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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの●【人民主権の主権と言うのは最も重要な人権の一つであり、自然権だ。】

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●【人民主権の主権と言うのは最も重要な人権の一つであり、自然権だ。】

命や自由と同じく。

近代社会契約の国家の約束定義「国家は人民が作った。人民の個人個人の自然権力を守るために人民が国家を作った」

国家を作った人民が主人。政治を最終的に決定する権利、すなわち、主権、それは、人民にある。

人民個人個人の自然権を守る為に国家を作る権利があって国家を作ったのだ。自然権そのものだ。

天賦人権そのものだ。

憲法制定以前の自然権だ。国家制定以前の自然権だ。
天賦人権に他ならない。
基本的人権に他ならない。

近代社会契約の国家の約束定義をオーソライズして、継承して、今がある。

近代憲法は、人民の自然権を守れと、目録にして国家に認めさせたものだ。
日本国憲法、そこに人民主権も無論明記されている。
だが、重要なことは、文字で憲法に書こうが書くまいが、自然権は憲法や国家以前にあると言うことだ。
自然権と呼ぼうが、天賦人権と呼ぼうが、基本的人権と呼ぼうが、自然権は憲法や国家以前にある。

公明党が基本的人権に環境権がないから追加のために改憲するなどといっているが、環境など人間の生命を守る為のあらゆる権利は、近代社会契約の国家の約束定義で意味するところの自然権だ。すなわち、天賦人権であり基本的人権だ。権利の名前を細分化してその名がないから改憲だなどという理屈は全く成り立たない。

 個人個人の生命や自由などの自然権を守る為に作った【人民が国家を作る権利】も、
その国家で個人個人の生命や自由などの自然権を守る為の、【人民が国家の政治を最終的に決定する権利を持つこと=人民主権】も、自然権でなくて何の権利だというのだ。

 近代社会契約の国家の約束定義「国家は、人民が作った。人民個人個人の自然権を守る為に、人民が国家を作った。」ここに【人民が国家を作る権利】も【人民が国家の政治を最終的に決定する権利を持つこと=人民主権】も自然権そのものであることを言いつくしている。

(了)

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