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【著作権侵害はなぜいけないのか?】

STAP細胞に関する小保方晴子さんの論文が大きな問題となっている。ここではその科学的な内容について踏み込んだ議論はしないが、論文の一部をコピペしていた件について、地球温暖化論への批判などで有名な中部大学の武田邦彦教授が少々過激な発言で擁護し、ネット上では賛否両論の嵐となっている。この話にはお金に関するセンスを左右する重要なテーマが含まれているので、とりあげてみたい。

学術論文には著作権などないという主張の根拠とは?
 武田氏によると、コピペ部分は研究成果と直接関係する部分ではないことや、科学的事実を書いた部分には著作権がないことなどを理由に、それほど大きな問題ではないとしている。これに対してネット上では、著作権に対する理解がなっていないといった批判の声が数多く出ている。

 武田氏はもともと地球温暖化論や福島原発の放射能汚染問題に対するかなり過激な発言で知られる人物であり、その発言内容については多少割り引いて考える必要がある。だが過激な中にも、一部、本質を突く部分があることでも知られており、今回の著作権の話もその一例といってよいだろう。

 著作権法の適用については様々なケースがあり、確かに一概にその是非を断言するのは危険である。だが日本では著作物はすべて著作権法で守られていて、一切のコピー行為などは許されておらず、それを行うのは犯罪であるという認識が強い。

 これには日本の著作権法やコンテンツ行政のあり方が大きく影響しており、これで利益を得ている一部の人が存在しているのだが、これを無批判に受け入れ、問答無用でコピーは犯罪だと思っているようだと、お金持ちへの道は遠い。

お金の問題であると理解できるかどうかがカギ
 著作権は知的財産権のひとつである。つまり「財産権」なのであり、基本的にお金に関する権利なのである。簡単にいえば、人が書いたり、作ったりしたものでお金儲けをした場合には、作った人に対価を払う必要があるという考え方である。決してコピー行為が倫理的に悪いことなので罰するという考え方には立っていない。

 これは著作者がどのようにしてお金を儲けるのかを考えればわかる話である。逆に考えれば、著作者にとって金銭的な損害が生じないのであれば、著作権に対する考え方は、かなり抑制する必要が出てくる。
 あくまで著作者がどの程度金銭的損失を被っているのかが最大のポイントなのであって、倫理的問題ではない。もっともこのあたりは英米法と大陸法で異なっており、英米法では金銭に特化するという考え方が徹底している。

 武田氏は基本的に英米法のスタンスに立って考えている。学術論文は基本的に人類共通の財産として作成するものであり、研究者が個人的に対価を得るために書くものではない。研究者の報酬は大学や研究基幹からの給料(多くは税金である)で保証されているからである。

 武田氏が著作権などないという主張しているのはそういう意味であって、現行の著作権法に違反するかどうかという些末な話をしているわけではないのだ。

 厳密には人格権的な侵害というものがあり、武田氏の主張が裁判でも通る保証はない。だが重要なのは物事の基本的な理解の仕方である。
 米国はむやみに著作権を適用することはないので、著作者が問題視しなければ、一定のコピーは許容されている。また実際に、ソフトにしろCDにしろ、コピー商品が出回るほど、本体の売上げが伸びるという現象が観察されている。要するにビジネスの問題であり、それはバランスの問題なのである。

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