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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの「片山さつき氏の天賦人権説否定ツイートに対する小林節慶大名誉教授の批判」

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【1】
「片山さつき氏の天賦人権説否定ツイートに対する小林節慶大名誉教授の批判」
2015-07-07 22:31:09
なか2656の法務ブログ様
https://ameblo.jp/naka2656/entry-12047815748.html
*−−−−−−引用開始−−−−−−−−*
片山さつき氏の天賦人権説否定ツイートに対する小林節慶大名誉教授の批判
2015-07-07 22:31:09
テーマ:憲法

1.片山さつき氏のツイッターの投稿
最近ネットを見ていると、「 #自民感じ悪いよね 」というタグとともに、再び片山さつき氏が天賦人権説を否定したつぎのような内容のツイッターの投稿が話題となっています。

『国民が権利は天から付与される、義務は果たさなくていいと思ってしまうような天賦人権論をとるのはやめよう、というのが私達の基本的考え方です。国があなたに何をしてくれるか、ではなくて国を維持するには自分に何ができるか、を皆が考えるような前文にしました!』

フォト

http://twitter.com/katayama_s/status/276893074691604481

2.小林節慶大名誉教授の批判
この片山氏のツイッターの投稿に対しては、6月4日の衆議院憲法審査会での政府の集団的自衛権や安保関連法案を違憲と明確に述べて話題となった、小林節慶大名誉教授が、著書でこれも明快に批判されています。

小林先生の批判は要約するとつぎのとおりです。

『個々の国民が個性を持った存在であり、かつ幸福に生きる権利を持っているという考えは普遍的な考え方だ。』

『そのうえで、人間は一人では生きていけないから、国家というサービス機関を作った。だから人と国家が対立し、国家が人の人格的生存を侵すのは国家の誤作動。そのような場合、人間は革命を起こさなければならない。』

『たしかに天賦人権説は西洋ではじまったものだけど、このように個人の存在理由とか国家の存在理由にかなった一番いい説明だと思う。』

『国家が先に来て、国民が後に来るとなると、国家が人権に対していくらでも条件をつけることができてしまう。だけど国家なんていうものは肉体を持たない架空の約束だから、結局は、政治家を含む公務員が自分の価値観や判断を「国家」の名で押し付けることになる。』

『だから、(片山氏の考え方や、自民党憲法改正草案)を貫いている考え方は、歴史の教訓に逆行する、おバカな発想ですよ。』
(小林節・伊藤真『自民党憲法改正草案にダメ出し食らわす』106頁より)

3.自民党憲法改正草案について
なお、この片山氏のツイッターの投稿は、自民党憲法改正草案の前文に関連して投稿されたものでした。

片山氏は自民党憲法改正草案の起草委員のひとりであり、この考え方は自民党の改憲草案にも踏襲されています。

自民党のサイトで公開されている改正草案に関するQ&AのQ14においても、天賦人権説は西欧のものであるとして、その考え方に基づく現行憲法の条文は改正すると明記されています。

そのようなスタンスのもと、自民党憲法改正草案の第三章「国民の権利及び義務」においては、たとえばまず、基本的人権の総則部分の改正草案12条はその後段に、「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。」という一文を追加します。

また、表現の自由に関する改正草案21条は、1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。」と現行憲法のままですが、そのつぎにつぎのような1項を新設しています。

「2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」

事後的に具体的な表現行為を裁判所などが規制するのではなく、事前に集会、結社、言論その他の表現そのものを「公益及び公の秩序」で禁止するというのは、表現の自由に対する重大な制約です。

たとえば政府・与党の意向に沿わない国会前のデモ、反原発デモ、反戦デモなどがこの改正草案21条2項を根拠に禁止されてしまうおそれがあります。とても21世紀の自由主義・民主主義を標榜する国家とは思えません。

また、このような漠然として抽象的な禁止規定が表現の自由の規定に置かれると、表現行為を行う新聞社、テレビ局、学者、作家、芸術家、音楽家などは表現を委縮させてしまうでしょう。それは日本の文化・文明の発展を阻害させてしまいます。

さらに婚姻に関する改正草案24条は、1項につぎのような項を新設し、「家族助け合い義務」を創設しました。

改正草案第24条
1 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。

家族がお互いに助け合うべきことは、道徳的、倫理的にはもちろん正しいことだと思います。しかし、それを最高法規たる憲法で義務付けるべき事柄だとは思えません。かりに憲法改正がなされたあと、離婚した夫婦同士が裁判で争うと、その訴訟では両当事者はお互いを「憲法違反!」と主張しあうのでしょうか?

