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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの前川喜平氏「直接に責任を負って」

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前川喜平さん講演会/2018.4.7. 深谷市花園文化会館アドニス
yachangoo
2018/04/19 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=CwcdXs0qISk




1:23:50〜
「安倍政権下の教育政策という事で言えばやはり、第一次安倍政権の中で一番大きな出来事は、教育基本法の改正なんです。2006年。これはいろんな意味で問題があるわけですけれども、先ほどの教育行政と教育の関係のところ、教育基本法の旧10条、今は16条です、昔の教育基本法の10条、今の16条。ここに何が書いてあるかというと、
教育と教育行政の関係はどうあるべきか、ってことが書いてあるんです。かつての教育基本法第10条というのは、 「教育は、不当な支配に服することなく、」ここまでは今も生きてます、そのあとにある言葉が違うんです。「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」って書いてあったんです。

この「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべき」というこの言葉がなくなったんです。


この直接に責任を負ってというのは、教える者、学ぶ者の、直接の関係の中に、責任関係があるんだと、


何かこう代議制民主主義に基づいて教師が自分の上司の、あるいは上位の機関に対して、責任を負うんじゃなくて、直接目の前の子供たちに対して責任を負うっていう、教えるものと学ぶ者との間の直接の関係に責任があるんだっていう、この直接に責任を負ってというのは非常に大事な言葉だったんですけれども、これをバサッと削除した。
その代わりどういうことを挿入したかというと、「この法律および他の法律の定めるところによって」という言葉を挿入したんです。つまり法律の根拠があればいいんだと。法律の根拠に基づいて、教育はするんだと。
いう風に「この法律の定めるところにより」という言葉が入ったんです。
そうすると、法律に書けば法律の根拠さえあれば、教育の中身は幾らでも変えていけると、こういう風に読めてしまうわけです。そうするとさっき申し上げたように、南京事件はなかったと教えろという法律ができたとすると、その法律に基づいて教えろという事になってしまう。こういう風な道が開かれたという非常に危険な改正が行われたと思うのです。」

リーフ私見:
完全なる自然権への反逆ですよね、安倍晋三の教育基本法改悪は。
法律に書けば何でもかんでもいいという。

近代社会契約以後の国家に適用する国家の約束定義(=公理)「国家は人民が作った。人民の自然権を守るために、人民が国家を作った。」に全く敵対するものだ。

憲法99条は、国家権力者に、公務員に、この憲法を守れと、憲法を以て人民は国家に、公務員に、命令している。縛っている。

憲法98条は、この憲法に反する法律や命令など国家の仕事は無効だから、守るなと、憲法を以て人民は国家に、公務員に、命令している。縛っている。

日本国憲法は近代憲法であり、近代社会契約以後の国家に適用する国家の約束定義(=公理)「国家は人民が作った。人民の自然権を守るために、人民が国家を作った。」に立脚している。

安倍晋三らの憲法に反逆する公務員は資格なき公務員であるばかりか、
近代社会契約の国家の約束定義に根源的に反する犯罪者だ。

このような憲法システムを破壊する国家権力者は、パージするのが国民の義務である。
このような国家はリセットするのが、国民の義務である。

抵抗権の行使、democracy革命権の行使は、人民の自然権であり、

近代社会契約以後の国家に適用する国家の約束定義(=公理)「国家は人民が作った。人民の自然権を守るために、人民が国家を作った。」を貫くのか、国家の認識目的は人民の自然権を守るこれのみ。
それとも、国家でないものに、人民の自然権を差し出すのか、そして人間でないものに、奴隷に、家畜に、人民が堕すのか、という問題だ。

刑法や検察警察、判決などというものは、国家権力者が憲法を守って初めて意味をもつ。正しく機能する。
国家権力者が憲法を守らなければ、刑法や検察警察、判決などというものは成り立たない。
今は、その成り立たない中にいるということ。

どうすればいいのか。

近代社会契約以後の国家に適用する国家の約束定義(=公理)「国家は人民が作った。人民の自然権を守るために、人民が国家を作った。」を貫き、
国家リセットの抵抗権の行使、democracy革命権の行使をもって、国家をリセットすることが国民の義務である。

安倍晋三らを裁くのは、憲法99条があるのだ。憲法99条は、国家権力者を断罪するに十分な根拠を持つ。科料は、類推解釈で十分だ。国家公務員の最高刑である懲役10年はくだらない。安倍晋三などは終身刑でいいだろう。

仮に近代社会契約の国家の約束定義に立脚する憲法99条がなくても、
近代社会契約の国家の約束定義に立脚して、自然権を持つ人間である日本国人民は国家をリセットする義務がある。憲法99条は自然権の追認に過ぎない。

そのように日本国人民は己の「脳」という資源、「論理」という資源を解放し、この悲惨な人間牧場の中の家畜から自由な人間へと自らを解放しなければならない。それが日本国人民の義務である。


(了)

【参考情報】
文科省
トップ > 教育 > 教育に関する基本的な法律・計画など > 教育基本法資料室へようこそ! > 教育基本法ってどんな法律? >
http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/004/a004_10.htm
*−−−−−−−引用開始−−−−−−−−*

昭和22年教育基本法制定時の規定の概要 > 第10条 (教育行政)



教育基本法資料室へようこそ!
第10条 (教育行政)

第10条 (教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。


2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

◎ 本条の趣旨
・ 第1条以下で明らかにされている教育の目的、方針及び基本的諸原則を実現する「手段方法の基礎」としての「教育行政の在り方一般」を示したもの。
・ 第1項は、教育と国民の関係を規定したもので、教育が国民の信託にこたえて、国民全体に対して直接責任を負うように行われるべきであり、党派的な不当な支配の介入や、一部の勢力の利益のために行われることがあってはならないことを示したものである。
・ 第2項は、教育行政の在り方を規定したもので、教育行政は、第1項の自覚のもとに、教育の目的を達成するために必要な諸条件の整備確立を期して行われるべきものであることを明らかにしたもの。

○ 「教育は」
教育者、教育官吏及び教育内容等全てを含めて、一般に教育というものはという意味。

○ 「直接に」
制定当時、「直接にというのは、国民の意思と教育とが直結しているということである。国民の意思と教育との間にいかなる意志も介入してはならないのである。この国民の意思が教育と直結するためには、現実的な一般政治上の意志とは別に国民の教育に対する意志が表明され、それが教育の上に反映するような組織が立てられる必要があると思う。このような組織として現在米国において行われている教育委員会制度は、わが国においてもこれを採用する価値があると思われるのである。」と説明されている。

○ 「責任を負う」
教育が国民から信託されたものであり、教育は国民全体の意志に基づいて行われなければならないのであって、それに反する教育は排斥されなければならないということ。

○ 「必要な諸条件の整備」
昭和51年の最高裁判決において、許容される目的のため必要かつ合理的に認められる教育行政機関による教育内容及び方法に関する措置は、本条の禁止するものではないことが確認されている。
*−−−−−−−引用終了−−−−−−−−*


<追記>
余談。
1:18:50〜
伊吹文明についての話おもしろいですね
https://www.youtube.com/watch?v=CwcdXs0qISk&t=4730s

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