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フィール労組(あいち悠々労働組)コミュの証人喚問

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民事訴訟における証人尋問目次を見る
挙証者(自分の有利に事実を証明しようとする当事者)は、立証事項を明示し、証人を指定して証人尋問の申し出を行う(日本の国家権力に服する者は特別の定めがある場合を除き証人義務を負う)。裁判所は、証人尋問を行うときは、期日に証人を呼び出す。場所は受訴裁判所の法廷が原則である。期日において、裁判長が出廷した証人の人違いでないことを確かめ(人定(じんてい)尋問という)、宣誓をさせる(ただし宣誓は証人尋問終了後のこともある)。同一期日に数人の証人を尋問するときは、原則として、あとに尋問する証人を退廷させて1人ずつ尋問する(隔離尋問)。ただし、在廷させることもできるし、必要あるときは対質(証人同士を向かい合わせて、互いに自分の証言が正しいことを主張させること)させることもできる。尋問は、証人尋問の申し出をした当事者による主尋問、相手方による反対尋問、必要があれば、再主尋問、再反対尋問の順で行われ、これに裁判長による補充尋問、介入尋問が加わる。裁判長は必要と認めれば当事者の意見を聞いて尋問の順序を変更し、あるいは、不要・不当な当事者の尋問を制限できる。陪席裁判官は裁判長に告げて尋問できる。なお、簡易裁判所の手続では、口頭の尋問にかえ、証人に書面を提出させることができる。

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