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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの20150119_【条約と憲法のどちらが優位なのか】

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(2015/01/19)
日米地位協定は日本を揺るがしています。
【日米地位協定と日本国憲法のどっちが優位なのか】という問題は、
【条約と憲法のどちらが優位なのか】という問題に還元されます。
よって、ここでは【条約と憲法のどちらが優位なのか】というテーマで討論することにします。


なお
日米地位協定は、日米安全保障条約の第6条に基づいてなされた行政協定です。
条約は国会の承認がいりますが、行政協定は行政権の範囲なので立法府の承認がいりません。
官僚が国会の承認なしで締結します。



■この問題に関する裁判と言えば、砂川事件の裁判です。以下、参考情報として判決の概要を記します。

●1957年7月8日、日米安保条約第6条に基づく日米地位協定違反でデモ隊のうち7名が起訴された(砂川事件)
事件詳細は参照→(砂川事件:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6

●第一審(判決)

無罪。「日本政府が米軍駐留を許容したのは違憲」判決。
理由:憲法9条第二項の戦力の保持にあたる。

(砂川事件:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6
*−−−−引用開始−−−−−−−−*
第一審(判決)

東京地方裁判所(裁判長判事・伊達秋雄)は、1959年3月30日、「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。したがって、刑事特別法の罰則は日本国憲法第31条(デュー・プロセス・オブ・ロー規定)に違反する不合理なものである」と判定し、全員無罪の判決を下した(東京地判昭和34.3.30 下級裁判所刑事裁判例集1・3・776)ことで注目された(伊達判決)。これに対し、検察側は直ちに最高裁判所へ跳躍上告している。
*−−−−引用終了−−−−−−−−*


●最高裁判所判決

最高裁は、「日本政府が米軍駐留を許容したのは合憲」判決。
理由:憲法が禁じているのは日本の戦力であって、外国の戦力は憲法で禁じている戦力にあたらない。
そのうえで、日米安保条約が違憲であるかどうかの違憲立法審査権の行使は拒否した。

※1(統治行為論採用:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%AB%96
「統治行為論:“国家統治の基本に関する高度な政治性”を有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、(リーフ注:“国家統治の基本に関する高度な政治性”を有する国家の行為)これゆえに司法審査の対象から除外すべきとする理論)」

※2(違憲立法審査権:http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E3%B7%FB%CE%A9%CB%A1%BF%B3%BA%BA%B8%A2
裁判所が、法律、政令、条例などが憲法に違反していないかを審査し、違反している場合はそれを無効とする権限のこと。この権限はすべての裁判所が持っているが、最高裁判所が最終的な権限を有す」)

(砂川事件:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6
*−−−−引用開始−−−−−−−−*
最高裁判所判決

最高裁判所(大法廷、裁判長・田中耕太郎長官)は、同年12月16日、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」(統治行為論採用)として原判決を破棄し地裁に差し戻した(最高裁大法廷判決昭和34.12.16 最高裁判所刑事判例集13・13・3225)。
*−−−−引用終了−−−−−−−−*

(引用元:同上)


●最終判決

(引用元:同上)
*−−−−引用開始−−−−−−−−*
最終判決

田中の差戻し判決に基づき再度審理を行った東京地裁(裁判長・岸盛一)は1961年3月27日、罰金2000円の有罪判決を言い渡した。この判決につき上告を受けた最高裁は1963年12月7日、上告棄却を決定し、この有罪判決が確定した。
*−−−−引用終了−−−−−−−−*


●最高裁判決の背景

(引用元:同上)
*−−−−引用開始−−−−−−−−*
最高裁判決の背景

機密指定を解除されたアメリカ側公文書を日本側の研究者やジャーナリストが分析したことにより、2008年から2013年にかけて新たな事実が次々に判明している。

まず、東京地裁の「米軍駐留は憲法違反」との判決を受けて当時の駐日大使ダグラス・マッカーサー2世が、同判決の破棄を狙って外務大臣藤山愛一郎に最高裁への跳躍上告を促す外交圧力をかけたり、最高裁長官・田中と密談したりするなどの介入を行なっていた[3]。跳躍上告を促したのは、通常の控訴では訴訟が長引き、1960年に予定されていた条約改定(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約から日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約へ)に反対する社会党などの「非武装中立を唱える左翼勢力を益するだけ」という理由からだった。そのため、1959年中に(米軍合憲の)判決を出させるよう要求したのである。これについて、同事件の元被告人の一人が、日本側における関連情報の開示を最高裁・外務省・内閣府の3者に対し請求したが、3者はいずれも「記録が残されていない」などとして非開示決定[4]。不服申立に対し外務省は「関連文書」の存在を認め、2010年4月2日、藤山外相とマッカーサー大使が1959年4月におこなった会談についての文書を公開した[5][6]。

