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反改憲!【条約より憲法が上】コミュのこの問題は 「democracyを認識していない日本人」 vs 「ファシズム」 という構図

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■「うろつき」の判断基準は? 都の改正迷惑防止条例成立
(朝日新聞デジタル - 03月29日 21:43)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5048619

●【この問題は 「democracyを認識していない日本人」 vs 「ファシズム」 という構図】

【1】
本来、反democracyの右翼街宣車や、他人の基本的人権を害するストーカーなどの行為は、迷惑防止条例があろうとなかろうと、国家において認められないものだ。

それは、国家というものが、
「人民個人個人の自然権を守るために、
(すなわち、生命、自由(言論の自由、表現の自由等の自由)、幸福を追求する権利等の基本的人権を守るために、)
人民が国家を作った」
という近代社会契約の国家の約束定義にもとづくものだからだ。

国家のような大きな社会だけではなく、都市のような【小さな社会】も、同様に、近代社会契約の国家【大きな社会】の約束定義が準用される。


【2】
ところが、ファシズムは、人民の自然権【今風で言えば基本的人権)】を守ると言って、基本的人権を縛り上げる。

自由を守ると言いつつ「自由を侵害するものを取り締まる」と言って自由を認めない。
言葉を破壊している。
言語を破壊している。
論理を破壊している。
それがファシズムの特徴だ。

「平和を守るため」に「戦争をする(平和を認めない)」というのもそうだ。

「自由を守るため」に「自由を認めない」というのもそうだ。

「自由と規律」と並べて、「自由には規律がいる」と国民を洗脳しているのは、ファシズムであるがゆえだ。自由はそれ自体が規律である。最高の規律である。自由を規律で縛れば自由が死ぬ。我が国人民は、「自由への確信」のない国民にされられている。


【3】
掲題のこの条例は、典型的なファシズム条例。
「自由を守る」というふりをして「自由を縛り上げる権力」を内在させている。

権力がファシズムだから、「自由を守るため」に「自由を認めない」という使われ方をする危険を内在している。

この条例に反対している人々は、そういう危惧を持っている。

この条例を押し進めようとしているファシズムの側は、そういう権力を獲得したことを自覚している。


【4】
もし、権力が、市民的平和権力、合理的権力ならば、このような法律や条例というものを悪用しない。

しかし、権力が、ファシズムの権力なら、暴力的権力、非合理な権力なら、このような法律や条例は、やろうと思えばいつでも悪用しうる。時が来ればいつでも悪用するだろう。
ファシズムの権力、暴力的権力、非合理な権力なのだから。

もし、権力が、市民的平和権力、合理的権力ならば、
このような法律や条例がなくても、
右翼の街宣車や、反democracyの活動を認めない。
大声で、全開のボリュームで反democracyの文言をがなり立てる街宣車など市民警察は取り締まる。
ヘイトスピーチ行進など市民警察は取り締まる。
ストーカー活動も市民警察は取り締まる。認めない。
そのための法律や条例などどうにでも必要に応じで作れる。

しかし、「権力 対 言論」という構図の上で成り立っている言論の自由など取り締まらない。
「権力 対 表現」という構図の上で成り立っている表現の自由など取り締まらない。
人民の個人個人の自然権を守る。自由を侵害することはない。
市民的平和権力、合理的権力だから。

近代社会契約の国家の約束定義「国家は人民が作った。人民の自然権を守るために人民が国家を作った」という国家や自治体の出発点を自覚して、個人の自然権を守る事が目的だと自覚しているから。

権力が、市民的平和権力、合理的権力であるのか、それとも、権力がファシズム、すなわち、暴力的権力、非合理な権力であるのかが、すべて。それが分水嶺だ。


今の権力はファシズムだから、このような「人民の自然権を侵害する危険性を内在する条例」をファシズムの側に持たせてはいけない。

繰り返す。

権力がファシズムでなければ、
反democracyの街宣車が大手を振って市中を縦横に走行するなど警察が許すはずがないではないか。

権力が市民的平和権力、合理的権力なら、
自由は最高の規律であり、最高の規律を規律で縛れば自由が死ぬことを自覚している。
その自由とは、「権力 対 言論」 「権力 対 表現」という、対権力の構図の上で成り立つ「言論の自由」、「表現の自由」である。

「言論の自由」、「表現の自由」というのは、「権力 対 言論」 「権力 対 表現」という構図の上で成り立つものだ。

権力が市民的平和権力、合理的権力なら、
法律や条例で、このような「権力 対 言論」「権力 対 表現」という構図の上で成り立つ「言論の自由」や「表現の自由」を奪うことはしない。

この条例に反対である人々は、もし、権力が、市民的平和権力、合理的権力なら反対する理由がない。

権力がdemocracy(デーモス(民衆)によるクラトス(権力:支配))の権力なら、
警察は市民警察であり、「権力 対 言論」「権力 対 表現」という構図の上で成り立つ「言論の自由」や「表現の自由」を奪うことはしない。守ろうとする。

権力がdemocracy(デーモス(民衆)によるクラトス(権力:支配))の権力なら、
警察は市民警察であり、このような条例があろうがなかろうが、右翼の街宣車もヘイトスピーチ行進もストーカーも放置しない。

