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フィール労組(あいち悠々労働組)コミュのこれまでの流れ

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「あいち悠々労働組合」と「フィールコーポレーション」とで行われた団体交渉
 私たちの組合は、(株)フィールコーポレーション(以下全てFCと呼称します)の従業員から一昨年の6月に相談を受けて、様々な問題を解決するために準備を進め、昨年6月にFCとの団体交渉の申し入れを行いました。組合が行った団体交渉の申し入れは、労働組合法に則って行われるもので合法的な行為です。かりに会社側がこの申し入れに対して無視したり拒絶することは許されません。そうした不遜な姿勢を示すのであれば直ちに組合は労働委員会等に「団交促進」を申し立てたでしょう。 
私たちの申し入れに対してFCは、団体交渉受諾の意思を組合に伝え第1回の団体交渉は8月6日に開催されました。そして今年の2月5日までの間に、5回の団体交渉が行われました。以下その内容をお知らせします。
皆さんにお知らせするのは、私達とFCで行われている団体交渉に対して「団体交渉というが、それは一部の者が勝手に話し合いをしているだけで我々には無関係だ」という無理解な幹部がいることを私たちは知っているからです。たとえ少数の組合員が行っていても、労働組合と行われる団体交渉は労働条件を確定する重要な会議です。そこで合意されたことは「労働協約」(労働協約は、会社が定めている就業規則よりも効力が重いものです)として従業員全体の権利や条件となって会社と労働組合の双方を拘束する法的役割を持つのです。私たちが行っている団体交渉は、皆さんにとって無関係ではないのです。そうした理由もあって、今までFCと行ってきた団体交渉の内容をお知らせすることにしました。報告は要約ですから疑問に思われることは、私たち組合のFC支部(田中治さんが代表です)にお尋ねください。
団体交渉期日 議論された内容(団交議題) 組合の主張及びFCの回答 団交の結果
第1回
2014年7月24日 1、50歳以降、賃金減額が行われることに対して 組:就業規則にもない。根拠を示せ。 F:その事実はない
2、勤務時間について 組:異常な長時間労働で協定にも違反している F:解決したい
3、労働条件明示について 組:労働条件が明確ではない、違法状態だ F:解決したい
4、変形労働時間について 組:労使協議が必要だ(FCは違法ではないと言い張る) F:継続協議
5、夏・冬に支給される賞与について 組:原資3億6千万円で支給したいとFCは回答した F:継続協議
6、年次有給休暇について 組:勤務評価に影響させるのか F:させていない
第2回
同年9月11日 1、 労働時間管理について 組:正確な勤務管理を行うこと、特に超過労働時間に対して F:厳密に行う
2、変形労働制について 変形性について組合の説明を行う F:継続協議
2、 課長代理職について 組:管理監督業務としているが間違いである、従業員と同じ待遇を F:労基署の指導待ち
4、 年次有給休暇について 組:まだ現場では勤務評価に反映させるといっている F:間違い、指導する
5、 田中さんの夏季賞与について 組:何故他と比較し少額なのか、根拠を示せ F:人事評価表で説明
6、 車の損害保険料強制について 組:自動車保険をどこにするかは本人に選択権がある F:強制していない
第3回
同年10月30日 1、 変形労働制について 組:再度組合から説明。このままでは労基署で闘うことになる F:継続協議
2、 労働時間管理について 組:労働時間管理は正確でなければならない点は理解したのか F:検討している
3、 田中さんの夏季賞与に対する根拠について 組:評価表は本人の責任ではない項目もある、撤回せよ F:検討する
4 店長の職務権限について 組:パートの採用や時間給の決定等、権限は与えているのか F:与えている
5、課長職の廃止に伴う処理について 組:課長代理が管理監督者ではないということなのだな F:そうです
第4回
同年12月1日 1、 浅井、山口、加藤さんの超過勤務手当について 組:不払いだった手当を支払うことだな、詳細を提示すること F:説明します
2、 「不利益変更」について 組:賃金が理由もなく減額することは法律違反だ、説明せよ F:次回に説明します
3、 パート従業員の年次有給休暇の60%しか支払われない問題 組:基準法通りに支払え F:払っている


団体交渉期日 議論された内容(団交議題) 組合の主張及びFCの回答 団交の結果
第5回
2015年2月5日 不利益変更について
(50歳到達以降、賃金が最大35%も下げられる問題は第1回交渉で「そのようなことはしていない」という回答で決着したが実態はもっと若年から引き下げられてしまっている、という組合員の報告に基づいて団体交渉議題に取り上げた)
賃金の減額は契約内容の変更である。使用者の勝手に変更することは違法である。その根拠を説明せよ。という組合に対してFCは勤務評価表を示して正当なことと言ったが、「当人に説明したのか」、「本人の了承は得たのか」という指摘に対して、「何もしていない」と答え違法な不利益変更は明らかになった。組合は違法である以上、元に戻せと追及したが金がかかるので検討したいという。決断に時間は不要、するかしないかをまず決めろ、と追及するが時間(一カ月)をほしいという。組合は新たな方法も検討すると言って議論は終了した。 団交は継続するが団交継続ということに組合は縛られない。解決する事は
違法である以上元の賃金へ完全に戻すことが条件になる。

課長代理職の整理に伴う対象時間の大幅な違いについて
組合の超過勤務手当対象時間とFCが示した時間に約10倍もの開きがある。その計算は休憩時間を120分と計算して対象となる計算から差し引いてしまったのか。また役付き手当として給付していた80,000円を差し引いているのだな。という質問に「そうだ」と答える。 これ以上の回答を行う余地をFCが示さない以上、組合は別に解決の道を選択する
課長代理職手当が超過勤務手当と役付き手当の包括給であれば役員手当をいくら
で設定していたのか 役付き手当ではなく超過勤務手当に80,000円を充てるとしたら役付き手当はいくらだったのかという質問に、「すべてを含んだ手当だ」と答え超過勤務手当に支払いを嫌って行った課長代理職の設定だったことが明らかに 上記と同じ判断を組合はする。

変形労働制の検討の結果は出したのか
今の就業規則では基準法違反である。先回具体的なものを組合から教えておいたがどう検討したのか。それに対してFCは「組合の指摘は理解している。もう少し時間がほしい」と回答した。 継続協議
労働時間管理を正確にという組合の指摘に検討すると言ったがどうしたのか 組合が主張していることは会社の責任で行わなければならないいと思っている、もう少し検討させてほしいとFCは回答した。 継続協議
先回指摘したパート従業員の年休に対する賃金が60%しか支給していないという組合の指摘に対して改めて説明を求める 計算式を説明したが、本人が被害を受けるようなやり方であれば組合として了承する事は不可能である。会社の回答を組合で検討し再議論する。 組合の検討結果によって議論される

第5回団対交渉は以上のほか3点ほどの議題を設定していたが、側代理人弁護士が15時過ぎに裁判所へ出かけるということで上記した議題を議論し残りは次回
に送ることになった。組合では、これからも従業員(組合員だけではありません)からの疑問や心配事にこたえ団体交渉を続け問題の解決を進めます。

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