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産業医・産業保健コミュの海外赴任健診、その他の健診の導入

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初歩的な質問で申しわけありませんが

?海外派遣健診の項目はどのように決めていますか?
 赴任前後は法律に明記されていますが、赴任中は1年に1回
 健診をするのでしょうか?
  (過去にはしていましたが、根拠が分かりません)

 以前担当していた会社の社員は台湾とか中国なので
 予防接種も企業の医療機関が面倒を見てくれました。
 現在の会社は主に米国と英国です。

?深夜業?の健診の目安
 海外との取引がある関係で22時以降働いている
 社員も少なくありません。
  人事は間の時間はスポーツジムなどで過ごしているから
 実務は長くないと反論されました。22時以降の勤務が
 どの程度あれば健診を導入していますか?


?VDT健診はしていません。
 対象者の選択は職場のヒアリングをして
 部署ごとに決めるのでしょうか。

具体的な導入方法(会社への説明)を教えて下さい。
宜しくお願いします。

コメント(10)

?従業員である限りは、年に1回の健診義務ははずれないと思います。
 出向のような形で、海外企業に所属する場合、法的根拠は無いように思います。


?【現実】自分自身の業務では、深夜業の健診は実施していません。過重労働の面談のみです。

【理想】しかし、厳格に解釈すると、深夜業の自発健診の基準に合わせた判断が妥当だと思います。つまり、22時越えが(例え数分でも)月4回以上あれば、年に2回の定期健診が必要だと思います。深夜業の健診に関しては、スポーツジムに行っていようが深夜に業務があれば、法律上は必要と思います。交替勤務で20時から出勤してきても必要なのですから。


?VDT健診は、想定していた使用レベルを上回って広まっているように思います。僕自身は、ガイドラインであることも踏まえ、キータイプの量や、画面注視の量により、対象を限定すべきであると考えています。つまり、メールチェック程度であれば、不要と考えています。

しかし、そんな事を測定し、申告するぐらいなら、健診を受けた方が良い、と考えている人も多いので難しいです。
深夜業に関しては、深夜業健診よりも、やはり過重労働対策がまず先に来ると思います。

勤務から離脱している時間を把握する必要がありそうです。電通事件でも会社側は、次のような主張をしましたが、大勢に大きな影響を与えたとは思えません。

>電通では残業時間中にも社員が食事などで社を離れることが多く、在館時間イコール労働時間ではない。本人の申告残業時間のみが残業時間である。

また、大半の人は、「スポーツジムで過ごしている」からと言って、繁忙期などに、過重労働が発生しないとは限りません。現状では、それが認められないルールとなっていると考えた方が良いように思います。

社員の自由度が下がるので、それはそれで問題となるため、こういう会社には、ホワイトカラー・エグゼンプションも良いのかな〜と思います。 しかし、一方で、いざ死亡したりした時の家族感情や、現在の裁判の流れを見ると、WE導入しても、先行き予測不明ではありますが・・・。(たいていの人は、途中で休憩しているなんて、家族には言いませんから)
 多くの会社では,海外赴任中も1年に1回は呼び戻して,健診受けさせているようですね.特に赴任先に満足に健診を受けられる病医院がない国ではね.私の知っている限りはそうしているみたいです.しかし,結果が悪くても,報告したときには海外にいるようで,「精密検査といわれてもなぁ」という事態になっていることが多いらしいです.
No1>出向のような形で、海外企業に所属する場合、法的根拠は無いように思います。

は、間違いのようです。

>注解労働安全衛生関係法令集より抜粋

「本邦外の地域に六月以上派遣」とは、業務命令によって日本国外の業務に六月以上従事させることをいうものであること。この場合の業務遂行の形態としては、転勤、在籍出向、移籍出向、出張等があること。(平元・8・22基発462)
ご回答ありがとうございます。

?海外赴任に関して
 赴任中も年1回の健診の義務があることが分かり
 安心しました。会社内で規則を作ってもらいます。
 精密検査、治療などのコメントが出ることがあるので
 出来るだけ早く結果が出してもらえる健診機関を
 選ぶことが大切かもしれませんね。
  出向の場合は転籍はしません。
 出向してきている者は社内に居ますが、所属先の会社で
 健診を受けて貰い会社への提出は求めていません。


?過重労働のことはコメントは控えさせて頂きます。
 (お察しください) 
 深夜業の健診を行う場合は、健康保険組合の補助は
 受けられないため、会社の負担が増えてしまいます。
 いつから導入できるか分かりませんが問題提起をします。

?VDT
 以前担当していたは製造業では健診の手配をする人事が
 職場単位で取り決めていました。
 此処の差は激しいのですが…
 健診の徹底から始め、次の段階でVDTを取り入れることに
 なるかと考えています。
  現在はビル内のクリニックのためVDT健診が実施不可能
 トレーダーは数時間かもしれないけど複数画面を睨んでいる ので心配です。

 もう少し丁寧に社員の勤務状況を見ないといけませんね。
 会社と話し合いながら進めていこうと考えています。
 今後とも宜しくお願いいたします。
?健診の負担を企業が負うのは、日本の社会のルールなので仕方ないと思います。

というのは建前で、交替勤務でないところの深夜業は、ほとんど実施されていないのではないでしょうか?

(と言っても、年2回の健診の2回目は省略しまくると、血圧・体重・尿検査ぐらいしか残らないですけどね。)
そうですね。

連日26時(深夜2時)、休日出勤当たり前という
時期が3か月続いたときも交代勤務者のみの健診でしたね。

この会社の場合、時差のある部署ということで
反って把握するのは簡単部分もあるかもしれません。
職場を回って情報を収集しないと…

その前に年1回の健診の徹底が先かもしれませんが。
Q.海外赴任前の健診の省略可能な期間はありますか?

衛生委員会で海外派遣前の健診は
定期健康診断が何か月前なら省略できるだろうか…と
素朴な疑問が出されました。

雇い入れ健診は3か月以内の健診で代用できますよね。
海外派遣の場合は半年くらい大丈夫なのでは?とか
いろんな意見が出ました。結局、何も決まらず…
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h6-0.htm

(海外派遣労働者の健康診断)
労働安全衛生規則 第四十五条の二第3号 によれば、
【概略】
 海外派遣労働者の健康診断は、雇入時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者健康診断又は有害業務健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

と言うことで、6ヶ月以内であればOKです。



※ただし、海外派遣労働者の健康診断は、若年者の検査省略規定などがありませんので、定期健診で血液検査などを省略している場合は、実施することになります。

※また、海外派遣労働者の健康診断は、【厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目】を実施することになっているので、医師が、「どうしても必要だ」と言えば、する事になるかもしれません。
(そんな医師は、まずいないと思いますが。笑)

※厚生労働大臣が定める項目(平成元年労働省告示47号)
  1.血糖検査(現在は定期健診で実施)
  2.血中尿酸
  3.B型肝炎抗体
  4.腹部画像検査(胃部X線・腹部エコー)
  5.血液型(ABO及びRh)
  6.糞便塗抹検査
ご回答ありがとうございます。

第四十五条の二第3号にあったのですね。

昨日、以前からの産業医の先生から資料が届き
6ヶ月以内の受診の場合は追加項目のみとなりました。
親会社の海外赴任とあわせるということで
腹部画像検査と血液型は無しとなりました。
社員が希望すれば追加しますが
とりあえず決まって良かったです。

後は対象の職場に周知して貰います。

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