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栃木県介護被害者会(虐待告発)コミュの懲戒請求(実は 2度目)「藤本利明弁護士 」(さくら法律事務所)「栃木県弁護士会 苦情担当役員が介護被害者家族に、話がこじれてまた一層仕返しが怖いと思うのであればと発言」栃木県弁護士会、苦情担当役員

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懲戒請求(実は 2度目)「藤本利明弁護士 」(さくら法律事務所)

「栃木県弁護士会 苦情担当役員が介護被害者家族に、話がこじれてまた一層仕返しが怖いと思うのであればと発言」

栃木県弁護士会、苦情担当役員・元副会長「藤本利明弁護士 」(さくら法律事務所)

「澤田雄二弁護士」(宇都宮中央法律事務所)損保ジャパン日本興亜 顧問弁護士

http://kaigohigaishakai.blog.fc2.com/blog-entry-451.html

会代表のコメント

栃木県弁護士会では、弁護士に対して懲戒請求を手続きを取ろうとするといきなりは懲戒請求させずに、「市民苦情相談窓口」という手続きを踏まないと懲戒請求させない案内しないというやり方を以前までしていました。(会代表に日弁連に指摘され、いきなりでも懲戒請求できると聞けば案内するようにはなりましたが・・・。)

澤田雄二弁護士を懲戒請求する前に、「市民苦情相談窓口」の弁護士会担当役員として澤田雄二弁護士の問題の相談を会代表から聞き取りしたのが、当時弁護士会副会長、苦情相談担当役員の「藤本利明弁護士」

(苦情対応窓口での聞き取りでの苦情相談担当役員の「藤本利明弁護士」の発言)
・栃木県弁護士会副会長として苦情対応窓口での聞き取り担当としての擁護等の問題発言。
・「口頭のやり取りであれば話の勢いでしょう」「まあ善処するか分かりませんがその程度」
・「話がこじれて、また一層仕返しが怖いと思うのであれば」
・「懲戒請求に郵送料が別途掛かるかもと嘘を付く」
・「苦情の聞き取りをしてから6日経って相手の弁護士に聞き取り、7日経って被害者に連絡」
・「人格否定の暴言侮辱発言である「頭が悪い」と言う言葉と「頭の悪そう」と言う言葉が、同じ意味なのか違う意味なのか尋ねたら「まあ、どうか分からない。」

介護事件事故虐待の加害者の弁護士である元栃木県弁護士会副会長の澤田氏の被害者への{頭の悪そうな人ですね」と威嚇暴言侮辱発言からの問題で、市民苦情窓口から懲戒請求に至る過程において、弁護士会副会長の藤本利明氏の苦情窓口の聞き取りの対応が元副会長の澤田氏への懲戒請求をさせまいとする擁護発言、嘘・・・。

動画音声を視聴頂ければ、如何に相談だけで事を収め、澤田雄二弁護士の懲戒請求をさせまいとする思惑が聞き取れると思います。

老老介護、気の弱い方でしたら、懲戒請求に進めず、市民苦情窓口の段階で二の足を踏んでいるでしょう。

実際は弁護士会で二の足を踏ませる為、懲戒請求にいきなり進ませない為の市民苦情窓口と言う事です。

結局、実際市民苦情窓口の後に、澤田雄二弁護士が懲戒処分済みでは、弁護士会市民苦情担当役員としても言い訳できず・・・。

その後にこの藤本利明苦情相談担当役員を懲戒請求を掛けたのですが却下・・・・。

その時の綱紀委員会の議決内容。

●平成26年3月19日付けの(平成25年(綱)第31号)の議決書のまとめ

藤本利明 弁護士相談担当役員の発言に関して
「苦情申出人が担当役員の中立公平性について疑念を抱かないために払うべき細心の注意が不足していたことは否定できず、不適切さ軽率さが認められる」

しかし「これをもって弁護士法56条の定める所属弁護士会の秩序・信用の侵害あるいは品位を失うべき非行に該当するとまでいうことはできない。」という事で懲戒しないという判断を綱紀委員会委員長 太田うるおう委員長をはじめ、その他の綱紀委員会委員が判断されました。(証拠の音声も確認せず)

しかし、この時綱紀委員会は懲戒請求者に聞き取りもせず、証拠があると、議決書が出る前に弁護士会に伝えたのに無視・・・。
栃木県弁護士会としては、弁護士会苦情担当役員が、懲戒処分になったのでは面子丸つぶれ、懲戒処分にするはずも無く・・・。

日弁連に上げましたが、栃木県弁護士綱紀委員会で蹴られれば8割方通るはずも無く却下・・・。

しかし、その後に澤田雄二は懲戒処分になり、弁護士会の事務方の問題などが有り、若狭弁護士会会長に会代表から質問書をおくりました対応無視。

その質問書の内容の中に、市民苦情相談担当役員の問題も指摘して有り、若狭弁護士会会長に無視されたので、質問指摘内容がきちんと藤本利明弁護士に届いているか?

確認の為に藤本利明弁護士に連絡する中で、綱紀委員会の議決内容を確認したら、綱紀議決内容で藤本利明弁護士が弁明した内容と違う発言をしだし、「アウト」

そこで今回の懲戒請求に至っております。今回の懲戒請求手続き書面は2回目の懲戒分です。

内容は1回目の懲戒内容も織り込んでおりますので分かると思います。

まず今回の動画は、弁護士会の市民苦情担当窓口での聞き取りの様子です。(懲戒請求が棄却された分)

栃木県弁護士会がどんな苦情相談をしているか分かるかと思います。

また次回第2段の藤本利明弁護士の動画が出来次第、御案内させて頂きます。



コメント(2)

栃木県弁護士会、苦情担当役員・元副会長「藤本利明弁護士 」(さくら法律事務所)
懲戒請求(実は 2度目)「藤本利明弁護士 」(さくら法律事務所)

「栃木県弁護士会 苦情担当役員が介護被害者家族に、話がこじれてまた一層仕返しが怖いと思うのであればと発言」

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