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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの羽仁五郎botへのTwitter_人民主権の確立とは

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https://twitter.com/reef100/status/1051086460546404352

羽仁五郎bot
‏ @gorohani

残念なことに日本国憲法には、わが人民を盲従の強制の害悪から守るべき根本規定がない。政府が憲法の不当な解釈を許している場合、あるいは政府が人民の幸福を保証しない場合、これに抵抗することが人民の権利であるのみならず、実に人民の義務なのである。


14:23 - 2018年10月13日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @gorohaniさん

「根本規定がない」→ここだけを切り取ってこれを真に受けたら、ますます日本国人民は腑抜けになる。

「実に人民の義務」→ここだけを切り取ってこれを真に受けたら、ますます腑抜けになる。

なぜか?


21:25 - 2018年10月13日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

SNSで革新派を自認している人物が「革命できないのは日本国憲法に革命の条項がないから」と書いた人がいた。革命してよいという根本規定がないという意味で。また、国民の三大義務が憲法にあると信じているのがほぼ100%の日本国人民だ。学校でそう教えるから。人民の義務と言っても通じない。


21:35 - 2018年10月13日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

「革命できないのは日本国憲法に革命の条項がないから」=「残念なことに日本国憲法には、わが人民を盲従の強制の害悪から守るべき根本規定がない。」と羽仁五郎bot氏は思いますか?もし思うなら羽仁五郎の言っていることが通じていない。


23:33 - 2018年10月13日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

「国民の三大義務が憲法にある」の「義務」と、「政府が憲法の不当な解釈を許している場合、あるいは政府が人民の幸福を保証しない場合、これに抵抗することが人民の権利であるのみならず、実に人民の義務なのである。」の「義務」と、どう違うと羽仁五郎bot氏は思ってますか?


23:39 - 2018年10月13日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

憲法に明文化してある「義務」と憲法に明文化してない「義務」であるとか、後者は「権利」であり、「義務」であって、憲法に明文化してない「義務」であり、前者も後者も両者とも「義務」には違いないと思いますか?


23:43 - 2018年10月13日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

もし思うなら羽仁五郎の言っていることが通じていない。


23:43 - 2018年10月13日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

読者には、だから、更に通じてない。ミスリードになってしまっている。


23:44 - 2018年10月13日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

日本国憲法は、天皇制を残したくらいだから、当然、憲法目的を、カムフラージュしようとたくらんでいる。近代憲法の憲法目的に、天皇制の要素など、入り込むすきがない。天皇主権など無論入り国すきがないし、象徴天皇制にしても、入り込むスキはない。鵺になっている。また、


23:50 - 2018年10月13日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

democracyを民主主義と訳している点において、民主の主の解釈は、主(おもに)は、副と対立構造にある概念と思わせる曖昧さが仕込んである。また、民主の主が主権の主だというのなら、これも人民に主権の主だと明確には伝わらない曖昧な言葉としての民主である、そう仕込んである。


23:54 - 2018年10月13日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

GHQ原案に国民の三大義務と国家が説明する義務など一つもなかった。のちに天皇主権時の主権者天皇一人の時代の憲法の、人民は天皇という一人の主権者のために尽くし天皇の世界を実現するための臣民であり、当然主権者に対して義務があり、「臣民の3大義務」があり、それは「兵役の義務」(20条)と


0:05 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

「納税の義務」(21条)とが、主役級の条項としてあり、教育を受ける義務は勅令として存在し、併せて「臣民の3大義務」とされたその残像をだぶらせて、GHQ原案に、政府が制憲議会に提出した原案として「教育の義務」(26条2項「子女に教育を受けさせる義務」)を追加し、


0:11 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

衆議院での審議過程で、27条1項「勤労の義務」、30条「納税の義務」を付け足した。近代憲法は憲法目的(憲法は、人民が国家を縛るためのもの)に国民の義務などない。憲法は人民が国家を縛るものであって、憲法で国家が主権者人民を縛ったり、主権者人民が自らの手足を縛ることなどありえない。


0:15 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

近代憲法は、近代社会契約の国家の約束定義「国家は人民が作った」に立脚しており、「国家は、人民個人個人では守れない個人の自然権だが、国家になら守ることができるとして、人民が国家を作った」という約束定義に立脚しており、この国家の目的を実現させるために、国家を作った人民が、


