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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの仮想通貨は法貨ではありません

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“オタク業界”向け仮想通貨「オタクコイン」発行検討 Tokyo Otaku Mode
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=32&from=diary&id=4922047

●【仮想通貨は法貨ではありません。】
「仮想通貨は「法定通貨」ではありません。」(金融庁ホームページ:http://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/index.html

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お金とは何か。

貨幣とは何か。

通貨とは何か。

基本中の基本概念。

以下、「公共貨幣」山口薫著 東洋経済 より抜粋
*−−−−抜粋開始(p.51〜p.60)−−−−−−*

お金の4つの機能
1.お金は価値尺度として機能する。
2.お金は交換手段として機能する。
3.お金は価値の保蔵手段として機能する。
4.お金は権力の支配手段として機能する。


貨幣の定義

お金が天下を回るということは、その背後で必ず商品が逆方向に流れていくということである。


1.価値の単位
2.交換手段
3.価値の保蔵手段
4.権力の支配手段

アダム・スミス以来、4つ目の支配手段としての機能が隠されてきた。

貨幣とはまず法律で制定されなければならない。
このようにして制定された貨幣が「法貨(Legal Tender)」となる。
すなわち「貨幣とは法貨である」。
これが「お金とは何か」に対する最終回答である。



法貨Legal Tender

それでは日本のお金、貨幣、法貨とは何か。
どの法律で法貨を制定し、だれが発行しているのか。
現在国内で流通しているお金は(1)政府貨幣(百円玉等の鋳貨、コイン (2)日本銀行券(千円札等)(3)預金(銀行の預金口座にある信用のデジタル数字)の3種類である。

それではこれら3種類の交換・支払手段は、すべて法律で規定されている法貨なのであろうか。


政府貨幣⇒制限付き法貨

「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律四十二号」で以下のように定められている。

第四条 貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
二 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下、「造幣局」という。)に行わせる。
三 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済みの貨幣を交付することにより行う。
四 財務大臣が造幣局に対して支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。

それでは、現行の日本銀行券のような「政府紙幣」は発行できないのかといえば、そうではない。貨幣の素材等として次の規定がある。

第六条 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。

よって、貨幣の素材を、金属か、紙か、デジタル数字等のいずれにするかについては、政府が自由に決定できるのである。このように現行法でも、貨幣は、コイン、紙幣を問わず、政府が無制限に発行できる。
但し、ここに落とし穴を用意した。
政府は貨幣を無制限に発行できるが、政府貨幣が無制限に通用(流通)できないように、以下のように制約した。

第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

すなわち、最大額面の1万円貨幣を用いたとしても、政府貨幣では最大20万円までしか、通用させられないのである。これでは、企業等の大口支払いに貨幣は使えないということになる。すなわち、政府貨幣は「制限付き法貨」なのである。



日本銀行券⇒無制限法貨

この制限付き法貨という欠陥を補うために日本銀行に日本銀行券という紙幣発行権を付与した。そのために、「貨幣(Money)」とは別に「通貨(Currency)」という概念を「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で以下のように新たに定義した。

第二条 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。

三 第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。

すなわち、以下のように定義した。

●通貨 Currency = 貨幣 Money + 銀行券 Bank Notes

「日本銀行法第四十六条」(平成九年六月十八日に法律第八十九号として改正)

第四十六条 日本銀行は、銀行券を発行する。
二 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。


元来は政府が発行する貨幣のみが法貨となるべきなのであるが、この日銀法によって新たに日本銀行券も法貨となる地位が与えられ、「通貨=政府貨幣+日本銀行券」という本来の貨幣とは異なる拡大・変質概念が創り出されたのである。

第四十七条 日本銀行券の種類は、政令で定める。
二 日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。

政府は貨幣(紙幣を含む)を無制限に発行できるのに、その通用範囲を自ら制約し、日本銀行という独立の別組織に、政府貨幣とは別の銀行券の発行を許可し、それを法貨として無制限に通用させる権限を与えた。

*−−−−抜粋終了(p.51〜p.60)−−−−−−*
私見:
仮想通貨は
1.価値の単位⇒有る。
2.交換手段⇒不十分だがないとは言えない。
3.価値の保蔵手段 ⇒不安定だがないとは言えない。
4.権力の支配手段 ⇒現状はない。


貨幣発行権が、事実上、日本国家から民間銀行たる日銀に移動している。これでは「国家」としての目的を果たせない。


仮想通貨なるものが、法定通貨になれば、さらに貨幣発行権が国家から外部に拡散していく。


デジタル数字という素材の仮想通貨なるものが、法貨になれば、これは仮想通貨の発行権を握るものが権力の支配をすることになる。


日本国憲法など通用しない。実質、三権を支配することになる。


仮想通貨をバブルとして、1%オリガーキーの中核が胴元になり、NSAを使って生み出したのか?ならば、単なるバブルを通り越してとんでもない世界支配に流れ着く可能性があると思う。


あるいは、中央銀行システムを使って作り出したデジタル数字というあぶく銭を、第二のリーマンショックを使って売り抜けるがごとく、その富を実体経済の物に変換してかっさらうのか?

 国家内の貨幣発行権を通り越して、世界支配の貨幣発行権を一手に掌握する闇の芽が潜んでいる。

チューリップバブルに浮かれて、勝ち逃げしようなどという魂胆では、やられる。
(了)

【関連日記】
なんでも暗号通貨の言い出しっぺはNSA[アメリカ国家安全保障局]だそうだ
2017年12月24日04:49
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1964295239&owner_id=38378433

【参考情報】
「仮想通貨は「法定通貨」ではありません。」(金融庁ホームページ:http://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/index.html
下記写真参照

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