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☆保健体育教師への道☆コミュの体罰の定義と具体的手法

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現場では、理想的にならない場面もあり、手が出ることもある。実際に行わなくても、体罰を受けたり、見たりしたことあるでしょう。具体的な、やり方(手法)と、その後の様子はどうでしたか? 

体罰の定義『進歩を目的とした有形力の行』

暴力の定義『進歩を目的としない有形力の行使』 

(現行である文部科学省の定義では、分かりにくい場合もある) 

【昭和56年4月1日東京高裁判決】 
生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく、裁判例においても、「いやしくも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは、本来学校教育法の予想するところではない」 

【昭和60年2月22日浦和地裁判決】 
「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに行うべきであり、このような配慮のもとに行われる限りにおいては、状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される」  

●生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものではなく、これにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しない。  

●他の生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない。これらの行為については、正当防衛、正当行為等として刑事上又は民事上の責めを免れうる。

コメント(4)

日本体育大学は、ここに改めて反体罰・反暴力を宣言します。

『学校教育法第11条(校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。)』及び『オリンピック憲章(スポーツにおける倫理の振興およびスポーツを通じた青少年の教育を奨励、支援するとともに、スポーツにおいてフェアプレーの精神が隅々まで広がり、暴力が閉め出されるべく努力をすること。)』を持ち出すまでもなく、教育活動及びスポーツ指導活動においていかなる事情があろうとも体罰・パワーハラスメント等の暴力についてはこれを排除します。


今日は卒業式!体罰体育教師の巣立ち
昔まだガキだった時分は、教師というと世の中を知った聖人君子だと思っていたが
大人になり自分が社会に出てみて、実際には社会経験の無いガキみたいな連中が
9割以上だったんだって事がよくわかった
そのなかでも体育狂死は人間の屑だった。
体育狂死を正規の職員として雇用する理由はなんだ?バイトで十分だろう。

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