また田中自身が、マッカーサー大使と面会した際に「伊達判決は全くの誤り」と一審判決破棄・差し戻しを示唆していたこと[7]、上告審日程やこの結論方針をアメリカ側に漏らしていたこと[8]が明らかになった。ジャーナリストの末浪靖司がアメリカ国立公文書記録管理局で公文書分析をして得た結論によれば、この田中判決はジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官による“日本国以外によって維持され使用される軍事基地の存在は、日本国憲法第9条の範囲内であって、日本の軍隊または「戦力」の保持にはあたらない”という理論により導き出されたものだという[9]。当該文書によれば、田中は駐日首席公使ウィリアム・レンハートに対し、「結審後の評議は、実質的な全員一致を生み出し、世論を揺さぶるもとになる少数意見を回避するやり方で運ばれることを願っている」と話したとされ、最高裁大法廷が早期に全員一致で米軍基地の存在を「合憲」とする判決が出ることを望んでいたアメリカ側の意向に沿う発言をした[10]。田中は砂川事件上告審判決において、「かりに…それ(駐留)が違憲であるとしても、とにかく駐留という事実が現に存在する以上は、その事実を尊重し、これに対し適当な保護の途を講ずることは、立法政策上十分是認できる」、あるいは「既定事実を尊重し法的安定性を保つのが法の建前である」との補足意見を述べている[11]。古川純専修大学名誉教授は、田中の上記補足意見に対して、「このような現実政治追随的見解は論外」[12]と断じており、また、憲法学者で早稲田大学教授の水島朝穂は、判決が既定の方針だったことや日程が漏らされていたことに「司法権の独立を揺るがす[13]もの。ここまで対米追従がされていたかと唖然とする」とコメントしている[14]。
再審請求

2014年6月17日、当時の被告4人が、有罪判決は誤りであり破棄して免訴とするよう再審請求を行なった。今次の請求について「第2次安倍内閣は集団的自衛権の合憲解釈を、田中判決・岸判決を根拠にしようとしているため。抗議の意味を込めて」と説明している[15]。
*−−−−引用終了−−−−−−−−*

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<追記>2015/06/24

●【憲法98条】

はっきりと、条約は憲法に基づいて制定されるとある。


(ソース:ウィキペディア:憲法98条:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC98%E6%9D%A1

※【 】はリーフが追加編集

*−−−−−−−引用開始−−−−−−−−*
GHQ草案[3]

(日本語)

第九十条 【此ノ憲法並ニ之ニ基キ制定セラルル法律及条約】ハ国民ノ至上法ニシテ其ノ規定ニ反スル公ノ法律若ハ命令及詔勅若ハ其ノ他ノ政府ノ行為又ハ其ノ部分ハ法律上ノ効力ヲ有セサルヘシ

【リーフ注:此ノ憲法並ニ之ニ基キ制定セラルル法律 及 (此ノ憲法並ニ之ニ基キ制定セラルル)条約  という意味。
英文で見ると明確である。】

(英語)

Article XC. 【This Constitution and the laws and treaties made in pursuance hereof shall be the supreme law of the nation,】 and no public law or ordinance and no imperial rescript or other governmental act, or part thereof, contrary to the provisions hereof shall have legal force or validity.

【リーフ注: treaties(条約) は、made in pursuance hereof すなわち、憲法に基づいて制定された条約である。】

憲法改正草案要綱[4]
第九十三 【此ノ憲法並ニ之ニ基キテ制定セラレタル】【法律及条約】ハ国ノ最高法規トシ、其ノ条規ニ矛盾スル法律、命令、詔勅及其ノ他ノ政府ノ行為ノ全部又ハ一部ハ其ノ効力ヲ失フコト
憲法改正草案[5]
第九十四条 この憲法並びにこれに基いて制定された法律及び条約は、国の最高法規とし、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国憲法
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
*−−−−−−−引用終了−−−−−−−−*

【関連日記】
第15-538 砂川裁判再審請求訴訟を起こしている元当事者・土屋源太郎氏と弁護団による記者会見
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-5361.html

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