ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

反改憲!【条約より憲法が上】コミュの◆正しい憲法の意味も分からせないで、改憲の日程を宣伝するのはたわごとだ。大本営放送だ。およそ言論ではない。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
■改憲の国民投票に現実味 先行の住民投票で浮かぶ課題
(朝日新聞デジタル - 05月04日 14:26)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4557762

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◇  【改憲】の目的
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

改憲、というとき

では、人民の自然権を守るために、憲法の何を変えなければ人民の自然権を守れないのか?

この視点が必須なのだ。

この視点を逸脱した改憲論などあってはならないのだ。


改憲日程云々の問題ではない。
ファッションのように、長らく変えてないとかいう話ではない。
憲法の何を変えなければ、人民の自然権を守れなくなったというのか。

それがあって初めて改憲の意味がある。憲法の目的からして、改憲の意味がある。

「憲法のここをこう変えなければ、国家は人民の自然権たる基本的人権を守りたくて守りたくてしようがないのにどうしても守れない。守れなくて人民の自然権たる基本的人権を毀損してしまう。誰か人民の自然権を毀損する国家の手を、悪魔の手を止めてくれ!」
それがあって初めて改憲は意味があるのだ。

国民はこの視点で改憲というものを根底から考え直す必要がある。
こうした改憲の視点を顧みず、改憲日程をあおるのは、全く、脱線した話だ。


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◇   考 察
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

●【正しい憲法の意味も分からせないで、改憲の日程を宣伝するのはたわごとだ。大本営放送だ。およそ言論ではない。】

自分の本当の考えもなく、ただ、脳みそに忍び込まれた洗脳情報に反応して、
「そうだそうだ」と脊髄反射してないか?
その洗脳情報の中の「ある非常に単純な理屈」だけ切り取って、なるほどと思わされて
「そうだそうだ」と。


「一度も改憲してないから」とか、

「時代にあわせて」とか、

「他の国は何十回も変えた」とか、


まったく、「憲法が何のためにあるのか」、「なぜ憲法を改定するのか」、
憲法の目的も知らないまま、まるでファッションを取り換えるような感覚でいる浅はかな国民のレベル。

「古典的憲法」に対する「近代憲法」の話をしているのに、「それは現代憲法でない」というような反応を示すものさえいる。

「古典 対 近代」 という対立概念において、現代などというものは近代の側の部分集合だ。古典の側ではない。

日本国憲法は、「古典 対 近代」 という視点において、近代憲法である。
古典的な憲法に対して、近代憲法が、正しい意味での憲法だ。

「憲法は、国民が国家を縛ったものだ」と、1%の国民さえ理解していないのではないか?

「国民の三大義務が憲法にあるから、憲法はやっぱり国民を縛っている」と、さかさまの発想を持っているのがほとんどだと思う。

「義務」という言葉だけ切り取ってきて、「義務」があるから縛られている。

逆だ。
「義務」などという言葉があること自体が間違いなのだ。
だから、「義務」などということばがあっても、日常会話言語の「義務」という意味ではなくて、「義務」ではないけれども、「義務」ということばを何らかの目的をもって異物混入させただけで、こんなものがあっても、憲法は国民に「義務」を課したものではない。こんな国民の「義務」なんてものは、<「書いてみただけ」のものだ>というレベルで理解しなければ、憲法を正しく理解したことにはならない。

日本国憲法は、こうした、紛らわしい異物を技術的に混入させている。
それは、戦前戦中の官僚、戦前戦中の懐古主義者、いつかまた天皇主権にしたいと思っている勢力が、この憲法を制定するにあたり、種を仕込んでいるということだ。

1.成立の過程を見ても、GHQの原案には3義務の一つもなかった。
2.制憲議会に政府が提出した原案には「教育の義務」だけがあった。あとの二つは、衆議院での審議過程で、つけ加えられたもの。
3.いずれも、存在の必然性をもたない、盲腸みたいなもの。

