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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの検察審査会と黙秘権と三審制は国家権力に濫用されている

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【国家権力濫用_その1 検察審査会の濫用】

検察審査会は、強大な国家権力から、主権者人民を守るためにある。
国家権力が恥ずかしくてできない無理筋の起訴を、主権者人民を名乗って無理に起訴に持ち込むためにあるのでなない。政争の具ではない。

国家権力が自称市民を使って小沢一郎を強制起訴した。
本来、検察審査会というのは、国家権力たる行政がつるんで起訴しないものを、
主権者人民が起訴する機能だ。
それを、自称市民を名乗る申請者を使い、国家権力が恥ずかしくてできない、プロの検事なら恥ずかしくてできない無理筋の告発をさせ、起訴するという、
とんでもない、国家権力による濫用だ。本末転倒の使い方だ。
憲法99条に反する。


【国家権力濫用_その2 黙秘権の濫用】
国家権力濫用に黙秘権はない。

黙秘権というのは、本来の目的は、強大な国家権力から主権者人民個人を守るためのものだ。
国家権力が、厚顔にも己の国家権力濫用の犯罪を、覆い隠すためにあるのではない。

それを、国家権力側が国家権力濫用の犯罪をし、その犯罪を隠すために黙秘権を主張して行使する。
冗談ではない。黙秘権はそんな強大な国家権力の、国家権力濫用を覆い隠すためにあるのではない。
国家権力濫用による犯罪は、黙秘することなく、すべてを主権者人民に白状しなければならない。
それが、強大な国家権力を主権者人民から信託された国家の当然のやるべきことだ。
国家権力を乱用して黙秘権を主張するなど、輪をかけた国家権力の濫用だ。
本末転倒の使い方だ。
憲法99条に反する。


【国家権力濫用_その3 三審制の濫用】
三審制というのは、強大な国家権力から主権者人民の自然権たる基本的人権を守るためにある。
プロ集団の国家権力は莫大な時間と税金とマンパワーを使って裁判ができる。
主権者人民はそんな金も時間もマンパワーもない。

国家権力が一審敗訴なら、引き下がれねばならないのだ。
莫大な時間と金とマンパワーを国家権力は使って負けたのだ。
かたや主権者人民は、そんな金もマンパワーも時間もない。
にもかかわらず一審敗訴で、国家権力は上級審に控訴、上告(上訴)する。
(「控訴」は第1審に対する不服申し立てすること、「上告」は第2審に対する不服申し立てすること)
繰り返す。
これは、三審制は、強大な国家権力から主権者人民を守るためのものだ。
無尽蔵の金・時間・マンパワーを使えるプロは、一審で敗訴したら引き下がらねばならない。それが、主権者人民の自然権たる基本的人権を守る国家というものだ。
国家権力の濫用だ。本末転倒の使い方だ。
憲法99条に反する。

(了)

<追記>
不思議なことは、こうした当たり前のことを、
メディアも、学者も、プロの政治家も、全然国民に啓蒙しない。なぜだ。
あほか?
それとも、確信犯か?
これとおなじで、近代社会契約の国家の約束定義も国民に敷衍しない。
抵抗家、革命権の正当性も敷衍しない。
憲法99条で、国家権力濫用の国家権力者をパージできることも、敷衍しない。
国民全体が
当たり前のように、国家権力濫用を受け入れさせられている。そして、ぽかんとしている。

【関連日記】
地方公務員も国家公務員と同じく、憲法98条、憲法99条で縛られている公務員だ。

石原も偽証だ。浜渦と同じ。黙秘権は、主権者人民の権利であって、権力の側の、人民に対する権利ではない。権力に、言論の自由も黙秘権もない。
2017年04月06日23:43
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1959667315&owner_id=38378433


「権力 対 言論」という構図の上で言論の自由は成り立つ、同じように黙秘権は・・・
2017年04月07日08:11
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1959672287&owner_id=38378433

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