0:17 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

国家の主人たる人民が、強大な国家権力を国家に信託したが、しかしその強大な国家権力を国家が乱用して主権者人民の自然権を棄損すると困るので「絶対にこの憲法を守って国家権力を使わせていただきます」(立憲主義)という誓約と引き換えに国家の主人たる人民が、強大な国家権力を国家に信託した。


0:24 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

それが近代社会契約以後の国家の約束定義であり、憲法や、立憲主義の約束定義であり、この約束定義から逸脱して、近代憲法の憲法目的はあり得ない。


0:25 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

GHQ原案に何を曖昧主義で忍び込ませようが、我が国の憲法は、近代社会契約の国家の約束定義に立脚した近代憲法であり、憲法目的に反したいかなる条項も文言も、近代社会契約の国家の約束定義の前に無効である。憲法目的に反した文言に効力はない。言ってみただけ、書いてみただけのもの。


0:28 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

参照:『澤藤統一郎の憲法日記「自民党改憲草案は「国民の義務」をこう変える」』
http://article9.jp/wordpress/?p=92


0:29 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

人民の抵抗権、人民の革命権は、憲法によって人民に国家が付与するものではなく、基本的人権と同じく、自然権であり、それは、「主権者人民が主権者人民の個人個人の自然権を守る為に人民が国家を作った」という近代社会契約の国家の約束定義に還元される。


0:31 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

約束定義は、こういうものとして認めましょう、というものだ。社会契約とは約束定義であり、近代社会契約の国家の約束定義を源泉において、人類は、社会科学を構築して継承し今日に至っている。近代憲法も、近代立憲主義も、人民主権も、近代democracyも、それらの用語と概念は、すべて、


0:35 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

近代社会契約の国家の約束定義から演繹されるものであり、近代社会契約の国家の約束定義に還元されるものとして、体系化されている。


0:36 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

人民の抵抗権も革命権も、ちゃんと近代憲法たる日本国憲法は継承している。いかなる文言で曖昧化しようが、それは、表面的な姑息な操作であり、用語の、テクストの、本質的意味定義をこねくり回してなきものとすることなどできないものだ。


0:39 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

ことに憲法98条憲法99条はれっきとした抵抗権、革命権の真髄を継承しており、憲法98条においてはこの憲法に反するいかなる国家の仕事も無効でありそんな国家の仕事に従ってはならないと明記しているのである。これが抵抗権の行使でなくて何なのだ。憲法にテクストでどう曖昧にしようがびくともしない。


0:42 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

憲法99条は、天皇、大臣、国会議員、裁判官に、全ての公務員という身分の者に、この憲法を守れと念を押しているのだ。守れと99条で念を押さなくても近代社会契約の国家の約束定義を源泉とした憲法である以上国家権力は憲法を守らなければ国家権力の資格がない。国家を作った人民は国家リセットが帰結。


0:52 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

近代社会契約の国家の約束定義を、論理として主権者人民が血肉化しておれば、憲法上のテクストの本質的意味定義をこねくり回した憲法学者や裁判官や総理大臣や国会議員らの、用語の破壊、解釈の破壊に、びくともしない。人民が、近代社会契約の国家の約束定義を血肉化し継承することだ。


0:54 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

人民主権の主権とは政治を最終的に決定する権利は人民にあるというものだ。国家 対 個人(人民)の対立構造において国家に主権はない。人民に主権がある。最高裁判所にも最高裁判所の裁判官にも判決にも首相や大臣その命令にも主権はない。立法する国会議員という身分にも法律にも主権はない。


0:58 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

主権は人民にある。人民個人個人の自然権だ。国家の仕事でいかなる判決を下そうが行政がいかなる命令を出そうが国会でいかなる立法をしようが、主権者人民個人個人は、これは憲法に反していると判断したら、ボイコットする権利がある。主権(政治を最終的に決定する権利)は人民個人個人にある。


1:01 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

最高裁の判決など、あれは国家の仕事としての最終判決であって、あちこちでバラバラの判決を出されては困るからここで国家の仕事としての判決は終わりだよと、きちんと出せと言ってるのであって、それを受け入れるかどうかは、主権者人民の主権に決定権がある。


1:03 - 2018年10月14日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

人民主権の確立とは、そういうものだ。


1:04 - 2018年10月14日

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