【5】

重要なことは、権力を、ファシズム権力、暴力的権力、非合理な権力から、
市民的平和権力、合理的権力にリセットすることだ。



そのためには、人民自らが、
近代社会契約の国家の約束定義「国家は人民が作った。人民の自然権を守るために人民が国家を作った」に覚醒した市民になる必要がある。



(了)



*******以下朝日新聞掲題記事前文*********

(出典:「うろつき」の判断基準は? 都の改正迷惑防止条例成立
荒ちひろ
朝日新聞デジタル
2018年3月29日21時28分
https://www.asahi.com/articles/ASL3Y5CVPL3YUTIL02R.html
*−−−−引用開始−−−−*
フォト(添付写真参照)


 「みだりにうろつくこと」を規制対象に新たに加えるなどした東京都の改正迷惑防止条例が29日、都議会本会議で共産などを除く賛成多数で可決、成立した。規制対象と認定する基準があいまいだとして、市民運動や報道機関の取材活動への悪影響を懸念する声もある。施行は7月1日。同様の規定は17道府県の条例に盛り込まれている。

 知人同士のトラブルで、男が相手の自宅周辺をうろつく――。改正条例案を提出した警視庁は、こうした事案に対応できるようになると説明する。

 警視庁によると、実際こうしたトラブルが過去にあったが取り締まりの対象にならなかった。うろついていた男は後日、被害者を蹴るなどして5日間のけがを負わせたとして、傷害容疑などで逮捕されたという。

 改正条例は、「つきまとい」「粗野・乱暴な言動」「連続電話」「汚物の送付」の4類型だった規制対象に、「監視していると告げること」「名誉を害する事項を告げること」「性的羞恥(しゅうち)心を害する事項を告げること」の3類型を追加。「つきまとい」の定義に、住宅周辺での待ち伏せや見張りなどに加えて「みだりにうろつくこと」を新たに盛り込んだ。また、電話やファクスを想定していた「連続電話」に電子メールやSNSなどへの連続送信を追加。7類型のいずれも「反復して行ってはならない」としている。

 条例が規制するのは、恨みやねたみなど「悪意の感情」に基づく行為。恋愛感情に基づくものは、8類型に分けられてストーカー規制法で禁じられている。逆恨みから、相手の自宅に相手を中傷する内容の文書やひわいな写真などを繰り返し送りつけるような事例も、改正条例で取り締まりの対象になり得るという。

 改正条例は盗撮行為を規制できる場所も拡大した。電車や銭湯など公共の場所に加え、住居内やホテルの居室などの私的空間や、学校、会社の事務室といった不特定または多数の人の出入りがある場所にも広げた。

 迷惑防止条例の内容は各都道府県によって異なるが、警視庁などによると改正都条例と同様に「うろつき」行為やメールの連続送信などを規制する規定は、すでに北海道や三重県、大阪府、鹿児島県など14道府県の条例に盛り込まれて運用されており、ほか3県でも成立している。

 ログイン前の続き条例が改正された埼玉県では昨年12月、交通事故の相手当事者に「逃げられると思わないでください」などと書いた電子メールを約5分間に3通連続送信するなどした疑いで女が逮捕された。

 一方、弁護士団体や市民団体の中には、国会前などでのデモや、労働組合の企業前でのビラ配布、報道機関の取材などが「みだりなうろつき」「名誉を害する事項の告知」などに当たるとして規制されかねないと改正に反対意見がある。29日の都議会本会議にも多くの傍聴人が駆けつけ、改正条例が成立すると、傍聴席は一時騒然とした。共産党都議会議員団によると、29日までに約9千の反対を訴える要請書や署名が届けられたという。

 都の条例には「都民の権利を不当に侵害しないよう留意し、本来の目的を逸脱して乱用してはならない」との条文が盛り込まれている。警視庁の担当者は「懸念されている行為は憲法で保障された正当な市民活動で、規制の要件には当てはまらない。これまでも同条例で取り締まった例はなく、今後も運用方針は変わらない」と話す。

 甲南大法科大学院の園田寿教授(刑法)は「条例違反は比較的軽微な犯罪だが、軽微な犯罪ほど現場の裁量は大きい。具体的にどのような行為が検挙の対象となるのか、注視していくべきだ」と指摘。改正について「市民活動の萎縮につながりかねず、政治や経済、文化の中心である東京でこのような条例ができることの影響は大きい」と話している。(荒ちひろ)
*−−−−−引用終了−−−−−−*

【関連情報】

https://twitter.com/reef100/status/979491223751729152
*−−−−引用開始−−−−−*

IWJウェブ速報
‏ @IWJ_sokuhou

TEXT★UP! 東京都迷惑防止条例改正案が都議会本会議で可決! 傍聴席から「反対」と怒声が飛んだ! 「この改定案に賛成した議員・会派の責任は本当に重い」日本共産党・大山とも子都議による記者会見 https://iwj.co.jp/wj/open/archives/416304 … @iwakamiyasumi #東京版共謀罪 #治安維持法 #デモ規制条例


3:46 - 2018年3月30日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @IWJ_sokuhouさん、@iwakamiyasumiさん

この問題は 「democracyを認識していない日本人」 vs 「ファシズム」 という構図
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1965855825&owner_id=38378433


7:51 - 2018年3月30日
*−−−−引用終了−−−−−*

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