改正草案24条1項は、「法は家庭に入らず」というローマ法以来の法の大原則に反します。また、婚姻や離婚、養子、相続などの問題に関して、私法である民法の家族法の部分が非常にデリケートに条文を規定して、精密な制度を作っているのに、最高法規たる憲法で国民に対して「家族助け合い義務」を政府・自民党が強制することには非常に無理があります。

そもそも近代以降の憲法は、国家権力の専横を防ぎ、国民の権利を守るという立憲主義をその核心的な目的とします。その憲法を使い、自民党が国民に対して「家族助け合い義務」を上からいきなり課すことは、立憲主義の趣旨に反します。

この点、東京大学名誉教授の樋口陽一先生は、改正草案24条1項について、「個人ではなく家族を『社会の自然かつ基礎的な単位』とすることの宣言は、現行憲法の社会観を逆転させるものとなっている」、「『福祉』は国民が租税で負担するのではなく、家族や社会が引き受けるべきだ、という基本的な考え方の反映である」とされます。

そのうえで樋口先生は、「現行22条の『公共の福祉』をも削ることによって、いわゆる新自由主義政策が規制の緩和・撤廃と福祉の切り捨てを推進することの憲法上の障害を除くのに役立つだろう」と喝破されておられます。
(樋口陽一「いま、『憲法改正』をどう考えるか」106頁)

なお、立憲主義について補足すると、憲法尊重擁護義務に関する自民党憲法改正草案102条は、新たに1項を創設して、憲法尊重擁護義務の客体を「全て国民」としています。

そのほか、自民党憲法改正草案は、前文第4段落で国民に「国を成長させる」義務を課し、3条2項で国旗国歌尊重義務を国民に課し、9条の3で領土保全義務(もしかしたらこの義務から徴兵制を導き出すことが可能かもしれません)を国民に課し、19条の2で個人情報の不正取得禁止を国民に義務付け、25条の2で国が環境保全を行う際に国民に協力義務を規定する等したうえで、憲法の目的を「良き伝統と我々の国家を末永く子孫に承継するため」(改正草案前文第5段落)とする、国民に国家に奉仕することを強烈に義務付ける内容の、極めて国家主義的・全体主義的な憲法改正草案です。

(なお、現行憲法の目的は、国民の個人の尊重(憲法13条)と基本的人権の確立(同11条、同97条)であり、国会(同41条)・内閣(同65条)・裁判所(同76条)などの統治機構(国家)はその実現のための手段です。しかし、自民党憲法改正草案は、現行憲法97条に相当する条文を丸ごと削除し、また、13条の「個人として尊重される」を「人として尊重される」と変更しています。)

もし自民党憲法改正草案どおりに憲法改正がなされたら、それは完全に立憲主義を放棄する内容なので、近代以降の立憲主義に基づく実質的な意味の憲法ではない、ハリボテのような形式的・外見的な意味での憲法でしかなくなります。
*−−−−−−引用終了−−−−−−−−*


【2】
「憲法」が何であるかの共通理解が確立されていない 国民が知っておくべき憲法基礎知識(日刊ゲンダイ)
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 10 月 30 日 20:45:05
http://www.asyura2.com/17/senkyo234/msg/871.html

*−−−−−−−引用開始−−−−−−−−−−*
「憲法」が何であるかの共通理解が確立されていない 国民が知っておくべき憲法基礎知識
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/216581
2017年10月30日 日刊ゲンダイ 文字お越し


  
   小林節氏(C)日刊ゲンダイ

 不思議なことに、わが国は世界の最先端の文明国のひとつで民主主義国だと自任しているにもかかわらず、今わが国では、「憲法」が何であるか?について共通の理解・常識が確立されていないように見える。

 言うまでもないことであるが、憲法とは、国民大衆の幸福を増進するためのサービス機関である国家の権力を一時的に預かる政治家以下の公務員が、その権力を乱用しないように、主権者国民の最高意思として権力者に枠をはめる規範である。

 つまり、古来、「神の子孫」を自称(詐称)していた国王とその親戚筋の貴族は法から自由であった。それが、近代市民革命により、神の子孫ではない本来的に不完全な人間たちが権力を預かることになったために、「憲法」という新しい法領域が創設されたのである。それは、18世紀のアメリカ独立戦争とフランス人民革命以来、世界に伝播して行った。その後、流血の革命を避けながら王権を国民に移行するために、過渡期の立憲君主制(例えば明治憲法)を採用した国もある。しかし、それは本来の意味の憲法ではない。

 ところが、わが国の改憲論者の中には明治憲法を理想とする者が多く、彼らは憲法とは「国柄を示すもの」だと主張している。その結果、日本は天皇を頂く神の国で靖国神社公式参拝は政教分離に反しない、日本人なら日の丸を敬え、家族は仲良くすべきだ……などと憲法に明記せよという主張が出てくる。しかし、これらは各人の価値判断に国家が介入しようとする主張で、それでは各人の人格的自律(人権の本質)が害されてしまう。

 そして、そのような発想の致命的な欠陥は、何よりも、「国民の良心を規律する憲法」という主張であり、その効果として、強大な権力を預かっている政治家以下の公務員が、まず法から自由になり、その上で、憲法の執行者として、国民大衆を管理する立場になってしまうことである。

 だから、自民党の改憲草案102条は、国民大衆に憲法を「尊重」しろと命じた上で、政治家以下の公務員には憲法を「擁護」せよと託している。つまり、国民が憲法を尊重するように権力者が管理する体制である。
*−−−−−−−引用終了−−−−−−−−−−*

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