下記澤藤藤一郎弁護士のお話は、日本人民のバイブルとすべきものだ。

「澤藤統一郎の憲法日記
自民党改憲草案は「国民の義務」をこう変える
http://article9.jp/wordpress/?p=92)」
*−−−−−引用開始−−−−−−−*
・・・


現行憲法に、国民の義務とされている条項が3箇所ある。
26条2項「子女に教育を受けさせる義務」、27条1項「勤労の義務」、30条「納税の義務」である。

自民党の改憲草案では、この義務規定のいずれにも変更はない、‥ように見える。しかし、実は大きく変わるのだ。字面の変更はなくても、位置づけがまったく変わるからだ。

憲法とは国家権力に対する制約の体系である。制約の目的は、国家権力による国民の基本的人権侵害を予防することにある。制約の主たる手段は、人権の目録を作成して、これを国家に遵守させることである。つまりは、国民の国家に対する諸権利の総和が、憲法の主要部分となっている。憲法とは、本来的に「国民の権利」の目録にほかならない。

では、憲法に記載された「国民の義務」とは何なのだろう。それは、本来的な憲法事項ではない。もちろん憲法の主役ではない。必要な存在ともいえない。脇役というほどの重要性ももたない、なくしてしまってもいっこうに差し支えのない影の薄い条項なのだ。

成立の過程を見ても、GHQの原案には3義務の一つもなかった。制憲議会に政府が提出した原案には「教育の義務」だけがあった。あとの二つは、衆議院での審議過程で、つけ加えられたもの。いずれも、存在の必然性をもたない、盲腸みたいなもの。その中身は、権利義務関係の創設であるよりは、宣言的な効果しか考えられず、「国民の3大義務」などと言うほどのことはない。

これに反して、旧憲法時代には、「兵役の義務」(20条)と「納税の義務」(21条)とが、主役級の条項としてあった。教育を受ける義務は勅令上のものではあるが、併せて「臣民の3大義務」とされた。統治権の総覧者である君主、あるいは君主が主権を有する国家に対する「臣民の義務」は、欽定憲法においてふさわしい位置を占めていた。宣言的な効果にとどまらない、国家と臣民の間の権利義務関係創設規定と理解することが可能である。

現行憲法の盲腸にしか過ぎない「国民の義務」規定を、戦前の主役級の権利義務創設規定に格上げしようというのが自民党の改憲草案なのだ。そのような役割を担うものが、同草案102条「全て国民はこの憲法を尊重しなければならない」という「国民の憲法尊重義務」規定である。

国民の義務が、盲腸ではなくなる例証として、草案の第3条を挙げることができる。憲法に、「国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする」と書き込むだけではなく、「日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」(3条2項)と、国旗国歌尊重義務を謳う。これと同様に、盲腸同然の国民の義務3か条は、具体的な義務創設規定として主役級の位置を占めうることになる。憲法の構造を大転換したことの効果の一つである。
恐るべし、自民党憲法改正草案。
・・・
*−−−−−引用終了−−−−−−−*

「義務」のように、憲法の中に紛れ込ませた「言葉」を切り取って、そこから考えたのでは間違う。

憲法というものが、どういう本質を持つものか、憲法の正しい意味、そこを起点にして、考えなければいけない。

ここでは省略するがこれは憲法9条を考えるときも同じだ。言葉だけ切り取ってきて論じるのではなく、憲法というものは、

【「人民の自然権たる基本的人権を国家に守らせる」ために国家があり、
国家権力の行使があり、
国家がその国家権力を正しく使うように、人民が国家を縛ったものが憲法だ、】

という認識が必須である。



●【憲法で国民は国家を縛った。それが正しい意味での憲法だ】

マグナ・カルタは欽定憲法だが、実態は、国民が国王の権力を縛ったものだ。
その意味で、近代憲法の本質を持つ。近代憲法は、マグナ・カルタに発する。


●【近代社会契約の、「国家の約束定義」】

「憲法は、人民が国家を縛ったもの」これと同じく重要な認識は、
「国家は人民が作った」という近代社会契約の、「国家の約束定義」だ。
近代社会契約の国家の約束定義「国家は、人民が国家を作った。国家に人民の自然権を守らせるために、人民が国家を作った。」

「約束定義」とは何か?

