として実装した場合、その電算化された棋士はプログラムの著作権で守られます。が、その動作の仕様は守られません。仕様を元にしてまったく同じクローンをまったく別のプログラム実装したとすれば、それは別の著作物です。
文学や音楽、絵画から製作者がどういう意図でその作品を作ったのか、製作時にどういう気持ちでいたのかを推測することは、学校で鑑賞や読み取りの授業で行われていますね。
それらからは、思考や感情の「再現」はできなくても、「想像」はできる、だからそういう授業が行われている。ということなのでしょうけど。

対して、棋譜やサッカーの試合等では、行為、行動の意図に選択肢が多すぎて「想像」することも難しいのではないでしょうか。
ある程度以上の同業者というか、その道に精通している方ならば、多少選択肢を狭めることも可能でしょうけど、それでも想像した結果が正解に近づくことはあまり無いと思いますし。

更に言ってしまえば、棋士やサッカー選手は「勝つため」に対局、試合をしているのであって、何かを表現するために行った結果として、棋譜やサッカーの試合状況が生まれたわけではないと思われます。

芸術作品や文学作品は「結果」であり、棋譜やサッカーの試合は「結果に至るまでの過程」であることが双方の一番大きな違いであり、著作物かそうでないかを分ける、ひとつの指標であるのかも知れません。
私は囲碁を嗜みますが、プロの手合いは布石から序盤にかけては殆ど定石どおりに、ヨセなんかは一本道なんですよね。
勝敗を別つのは、打損じであったり、ヨミ間違えであったりと、いわゆるマギレと呼ばれる偶然のファクターに左右されることが大きいと感じてます。
            つまり、対局の映像や対局後の検討や感想戦の内容や変化図には著作物性やパブリシティ権を認められそうですが、単に手合いの手順の記録に過ぎない棋譜に著作物性を認めてしまうのには、やはり疑問の余地がありそうですね。

人間の行動には何らかの思考が介在してるので、思考=著作物とするのは無理があると思います。
ゲームやスポーツのデザインは保護するに足りますが、プレイそのものは、思想や創作に端を発する表現ではないのではありませんか。
どうもはじめまして
「詰め将棋」というコミュニティーを管理してるものです

棋譜とは少し違うのですが、すでに新聞などで掲載済みの詰め将棋の問題などを、こういうミクシーという掲示板の中で、出題するのはやはり著作権法にひっかっかってしまいますか?

純粋にこの問題は面白いからぜひ紹介したいという気持ちからなんですが…
詰め将棋はダメです。
掲載には許諾が必要ですね。
棋譜という用語には二つの意味があります。
1)着手のデータ
2)着手を見やすく表現したもの
1)はデータであり、古来誰でも自由にマネ、模倣することができるとされているので、著作物ではない
2)、1)をある思想のもとに表現したのであるから著作物といえる。ただし、誰がつくったのか不明なことが多い。先人の智慧をひきついでいる。従来にない独創な表現方法をとっているのは著作物といえる。
(例:チャンチの棋譜で革新的な記法が現在提案されている)
18
引用のかたちならば、つまり、なぜ面白いかを解説しているなど
からの引用であれば問題ないと思われます。単に転載しただけですと著作権侵害になります。できるだけ権利者に了解をえること。
ただし、クレームはつかないとおもえば、自己責任でおこなうこととなります。問題制作者はおそらく怒るより喜ぶことでしょう。
こんなトピックもあったのですね?
過疎のようですが、その割に非常に興味深く拝見しました。
素人ながら、著作権法をかじった者として、私見を述べてみたいと思います。
ついでに、碁はまるで無知。
ヘボ将棋とヘボ五目(連珠)と、あとチェスは多少かじりましたが…(汗)

詰め将棋等に関しては、出題者がわかっているものが多く、棋士らによる「作品」の権利に関しては、当該の棋院等が適切に管理しているものがほとんどだと思われます。

これらの中には、たとえば江戸時代の武士によるような、古い作品として有名なものも多数あり、それら自体は「著作権切れ」となるはずです。
その寄せの手筋の解説などについては、著作権に配慮する必要があるにしても、該当する詰め将棋や詰め碁など自体は、判明した作者の死後50年を経過していれば、問題ないはずです。

「曲詰め」のような、盤面を視覚的に見ても興味深い作品の中には、古くから有名な作品も多く、著作権フリーで楽しめたりするわけです。

いずれにせよ、出題者が不明な場合は、認められうる著作権を侵害しかねないような安直な使用は、控えた方がよいかも知れません。

ところで、詰め将棋や詰め碁、さらには定石(定跡)や対局の記録等、広い意味での棋譜というものは、すべからく手筋などの議論や研究に用いられることが多いと思われます。
それらの題材とするための「引用」の範囲を越えなければ、許可がない場合の使用をまったくシャットアウトというのも、やや違和感があります。
問題は、仮に著作権があるものだとしても、どこまでが「著作権法に明文化されて認められている引用の範囲」にあたるのかということになるのではないでしょうか?
たとえば、高度に管理されたパスワード制のサイトで原則として内輪だけで研究するために引用する場合には、もちろん一定の制限はありますが、(現に著作権があるものであっても)必ずしも非合法にならないのではないでしょうか?
このあたり、結局はケースバイケースで見なければいけないような気がします。
>>[23]
著作権の基本として、当該作品の優劣や技量・仕上がり体裁などのレベル、制作期間の長短などは、一切関係ありません。
つまり、3手詰めの初歩的な詰め将棋でも、数百手詰めの超難問でも、どちらも法的な扱いはまったく変わりません。
たとえば、ど素人の思い付きの鼻歌を楽譜に記録しただけだとしても、その曲に著作権は厳然として存在します(通常これらが、楽譜などきちんと記録・伝達できる媒体に収まる機会がまずないため、それらは泡のごとく消滅する運命ですが…笑)。

そのうえで、詰め将棋の出題の際に、たとえば大駒を大胆に捨てる手筋とか、相手玉の逃げ道をふさぐとか、何らかの意図を問題ごとに込めるわけで、他の作品の意図的コピーでもない限り、(仮によく似た作品があるとしても)創作性もあると言えるでしょう。

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