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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの羽仁五郎bot ‏へのTwitter_官僚主義

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https://twitter.com/gorohani/status/1070096264669224960


羽仁五郎bot
‏ @gorohani

アウシュビッツの問題は官僚主義の問題である。政府がレギュラーにやっている残虐事件の場合、恐ろしいことだという意識が全くない。アウシュビッツの責任者たちは残虐と思っていない。正しいことだと思っている。だから毎日、焼いた死体から取った金歯の目方が何gであるかという記録を残していたのだ


8:23 - 2018年12月5日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @gorohaniさん


「中立と官僚主義の件」
23:18 - 2018年12月5日
https://twitter.com/reef100/status/1068781917510688768




【官僚主義についての属性の件をいくつか列挙】

1.官僚主義が反対の立場を認めず「中立」を主張する

2.官僚主義と言うのは、 誤りを犯しても、国民の批判で誤りを改めない主義。


3.「 官僚制に特有の行動様式や精神構造であり,一定の思想内容をもつ信条ではない。その特色として,秘密主義,わずらわしい手続主義,先例踏襲,画一主義,形式主義,創意の欠如,派閥意識,縄張り根性,役得の利用,傲慢などをあげることができる。官僚に特徴的な行動や態度に対する民衆の軽蔑,非難の意味がこめられた言葉である。」(出典;https://kotobank.jp/word/%E5%AE%98%E5%83%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9-49765 …)



4.羽仁五郎「対案を示さないのは無責任だといって国民をおどす官僚を国民は許すべきではない。後のことは官僚がどうにでも処置するから国民は自由に基本方針を決定してくれ、というのが国民に奉仕する官僚のあり方ではないか。国民が天にのぼるといえば、その梯子を作るのが官僚の仕事ではないか。」(出典;https://twitter.com/whatsdemocracy/status/1067737437311397889


官僚主義という言葉で片づけると、ほとんどすべての国民は、納得してしまう。官僚主義なんだと。まるで病名が分かって納得するのに似ている。

しかし、羽仁五郎は専門家だから、官僚主義などという要素を視点として分析し始めるが、我々一般の主権者人民は、官僚主義などという視点の要素を混入させるとかえって見誤るのではないか。ほとんどの国民が官僚主義そのものの定義を、日常会話言語レベルでしか理解していないのだから。


「公務員は中立でなければならない、と言われる場合があるのは、実は公務員の仕事は行政事務に限られるということなのである。
 公務員の行政事務の仕事は、政策が決定されたのちにその政策を実行する仕事であるから、そこにはもはや政治上の対立はないからなのだ。

つまり、政策の決定に際しては対立があるけれども、その政策が決定されて、法律になり、それが行政的に実行される場合には、もはやそれは政策の問題ではないからなのである。そこには公務員は中立であるということがあるのだ。すなわち、それは公務員には政策を決定する権限はないという事なのである。

政策を決定すれば、その政策がまちがっている場合には、その政策を決定した政治家はやめなければならないということになり、選挙によって、国民によって、責任を問題にされる。しかし、公務員は身分を保障されているので、政策の問題でやめさせられるということはない。

したがって、公務員は政治的責任をとるという立場に立つ権限はない。公務員の仕事は行政事務に限定されねばならない。実は、それは中立ではなく、政策の責任は問われないということなのである。」(羽仁五郎著「教育の論理」p.66)


公務員の「中立」とよく言われるが、それは「中立」ではなく、「政策の責任は問われない」ということなのであるという指摘は、実に重要なことだ。


「・・・
一方では、いわゆる高級公務員が行政権限を乗り越えて政治的決定に介入し、政策的にな立場をとりながら、その立場が中立的であるかのように主張し、他方では、一般公務員が国民として憲法によって保障されている政治活動の自由や団体行動の自由の制限を強行しているのは、民主主義に対する二重の犯罪である、とされねばなるまい。
 現在の日本の文部省が、一方では、その上層部の官僚が教育基本法の決定する教育の条件に整備という行政権限をおこたったり、逸脱して政策決定に政治介入したりしながら、他方で、一般公務員が、国民として、また国民の教育者として憲法によって保障されている政治活動の自由をおびやかす教育公務員特例法および義務教育政治的中立法のいわゆる教育二法などによって、日本国憲法をうらぎり、破壊していることは、文部省のあらゆるまちががった教育行政の根本によこたわる重大問題である。これらは、文部省が戦後どういうことをやってきたか、なぜ今文部省の廃止が要求されねばならないか、そのすべてについての歴史的および理論的な背景である。」(羽仁五郎著「教育の論理」p.67)



官僚主義というものを、日常会話言語的に、「官僚制に特有の行動様式や精神構造であり,一定の思想内容をもつ信条ではない。その特色として,秘密主義,わずらわしい手続主義,先例踏襲,画一主義,形式主義,創意の欠如,派閥意識,縄張り根性,役得の利用,傲慢などをあげることができる。
官僚に特徴的な行動や態度に対する民衆の軽蔑,非難の意味がこめられた言葉である。」こうとらえるだけでは、流通観念としての官僚主義しか、捉えることができない。現代の日本の高級官僚の犯しているdemocracyへの犯罪、憲法に対する犯罪を理論的にとらえられない。

公務員の仕事の理論的背景は、「中立」なのではなく、「政策責任は問われず、ゆえに行政事務に限定されている」ということ。
しかるに「行政事務に限定されている」にもかかわらず高級官僚が政策に介入し、一般公務員に対しては憲法で保障する基本的人権(政治活動の自由や争議権)の制限をしている。

ところで、公務員の仕事は「行政事務に限定されている」けれども、「どんな法律でも粛々と公務員は法律通り、逆らうことなく仕事すること」など憲法は認めてない。

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