論理学の「定義理論」の概要は以下のようなものだ。

【1】約束定義

「この言葉はこういうことばと同義に用いることにしよう」という約束された定義だ。学術用語はこれだ。

たとえば「安倍晋三はファシストである」という場合の例でいえば
「『安倍晋三』ということばを『ファシスト』ということばと同義に用いることにしよう」という決定(定義)だ。


【2】本質定義・・・(狭義の意味定義)

対象の性質についての主張だ。

「安倍晋三はファシストである」という場合の例でいえば、
「『安倍晋三』ということばで指示されている対象はファシストである」という対象の性質についての主張(経験分析)だ。


これは、『認識目的』と『主体的に選択する視点』との関連で違ってくる。


【3】用法定義

このことばはこういう用法でつかわれています、という定義だ。



学術用語は約束定義である。


●【国家】の約束定義

近代社会契約において、国家という用語は、「国家は人民が作った」という約束定義。

「『国家』ということばを『人民が作った』ということば(明確な個々の用語による文)と同義に用いることにしよう」という決定(定義)だ。

すなわち、「国家は人民が作った」という約束定義だ。

この国家の約束定義をもとに、憲法も、立憲主義も、人民主権の主権も、用語が、約束定義されている。
それらの約束定義を受け入れて、日本国憲法は成り立っている。
その日本国憲法を土台に、法律ができ、行政も司法も成り立っている。政治が動いている。

だから、根本の原理である、「国家の約束定義」=国家は人民が作った。ということは絶対的に重要な約束である。
ここを押さえておかなければ、ここから出発しなければ、頓珍漢な方向に脱線してしまう。


「俺はマルクス・エンゲルスの国家の起源を史実と信じているからそんな近代社会契約の国家の約束定義など受け入れられない」というのは、あなたの自由だが、
この日本国憲法も、それを頂点とする法体系も、近代社会契約の国家の約束定義を基盤にして成り立っている。
人民主権、国家権力、憲法、立憲主義、あらゆる用語が近代社会契約の国家の約束定義を原点として、体系化されている。
近代憲法たる日本国憲法のこの憲法システムを受け入れている限り、
近代社会契約の国家の約束定義を【約束定義】として、認め、受け入れなければ、「古典 対 近代」の構図の上で近代の側に立つ人間の思考ではない。

史実の国家の起源云々と、近代社会契約の国家の約束定義とは、目的が違う。
「人民個人個人では守れない人民個々の、自然権を、自然権たる基本的人権(天賦人権)を、国家なら守ることができる。だから国家を作った。」

人民個人個人では守れない人民個々の、自然権を、自然権たる基本的人権(天賦人権)を守る社会をつくるためには、そういう約束定義が必要だったのだ。

人民の自然権を守るという目的のために、近代社会契約の国家の約束定義を原点とする体系化したシステムというものが必要だったのだ。

人民の自然権を守るという目的をもつ体系化システムを整合性をもって作り上げることがどうしても必要だったのだが、そのためには、この体系化システムの根源のところに、「国家は人民が作った」という約束定義が必要だったのだ。
「国家は人民の自然権を守るために、人民が国家を作った」この約束定義がなければ、人民の自然権を守れないのだ。
「国家は、人民が国家を作った。国家に人民の自然権を守らせるために、人民が国家を作った。」
そして、この近代社会契約の国家の約束定義は、人類の歴史に耐え、今日まで人類を守ってきた。歴史がその正しさを立証した。

今、安倍晋三の自民党憲法草案というのは、この近代社会契約の国家の約束定義の根幹、エッセンス、それを破壊することを狙っている。
すなわち、基本的人権(天賦人権)を認めないのだ。
ここさえ、自然権たる基本的人権、ここさえ破壊すれば、近代憲法たる日本国憲法は即死する。

