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産業医・産業保健コミュの巡回健診の医療法上の取扱

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雑談のトピで出ていた厚生省の通達について

巡回診療の医療法上の取り扱いについて
(昭和37年6月20日:医発第554号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=432

医療機関外の場所で行う健康診断の取り扱いについて
(平成7年11月29日:健政発第927号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=605

コメント(5)

地方公共団体,公的医慮機関の開設者,公益法人などについては,昭和37年のほうで..

二 巡回診療が病院又は診療所の事業として当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行なわれる場合
(一) 新たに診療所開設の手続を要しないものとするが、当該病院又は診療所から次に掲げる事項の提出を求めること。
これを変更したときも同様とすること。
ア 当該病院又は診療所の開設者の名称及び主たる事務所の所在地
イ 当該病院又は診療所の名称及び所在地
ウ おおむね三箇月から六箇月までの期間毎に巡回診療を行なう場所並びに各場所毎の医師又は歯科医師である実施責任者の氏名及び診療を担当する医師又は歯科医師の氏名及び担当診療科目を記した実施計画
エ 診療を行なおうとする科目
オ 巡回診療実施の目的及び維持の方法並びに診療報酬の徴収方法
カ 移動診療施設を利用する場合は、その構造設備の概要
キ 当該病院又は診療所の開設者が公益法人等である場合には定款又は寄附行為
(二) (一)のウに記した医師又は歯科医師である実施責任者をして当該病院又は診療所の管理者の指揮監督のもとに医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定に則つて巡回診療を管理させること。
(三) 巡回診療の実施に関しては、医療法施行令第四条又は第四条の二第一項若しくは第二項の規定に基づく許可又は届出を要しないものとして差し支えないこと。
(四) 巡回診療を行なうにあたつては衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ、清潔を保持するよう留意させること。
地方公共団体,公的医慮機関の開設者,公益法人など「以外」については,平成7年のほうで..

(1) 次のアからウまでのいずれをも満たす巡回健診の実施については、新たに診療所開設の手続を要しないものとすること。
ア 結核予防法、労働安全衛生法等に基づく健康診断、老人保健法に基づく医療等以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等、公共的な性格を有する定型的な健康診断のみを実施する巡回健診(疾病の治療を前提としたものを除く。)であること。
イ 当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行われるものであること。
ウ 次のいずれかに該当するものであること。
(ア) 巡回健診車又は巡回健診船であって当該車輛又は船舶内において健康診断を行うことができる構造設備となっているもの(以下「移動健診施設」という。)を利用する場合
(イ) 移動健診施設以外の施設を利用して行われる巡回健診であって、定期的に反覆継続(おおむね週二回以上とする。)して行われることのないもの又は一定の地点において継続(おおむね三日以上とする。)して行われることのないもの
(2) (1)による場合、当該病院又は診療所から次に掲げる事項の提出を求めること。これを変更したときも同様とすること。
ア 当該病院又は診療所の開設者の名称及び主たる事務所の所在地
イ 当該病院又は診療所の名称及び所在地
ウ おおむね一か月から三か月までの期間ごとに巡回健診を行う場所及び各場所ごとの医師又は歯科医師である実施責任者の氏名を記した実施計画
エ 健康診断の項目
オ 実施の目的、方法及び健康診断費用の徴収方法
カ 移動健診施設を利用する場合は、その構造設備の概要
(3) (1)による場合、次の点に留意して指導監督を行うこと。
ア 当該病院又は診療所の管理者の指揮監督の下に(2)ウの医師又は歯科医師である実施責任者に医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定に則って巡回健診を管理させること。
イ 巡回健診を行うに当たっては、衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ、清潔を保持するよう留意させること。
ウ 医療法人が巡回健診を行う場合にあっては、当該病院又は診療所の事業として行われるものであるため、定款又は寄附行為の変更(新規事業の追加)は不要であること。
以上のように,

 (昭和37年のほう)おおむね三箇月から六箇月までの期間毎に巡回診療を行なう場所並びに各場所毎の医師又は歯科医師である実施責任者の氏名及び診療を担当する医師又は歯科医師の氏名及び担当診療科目を記した実施計画

 (平成7年のほう)おおむね一か月から三か月までの期間ごとに巡回健診を行う場所及び各場所ごとの医師又は歯科医師である実施責任者の氏名を記した実施計画

 ということで,「各場所毎の医師又は歯科医師である実施責任者の氏名」という項目があって,これを報告することになっています.
情報ありがとうございました。

労働衛生主体の検診機関は基発ばかり気にしているので、厚生方面の情報は届きにくいかも知れませんね。しかし、医療機関でも健診事業に参入しようとした時、この通達の事を知っている人は少ないのではないでしょうか? それとも、健診やっている医療機関では常識なのかな??

検診をメインの事業としてやっているところにとっては、厳しい通達ですね。医師の立合の他にも、
(1)イ 県内に限る
   ウ 一定の地点で三日以上継続して行われない
は僕の知るところでは、守られていないような気がします。「従来通り、診療所開設の手続き」をとっているのかもしれませんが・・・。県外はコスト的にも合わないし、そもそも衛生的に診療所としては認められそうにありません。

実際には、(1)ウは、かなり大きな事業場なので、診療所を併設して持っていますが、健診会場は大会議室や講堂のような所を使うので、その診療所がやっている事にしても、多分ダメでしょう。
 まぁ,行政通達であって規範性は緩やかなほうなので,運用上もあまり完全には実施されていないし,できないのではないでしょうかねぇ?たぶん.

 まぁ,ただどの健診団体でも,医師名の報告程度はしているようです.医師なし健診が一番責任を問われるようですので...ただ,これらは県の実情などによっても実際の運用がかなり違うものと想像します.

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