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あさか由香とはたの君枝コミュの変形労働制 学校現場に導入させない力は 答弁 決議 世論 (しんぶん赤旗 12/06より)

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JCP神奈川転載



変形労働制 学校現場に導入させない力は
答弁 決議 世論

2019年12月6日【国民運動】

 公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入する法案(公立学校教職員給与等特別措置法改定案)が4日、成立しました。学校現場に導入させない力にできる政府答弁や衆参委員会で付帯決議が付けられており、たたかいはこれからです。
 改定法は、「繁忙期」の労働時間を1日10時間を限度に延長する一方、「閑散期」の労働時間を短くして年平均で見かけ上40時間内に収めるというもの。しかし、業務量は減らず、夏休みも「閑散期」ではないため、長時間労働に拍車をかけ、子どもたちの教育も教員の健康も脅かされると批判されています。
 導入時期は2021年4月からとなっており、制度の具体的中身を示す省令・指針づくりが行われます。同時に来年4月までに業務削減の指針を示すことになっています。

「残業なし」が前提

 国会の付帯決議では、勤務時間を延長しても新たな業務を付加して労働時間を増加させないこと、職員会議や研修なども通常の所定勤務時間内に行うことを求めています。これらを省令・指針に明記させる必要があります。
 導入するには都道府県や政令市で条例の制定が必要です。条例ができなければ導入することはできません。
 さらに、条例が制定されても、学校現場に導入するにはさまざまなハードルがあります。
 もともと1年単位の変形労働制は「恒常的な時間外労働がない」ことが大前提だと厚生労働省の通知で明記しています。教員は時間外労働が恒常化しており、これが是正されない限り、現場に導入することは不可能です。
 文科省は、このハードルを引き下げ、「月45時間、年間360時間以内」の時間外労働を可能とする「上限ガイドライン(指針)」の順守を導入の前提にすると示しています。
 しかし、それでもこの上限を超えて働いている教員は小学校で約6割、中学校では7割もおり、導入の前提はまったくありません。
 日本共産党の吉良よし子参院議員が11月26日の参院文教科学委員会で、「制度導入後、上限ガイドラインが順守できない場合はやめるのか」とただしたのに対し、萩生田光一文科相は「導入後、順守されない場合は制度の指定をとりやめる」と明言しました。
 吉良議員の質問に対し同省は、正確な労働時間の把握も変形制導入の前提だと認めました。勤務時間を正確に記載させない実態がただされない限り、導入はできません。文科省が強調した「休日のまとめ取り」などの条件も満たさない限り、導入は不可能です。
 衆参の付帯決議でも「導入の前提として、現状の長時間勤務の実態改善を図る」「部活動や研究等の縮減を図る」と求めています。残業を根絶するには教員定数を抜本的に増やし、業務量を削減する以外にありません。

たたかいこれから

 日本共産党の畑野君枝衆院議員が「教員の同意なく押し付けることがあってはならない」と追及(11月15日、衆院文部科学委員会)したのに対し、萩生田文科相は「学校のみんなが嫌だというものを条例ができたからといって動かすことはできない」と答弁しました。
 職場で導入を認めない圧倒的世論があれば導入はできません。
 改定案が可決された4日、国会前で開かれた全日本教職員組合(全教)などによる抗議行動では、「政府答弁や国会の付帯決議を力に学校現場に導入させないたたかいをすすめていく」との声が相次ぎました。
 全教の小畑雅子委員長は「どの職場にも導入させないたたかいはこれから。先生を増やして長時間労働をなくすたたかいとともに広げていこう」と呼びかけました

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