安倍晋三の自民党憲法草案で基本的人権を認めるといっても、それは嘘で、
かられの言う基本的人権は、自然権ではない。

国家が与えたり奪ったり制限できるというものだ。国家権力により、法律に書いて与えたり奪ったり制限できるというもの。

こんなものは、自然権たる基本的人権(天賦人権)ではない。

自然権を認めない、基本的人権(天賦人権)を認めないということだ。

ここさえ破壊すれば、近代憲法たる日本国憲法は即死するのだ。

近代社会契約の国家の約束定義「国家は人民が作った。国家に人民の自然権を守らせるために、人民が国家を作った」この命は「人民の【自然権】を守るため」にある。

さらにピンポイントでいえば「自然権(たる基本的人権)」にある。

ここを摘出すれば、日本国憲法は即死する。

根底からちゃぶ台返しして、近代社会契約の国家の定義は破壊され、あとは、真逆の世界が展開していく。

共謀罪は、基本的人権を破壊するとどめだ。
これは、実質的な改憲そのものだ。
国民投票をすっ飛ばした改憲だ。
法律の衣装を着せて、国民投票抜きで、実質的な改憲を強行採決でしてしまおうという国家テロだ。
自民党憲法草案の本尊を日本国憲法配下に異物混入し、がん細胞として移植して、
先に基本的人権を抹殺する法律を日本国憲法に反して施行して、
完全に日本人民の抵抗能力を破壊してから、日本を完全に乗っ取ってから、人民を縛り上げてから、
あとで、2020年、あとでゆっりと、家の表の表札を、自民党憲法である新日本国憲法に取り替えようというのだ。




では、近代社会契約の国家の約束定義の話に戻ろう。

●【なぜ人民は、国家を作ったのか?】

これも近代社会契約の国家の約束定義「国家は、人民が国家を作った。国家に人民の自然権を守らせるために、人民が国家を作った。」において約束定義されている。

国家に、人民の自然権を守らせるため。
すなわち国家の目的は、個々の主権者人民の自然権を守ること。
個々の主権者人民の自然権たる【基本的人権(天賦人権)】を守ること。


●【自然権】

天賦人権は、自然権だ。
自然権、この用語の約束定義は、

「人間が、自然状態(政府ができる以前の状態、法律が制定される以前の状態)の段階より、保持している生命・自由・財産・健康に関する不可譲の権利。 人権は、自然権の代表的なものとされている。」(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%A8%A9

ひらたくいえば、自然権とは、
「法律に書くことで、誰かが「お前に与えてやる」というから発生した権利ではなく、生まれながらにして万人が平等に持っている権利」= 自然権

自然権、そんなもの本当にあるのか、というような疑問を持つ人も多いだろうが、
自然権、これも約束定義だ。


●【近代社会契約の【国家】の約束定義】


「【自然権】というものは【現実に実在するもの】として約束しましょう」という自然権の約束定義を受け入れて、
「国家は、人民が作った。人民の【自然権】を守るために人民が国家を作った」という国家の約束定義を成り立たせている。


●【国家権力】【憲法】の約束定義

さらに、【国家権力】も、【憲法】も、約束定義されている。

近代社会契約の国家の約束定義「国家は、人民が作った。国家に人民の自然権を守らせるために、人民が国家を作った」に基づいて、【国家権力】も、【憲法】も、約束定義されている。

●【国家権力は、人民が国家に信託したもの】と、約束定義されている。

人民は国家権力を国家に、何のために信じて託したのか、というと、
「国家に人民の自然権を守らせる」という仕事をさせるためだ。
個人個人では守れない自然権を、国家なら、国家権力を信託して守らせることができるからそうしたのだ。


●【憲法】をなぜ作ったのか?

