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反改憲!【条約より憲法が上】コミュのこれが本物の国民の義務だ⇒国家権力がファシズムに掌握されデッドロックなら、democracy革命で国家をリセットする、それは自然権であると同時に、人民の自然権を守るための人民の義務である。

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■自民、手詰まり打開へ解散カード=準備不足の野党揺さぶる
(時事通信社 - 04月25日 21:05)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5086633

●【これが本物の国民の義務だ⇒国家権力がファシズムに掌握されデッドロックなら、democracy革命で国家をリセットする、それは自然権であると同時に、人民の自然権を守るための人民の義務である。】

国家権力がファシズムに掌握されデッドロックなら、democracy革命で国家をリセットすればいいのだ。

それが人民の自然権の行使であり、その権利を行使するのは人民の義務である。

近代社会契約の公理(=約束定義=社会契約)は、「国家は人民が作った」と言う公理だ。「人民の自然権を守るために、人民が国家を作った」とするものだ。

人民の自然権を守るためには、この公理が前提になければ 人民の自然権を論理的推論で導出できないのだ。

およそいかなる演繹的推論においても前提のいずれにも含まれていない要素は結論にも含まれえない。これが論理上の一般準則のコロラリー(注:論理的に自然に導かれる帰結)と考えられる。

だから、近代社会契約において、「国家は人民が作った」と言う公理を定め、
古代国家の生成と言う歴史的事実ではなく、
近代社会契約以後の国家の生成の事実としてオーソライズし、即ち公理とし、
「人民が国家を作った目的(価値)」を、「人民の自然権を守るため」と明確に公理に組み込み、
この公理を源泉として
近代憲法や近代立憲主義や近代democracyやその他もろもろの概念の用語をレンガのように作り上げて社会科学を建築物のように作り上げてきた。

日本国憲法は近代憲法であり、
この近代社会契約の約束定義と言う公理に基づいている。

繰り返すが、なぜ、前提に近代社会契約の国家の約束定義という公理がなければ、人民の自然権が守れないかと言うと、論理的推論では前提にない要素は結論にも含まれ得ないのだ。

自民党憲法草案は、だから、ことごとく、近代社会契約の国家の約束定義に反する内容を書き込んでいる。
自民党憲法の骨子は、「人民の自然権を守るために人民が国家を作った」と言う公理を破壊しなければ導出できない内容となっている。

近代社会契約の国家の約束定義を焚書(ふんしょ)とし、焼き消し、あたかも自民党憲法そのものを、近代社会契約の国家の約束定義の位置に置き換え、自在に憲法でない偽物憲法をふくらませていこうとしている。

近代社会契約の国家の約束定義と言う公理を破壊しさえすれば、
人民の自然権を守らない結論を導出する「憲法に値しない偽物憲法」を論理的推論で正当化できる。
だから、「近代社会契約の国家の約束定義」を、近代を、自民党憲法を源泉とすることでちゃぶ台返ししようとしているわけだ。

今はその策謀の最終章にいる。


多数決で議会が何を決めようが、多数決で人民の自然権を毀損する「法律や命令や政策」を議会で決定しても、無効なのだ。
そのような判決も無効なのだ。
憲法98条でそのように国家を縛っている。
憲法99条でこの憲法を守れと国家権力者を縛っている。全ての公務員を縛っている。

議会で多数を占めて、
「近代社会契約の国家の約束定義」と言う公理に立脚した日本国憲法の目的、
近代社会契約の国家の目的
その目的から逸脱した「議会や内閣」では意味がない。
この多数決はdemocracyとは逆のファシズムの多数決だ。
この内閣の法の運用を、司法権が行政権と癒着して擁護する司法では意味がない。
自分でバンバン法律を作り、自分でバンバン法律を執行し、司法が追い付かない。追い付いても国策判決を下す。これがファシズムだ。三権を一手に掌握しての三権の癒着。
今の日本がそうだ。
こんなファシズムの下での選挙で、「近代社会契約の国家の約束定義という公理」に反する国家を継続させるのみでは、選挙の意味がない。

たとえ議会で多数を確保しても、
選挙の仕組みを悪用して、少数政治勢力が絶対多数を確保するとか、
政教一致の宗教団体政党が、「近代社会契約の国家の約束定義という公理」そっちのけで、己の宗教の維持拡大、己の宗教組織の利益を目的として、議会内で多数を形成するとか、
そうして議会の決定権を得る多数派のコバンザメとなって、己も支配権に組み込まれるとか、そういう政治の邪道では、
「近代社会契約の国家の約束定義と言う公理」から逸脱する国家権力しか誕生しない。

こういう形でデッドロックしたなら、デッドロックが解消される見込みがないなら、
主権者人民は「近代社会契約の国家の約束定義と言う公理」に基づく国家にリセットする以外ない。

そのための「抵抗権の行使」や「革命権の行使」は、
「近代社会契約の国家の約束定義と言う公理」に立脚した「自然権」そのものだ。
「抵抗権の行使」や「democracy革命権の行使」は、人民の「自然権」である。
それどころか、主権者人民の自然権を守る為には、「抵抗権やdemocracy革命権の行使」は、自然権を守るという大義を前に主権者人民の【義務】なのだ。

日本人民はすでに支配者に奴隷化されている。
自由になることは、「人民の自然権を守る」為の「人民の義務」である。
「近代社会契約の国家の約束定義と言う公理」を源泉とする、近代憲法を抱く人民の義務である。
「自然権を守るための義務」である。
奴隷化されることを拒否する主権者人民の義務である。

democracyは、「近代社会契約の国家の約束定義と言う公理」を源泉とするものであり、人民の自然権を守る為のツールである。
democracyは、デーモス(民衆)によるクラトス(支配、権力)であり、
人民主権と表裏一体の概念である。
人民主権の主権とは、「国家 対 人民」という構図において、「政治を最終的に決定する権利は国家ではなく人民にある」とするものだ。「国家 対 人民」という構図において、国家権力者に主権はない。公務員という身分に主権はない。「国家 対 人民」という構図において主権は、人民にある。

人民主権、これは、デーモス(民衆)によるクラトス(支配、権力)の概念であるdemocracyと軌を一にする。人民主権とdemocracyは、表裏一体のものだ。

多数決はdemocracyそのものではない。
多数決は、democracyを実現する可能性のあるひとつのツール(道具)にすぎない。
ファシズムでも多数決を採用することがあるのだ。今の日本がそうだ。
democracyも人民主権も「近代社会契約の国家の約束定義と言う公理」から導出される概念である。
「国家は人民が作った。人民の自然権を守るために人民が国家を作った」という近代社会契約の約束定義(公理)から導出される概念である。

democracy革命権の行使により国家リセットし、
近代社会契約の国家の約束定義と言う公理体系にくみこまれた国家を作る義務が、
主権者人民にはある。

(了)

<追記>
下記_羽仁五郎の言葉をそのまま受け取ってはいけない。
羽仁五郎は単に憲法上明文化されてないのは、国民がびっくりするといけないから
やんわりと婉曲に憲法98条、憲法99条で、
近代社会契約の国家の約束定義に基づく抵抗権、革命権を婉曲に書いている
という事をいっているだけで、
もっとストレートに書いていいのだと言ってるに過ぎない。

羽仁五郎は、近代社会契約の国家の約束定義を、
自然権として、
事実の法として
誰よりも確信的に説得している人物であることを忘れてはいけない。
その事実を認識し、日本国憲法のやんわりとの表現を叱咤していることを
理解しなければいけない。


羽仁五郎botへのTwitter_これが本物の国民の義務だ。
https://twitter.com/reef100/status/989449678851846145

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