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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの日本国憲法が改憲すべき点は、天皇制があることだ

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■改憲、対北朝鮮で訴え=安倍首相、午後に所信表明演説
(時事通信社 - 11月17日 08:00)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4863047

●【日本国憲法が改憲すべき点は、天皇制があることだ】

やがて、天皇制を廃止する改憲の自覚が高まったときこそ、改憲の時である。

天皇制は象徴であろうとなかろうと、人民 対 国家、 個人 対 国家 の対立構造に無用なものだ。

国家というのは、 人民 対 国家、 個人 対 国家 という対立概念のみ。

それが、近代社会契約に基づく、概念だ。

人民か国家か。個人か国家か。

人民 対 国家 という対立構造において、人民であり国家などという存在はない。

個人 対 国家 という対立構造において、個人であり国家などという存在はない。

公務員である天皇は、
人民 対 国家 という対立構造においてとらえるべきものなのだ。
個人 対 国家 という対立構造においてとらえるべきものなのだ。

近代社会契約の国家の約束定義は、
「国家は人民が作った。人民の自然権を守るために、人民が国家を作った」とするものだ。これは約束定義だ。
「個人個人では守れない個人の自然権も、強大な国家権力を信託した国家なら守ることができる、そのために、人民は国家を作り、強大な国家権力を信託した。」
そういう思想だ。

しかし、国家権力が、暴走し、その強大な国家権力で主権者人民の自然権を毀損しては困る。
だから、憲法を作り、国家に認めさせ、人民は憲法で国家縛った。

「絶対にこの憲法を守って国家権力を使え」、という人民の命令に対して、
「絶対にこの憲法を守って国家権力を使わせて抱きます」という矜持、誓約、それを担保にして、国家は強大な国家権力を信託されたのだ。この矜持が立憲主義だ。この誓約が立憲主義だ。この担保が立憲主義だ。

この矜持を棄てた国家は、もはや国家に非ず。
そのような国家権力は、もはや、無効だ。

国家が、国家の目的を逸脱し、国家を作った人民の自然権を毀損して回る国家など、国家に非ず。ボイコットし、リセットしなければならない。人民は国家を作り直さねばならない。

ところが日本国憲法は、近代社会契約に立脚した憲法でありながら、それを否定する明治憲法からの勢力によって、あちこちに、邪悪な不純物を挿入されている。
効力を持たせられないことを知りつつ、対立概念をうやむやにする曖昧主義で、種を仕込んでいる。いつの日にか、その種に芽吹かせ、日本人民を押さえこむ明治憲法に逆転するために。

象徴天皇などというのは、その典型である。人民であり国家であるかのような曖昧主義。人民でもなく、国家でもないような曖昧主義。

しかし、天皇というのは、厳然たる国家の側で、公務員である。
象徴など、人民 対 国家、 個人 対 国家においてない。

国民統合の象徴などというのは、人民ではない。 
人民でない者は、国家。
人民=国家 などという接着剤などない。

日本国憲法はその点において、ごまかしである。

ほかにもごまかしがある。

教育の義務、勤労の義務、納税の義務、そんな国民の義務というのはあれは義務ではない。憲法は国家を人民が縛ったものだ。人民が人民を縛るものではない。国家が人民を縛るものではない。

だから、もともとGHQの草案には一つもなかった。
我が国の制憲議会で付け足されたもので、明治憲法の遺伝子を、人民主権の近代社会契約の憲法に、効力なきものと知りながら待儀炉こませたものだ。やがての明治憲法(天皇主権)への逆転を狙って。
澤藤統一郎弁護士のブログより
http://article9.jp/wordpress/?p=92
*−−−−引用開始−−−−−*
澤藤統一郎の憲法日記
改憲への危機感から毎日書き続けています
自民党改憲草案は「国民の義務」をこう変える

IWJ(インターネット・テレビ)の「自民党憲法改正草案批判」鼎談が6回目となった。本日の私の発言の一端。もっとも、以下の文章のように滑らかにしゃべれたわけではない。考えながらの発言をまとめるとこうなる。



