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反改憲!【条約より憲法が上】コミュのデモクラシーな言葉さんへのTwitter_集団的自衛権(木村草太氏)

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●【デモクラシーな言葉さんへのTwitter_集団的自衛権(木村草太氏)】

https://twitter.com/reef100/status/983616921558892544


デモクラシーな言葉
‏ @whatsdemocracy

違憲だと訴えられたら致命的だ。憲法学者の間に自衛隊違憲論は根強いが、従来の政府解釈は国民の生命や幸福の権利を尊重する憲法13条を根拠に個別的自衛権は許容してきた。しかし集団的自衛権を基礎付ける文言は、憲法上にない。(木村草太)


15:58 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @whatsdemocracyさん

木村草太氏の以下のこの解説は、間違いだと思います。
「2014/07/19 に公開
http://www.videonews.com/
ニュース・コメンタリー (2014年07月19日)
国会質問で見えてきた集団的自衛権論争の核心部分
https://www.youtube.com/watch?v=8oZdzUOkhLA … )





16:56 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

*【国会議事録】*
(出典:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/189/0298/main.html …)
○横畠政府特別補佐人 四十七年政府見解の御指摘の部分、「外国の武力攻撃」という部分でございますけれども、これは、憲法九条のもとで例外的に自衛の措置としての武力の行使が認められる、その理由を述べた論理の部分でございます。


16:57 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

この昭和四十七年見解のそういった基本論理を前提とした結論部分というのが最後に書かれておりまして、「そうだとすれば、」という部分でございますけれども、「そうだとすれば、」というところで初めて「わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる」という文言が出てきます。


16:58 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

つまり、我が国に対するということが明示されるのは、「そうだとすれば、」という部分の結論の部分でございます。そうしますと、前提としての「外国の武力攻撃」という部分は、必ずしも我が国に対するものに限定されていない。


16:58 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

当時におきましては、そのような国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆るような急迫不正の事態というのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという認識を持っていた。


16:58 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

それとあわせて、結論の「そうだとすれば、」ということで、「わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる」ということが言われているというふうに理解しております。


16:58 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

○横畠政府特別補佐人 この点は、昨年来何度か御説明させていただいておりますけれども、昭和四十七年の政府見解の基本論理の部分にございますのが、先ほど申し上げた「外国の武力攻撃によつて、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処」する、


16:59 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

この場合に限って憲法九条のもとでも例外的に武力の行使が許されるという、基本的な考え方を述べた部分でございます。
 論理構造上それが基本論理でございまして、その後に、「そうだとすれば、」ということで結論を述べている。基本論理と結論を結びつけるものとして、当時の事実認識があるという


16:59 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

ふうに考えております。
 当時の事実認識というのはどういうことかといいますと、先ほど申し上げたような、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」というものは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるというふうに当時は考えていた。


16:59 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

その基本論理と事実認識を合わせて、結論部分の「わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる」、すなわち個別的自衛権に限られ、「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」という結論を当時は導いているということでございますが、今般、その事実認識の部分を改めまして、


17:00 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も、先ほど申し上げた、基本論理でいいますところの、


17:00 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

まさに「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処」するということに当てはまるということであると考えたということでございます


17:00 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

*以上【国会議事録】


17:01 - 2018年4月10日



アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

何処の国が攻撃されたとは書いてないから、日本以外の外国も当てはまる?冗談ではない!奇弁も甚だしい。何があてはめです!


17:02 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

長妻昭(民主)【衆院・平和安全特別委員会】20150527
https://www.youtube.com/watch?v=-0i6zEQn9sM&feature=youtu.be



17:03 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

木村草太氏の解釈は、2014年7月19日の集団的自衛権行使容認を解説したものです。

当トピックの初めに掲載した長妻さんのビデオは、2015年6月のモノです。

11:59 木村草太氏

「横畠内閣法制局長官の職人技の光る回答でしたね。


17:04 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

今回の閣議決定は、これまでの閣議決定の内容を変更してないんですよ。

実はまったく変更してなくって、

ですから、これ当てはめの問題だと言いてるんですけど。

解釈は変えてません、当てはめ方が変わったんです、っていうか、
17:04 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

当てはめる新しい事象が返ってきたんで、この場合は当てはまります、と言っただけですと、

横畠内閣法制局長官はおっしゃってるだけなんですよね。

なので、これまでの解釈とは変わってないので意見はないですよ、というのが、

法律家向けに発信してるんですよ。
17:05 - 2018年4月10日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@whatsdemocracyさん

一日で返すってことは、これまでと変わってないというふうに読みなさいと全国の法律家に発信してるんですよ。



これが木村草太氏の指摘です。

これ、完全に、内閣法制局長官の代弁です、それを木村氏は、全面的に絶賛しているわけです。


17:05 - 2018年4月10日

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