【国家】は強大な【国家権力】を濫用するかもしれない。

そこで、【憲法】を作り、
「この憲法を絶対に守ります」と約束させた。

【憲法】には、人民の自然権を守るための目録を書いて、それを人民が国家に守るように約束させた。

強大な【国家権力】を人民が【国家】に信託することに対する担保だ。


●【立憲主義】の約束定義

【国家】は「絶対にこの【憲法】を守ります」という強い心(矜持)をもって

【国家権力】を行使する、これが【立憲主義】だ。


●【人民主権】の約束定義

【主権(政治を最終的に決定する権利)】は、【国家】を作った人民にある。
これが【人民主権】の約束定義だ。


●【抵抗権】【革命権】の約束定義

もし、国家がそれでも立憲主義を破棄し、憲法を守らなかったらどうするのか。

憲法を守らず、強大な国家権力を濫用したらどうするのか。

その時のために、抵抗権、革命権 という自然権を想定している。

そのような非常時には、非常時に応じて、抵抗権を行使する。

最悪の場合は、革命権を行使して、国家権力者をパージし、国家をリセットする。

そうしなければ、人民の自然権は守れない。

●【革命権】と【内乱罪】について

内乱罪などというのは、
国家権力が人民の自然権を弾圧する【非合理な国家権力】なら、
【革命権の行使】を【内乱罪】として弾圧するだろう。

もし、国家権力が、人民の自然権を守る真っ当な国家権力なら、
そのような【真っ当な国家権力を転覆すること】に対して、【内乱罪】というものを適用するだろう。

革命権は人民の自然権を守るために行使する非常時の手段である。
これを内乱罪として弾圧することは、許されない。

邪悪国家権力も、自然権たる抵抗権、革命権の行使を弾圧することに後ろめたさを感じているのだ。だから、革命罪、抵抗罪とはいえないのだ。これも論理というものの力だ。
近代社会契約の国家の約束定義「国家は、人民が作った。国家に人民の【自然権】を守らせるために、人民が国家を作った」と、そこから体系化した【国家権力】、【憲法】、【立憲主義】、【人民主権】、【抵抗権】、【革命権】そうした概念を真正面から斬り捨てることができないでそのまぶしさに、目を覆っているのだ。


●【democracyについて】

democracyというのは、デーモス(民衆)によるクラトス(支配・権力)から来た語だ。

人民主権と表裏一体をなす。

決して多数決がdemocracyではない。
多数決はファシズムでも採用する。
ヒトラーは多数決で登場してきた。

多数決は、democracyを実現する可能性のある一つのツール(道具)に過ぎない。

通常時の抵抗権の行使では有効だが、非常時には、非常時の手段がいる。革命権の行使は、非常時の手段だ。


●【いずれにせよ、国家の約束定義「人民が国家を作った。人民の自然権を守るために人民が国家を作った」これが、憲法を考えるときの、基本となる出発点だ。】

日本国憲法は、近代社会契約の国家の約束定義を基盤としている。



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◇ 改めて確認しておこう、【改憲】の目的を。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

改憲、というとき

では、人民の自然権を守るために、憲法の何を変えなければ人民の自然権を守れないのか?

この視点が必須なのだ。

この視点を逸脱した改憲論などあってはならないのだ。


改憲日程云々の問題ではない。
ファッションのように、長らく変えてないとかいう話ではない。
憲法の何を変えなければ、人民の自然権を守れなくなったというのか。

それがあって初めて改憲の意味がある。憲法の目的からして、改憲の意味がある。

「憲法のここをこう変えなければ、国家は人民の自然権たる基本的人権を守りたくて守りたくてしようがないのにどうしても守れない。守れなくて人民の自然権たる基本的人権を毀損してしまう。誰か人民の自然権を毀損する国家の手を、悪魔の手を止めてくれ!」
それがあって初めて改憲は意味があるのだ。

国民はこの視点で改憲というものを根底から考え直す必要がある。
こうした改憲の視点を顧みず、改憲日程をあおるのは、全く、脱線した話だ。

(了)


コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

反改憲!【条約より憲法が上】 更新情報

反改憲!【条約より憲法が上】のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。