現行憲法に、国民の義務とされている条項が3箇所ある。
26条2項「子女に教育を受けさせる義務」、27条1項「勤労の義務」、30条「納税の義務」である。

自民党の改憲草案では、この義務規定のいずれにも変更はない、‥ように見える。しかし、実は大きく変わるのだ。字面の変更はなくても、位置づけがまったく変わるからだ。

憲法とは国家権力に対する制約の体系である。制約の目的は、国家権力による国民の基本的人権侵害を予防することにある。制約の主たる手段は、人権の目録を作成して、これを国家に遵守させることである。つまりは、国民の国家に対する諸権利の総和が、憲法の主要部分となっている。憲法とは、本来的に「国民の権利」の目録にほかならない。

では、憲法に記載された「国民の義務」とは何なのだろう。それは、本来的な憲法事項ではない。もちろん憲法の主役ではない。必要な存在ともいえない。脇役というほどの重要性ももたない、なくしてしまってもいっこうに差し支えのない影の薄い条項なのだ。

成立の過程を見ても、GHQの原案には3義務の一つもなかった。制憲議会に政府が提出した原案には「教育の義務」だけがあった。あとの二つは、衆議院での審議過程で、つけ加えられたもの。いずれも、存在の必然性をもたない、盲腸みたいなもの。その中身は、権利義務関係の創設であるよりは、宣言的な効果しか考えられず、「国民の3大義務」などと言うほどのことはない。

これに反して、旧憲法時代には、「兵役の義務」(20条)と「納税の義務」(21条)とが、主役級の条項としてあった。教育を受ける義務は勅令上のものではあるが、併せて「臣民の3大義務」とされた。統治権の総覧者である君主、あるいは君主が主権を有する国家に対する「臣民の義務」は、欽定憲法においてふさわしい位置を占めていた。宣言的な効果にとどまらない、国家と臣民の間の権利義務関係創設規定と理解することが可能である。

現行憲法の盲腸にしか過ぎない「国民の義務」規定を、戦前の主役級の権利義務創設規定に格上げしようというのが自民党の改憲草案なのだ。そのような役割を担うものが、同草案102条「全て国民はこの憲法を尊重しなければならない」という「国民の憲法尊重義務」規定である。

国民の義務が、盲腸ではなくなる例証として、草案の第3条を挙げることができる。憲法に、「国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする」と書き込むだけではなく、「日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」(3条2項)と、国旗国歌尊重義務を謳う。これと同様に、盲腸同然の国民の義務3か条は、具体的な義務創設規定として主役級の位置を占めうることになる。憲法の構造を大転換したことの効果の一つである。
恐るべし、自民党憲法改正草案。
・・・
*−−−−−引用終了−−−−−−*

改憲は、9条改憲など、あんなものは、改憲ではない。破壊である。憲法の破壊だ。
壊憲であり、廃憲であり、棄憲であり、捨憲である

自民党憲法草案が、それを示している。自民党憲法草案の思想は、この憲法を国民は守らねばならないと書いている。それが、もともとの、自民党憲法草案だ。そこにすべてが言いつくされている。

こんなファシズム憲法思想を持つ連中に、いかなる壊憲も、廃憲も、棄憲も、捨憲も許してはならない。アリの一穴を狙っている。いや、9条壊憲は、一穴どころか、堤防決壊だ。雪崩を打って日本国人民制圧の悪法が怒涛のように動き出す。共謀罪、秘密保護法、戦争法。むろん自衛隊は軍隊になり、憲兵政治、特高政治が復活する。明治憲法に向け、一気にこの国は落ちていく。それは、イコール、戦前の天皇主権制度=中央集権制国家主権制度のものの見事な復活である。
近代社会契約の国家の約束定義等吹っ飛んでいる。人民の自然権など跡形もなくなっている。


(了)

【関連日記】
天皇制があるばかりに国民は「人民 対 国家」という対立構造が見えなくなっている。
2017年11月17日10:33
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1963701825&owner_id=38378433

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