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反改憲!【条約より憲法が上】コミュのいくら否定しても裁判官が証言を証拠採用すればアウト

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■<森友学園>首相夫人が寄付否定 フェイスブックで反論
2017年03月23日 23:32 毎日新聞
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4492244

●【いくら否定しても裁判官が証言を証拠採用すればアウト】

検察など安倍晋三らの御用役所だから使い物にならないが、
検察審査会で、二度の「起訴相当」議決で、(起訴議決)強制起訴に持ち込める。

司法の場で裁判官が証言を証拠採用すれば、安倍夫妻らがいくら証言台で嘘をついても証言拒否してもアウト。

国会の証言台に立たせ、偽証させ、動かぬ検察などあてにせず、そこまでやるのが筋だ。

国会の証人喚問は、司法の場で、やがての有罪を引き出すための、国会内証言台だ。
ここでいくらで証言拒否しても、それはやがての司法の場での己の有罪に直結するだけだ。

たとえ司法の場で裁判官が、国会での証人喚問の証言を、証拠採用しなくても、
そんな御用裁判官であっても、
そんな国家権力同士でつるんだ、主権者人民の自然権を棄損する裁判官は、憲法99条の前に資格無き国家公務員、資格無き裁判官。国家権力の資格がない。

革命権の行使で、こうした国家権力の三権は、根底から一新することができる。



抵抗権の行使、革命権の行使は、憲法98条(この憲法に反する国家の仕事は無効)、憲法99条(公務員はこの憲法をまもれ)で明文で後押ししている。

憲法は、【人民(国民)が国家権力を縛ったもの】だ。

憲法98条で、「この憲法に反する法律や命令に従うな」と、国民が国家を縛っているが、
そういっている人民(国民)自身が、この憲法に反する法律や命令に従う道理は、全くない。

すなわち、憲法98条は、無知なる人民(国民)に、「この憲法に反する法律や命令など、国家権力の仕事に人民(国民)は従うなよ」と、暗に忠告してくれているのだ。
明文で、「この憲法に反する国家の仕事は(法律も命令も)無効だ」と公務員を縛り付けることで。

司法判断も三権の一つだ。国家権力の仕事の一つだ。

最高裁判所の確定判決だろうとなんだろうと、
主権者国民が、憲法に反していると判断したら、
そんな判決には従ってはならないのだ。


【国家は人民が作ったもの】だ。
それが【近代社会契約の国家の約束定義】だ。
何のために人民は国家を作ったのか?
一人一人では守れない個人の自然権を、国家なら守ることができるからだ。
そのために、人民は、国家に強大な国家権力を信じて託したのだ。

主権(政治を最終的に決定する権利)は人民にある。人民主権だ。
人民が国家を作った主人なのだから、人民主権は当たり前の話だ。
明治憲法は主権者は天皇ひとり。天皇が国家を作ったといっているのだ。あんなものは正しい意味での憲法ではないのだ。
日本国民は、戦後初めて、正しい意味での憲法を持ったのだ。
近代社会契約の国家の約束定義にのっとった近代憲法を持ったのだ。

もし、国家権力が、人民の自然権を棄損するなら、そんな資格無き国家権力は、抵抗権、革命権の行使によって一新する必要がある。
抵抗権、革命権の行使は、れっきとした人民の主権の行使だ。
抵抗権、革命権の行使は、近代社会契約の国家の約束定義に適ったものだ。
【国家は、人民の自然権を守るために、人民が国家を作った。主権は人民にある】。
それが【近代社会契約の国家の約束定義】だ。


国家も国家権力も公務員という身分も、人民の下僕。
国家にも、国家権力にも、公務員という身分にも、主権はない。
主権者人民の召使いが国家であり、国家権力であり、公務員という身分だ。
天皇も、むろん公務員。


何度でも繰り返す。
【国家を作ったのは人民である。それが近代社会契約の国家の約束定義】だ。
人民の自然権を守るために人民が国家を作った。
【近代社会契約の国家の約束定義に、天皇などという要素はない】。
象徴だろうとなんだろうと、
そんなものは、近代社会契約の国家の約束定義に、一切関係ない。
公務員の一形態に過ぎない。
主権は人民にある。公務員という身分に主権はない。

近代社会契約の国家の約束定義に基づく国家において、
国家主権とか主権国家というときの主権は、
【人民主権の国家】という大前提がある。
それが【近代社会契約の国家の約束定義】にもどづく国家だ。
わが国の憲法は、【近代社会契約の国家の約束定義】に基づく国家の、近代憲法だ。

【近代社会契約の国家の約束定義】に基づく国家において、
国家にも国家権力にも公務員という身分にも主権はない。

人民主権。主権は人民にある。
公務員という身分は、人民のために奉仕するという身分。
公務員の仕事というのは、いわば人民の下僕の仕事をするという身分。
国家権力者がつるんで、己の犯罪を隠すような権力の濫用は、憲法99条違反の根源的犯罪である。
刑法以前の、憲法破りという、根源的犯罪である。それでは憲法システムが成り立たない。近代社会契約の国家が成り立たない。
近代憲法を頂点とするあらゆる法的仕組みが成り立たない。

最高裁判所の確定判決というのは、あれは、国家権力の側の仕事だ。
受け入れる受けれないは、最終的に、国家の主人である人民が判断するものだ。
その意味では確定ではない。国家の仕事として、確定した判決という意味だ。
(あちこちで違う判決が出たのでは国民が困るから。)
受け入れる受け入れないは、人民(国民)が決める。それが人民主権だ。

憲法は人民が国家を縛ったものである。
人民が国家に国家権力を信託するのと引き換えに、担保として、「憲法」で、人民が国家を縛ったものだ。

勘違いしてはいけない。憲法は人民を縛らない。
どんな文言が憲法内にあっても、憲法に書いてあっても、憲法は人民を縛らない。それが憲法だ。
「国民の義務」などという言葉が憲法内にあっても、ただ書いただけ。宣言的に崇高な心意気を描いただけ。
そんな国民の義務は、法律的に人民(国民)を縛ることにたいしては、憲法は何の効力もない。それが正しい意味での「憲法」である。【憲法は人民が国家を縛ったもの】だから。
このことをまだ知らない人民は、理解しておかねばならない。



最高裁判所の確定判決は、人民(国民)が受け入れる限りにおいて有効であり、
人民(国民)がこの憲法に反していると判断すれば、無効だ。

憲法に反した一切の命令も法律も司法判断も、そうした国家の仕事も自治体の仕事も、受け入れてはならないものなのだ。

というわけで、検察、司法がまっとうな判断を出さないなら、
革命権の行使以外にない。
選挙で司法など変わらない。百年河清を俟つだ。


結局我が国は、すでに、とうの昔に革命権の行使をするときに至っているのだ。
この憲法を国家権力が正しく守ったためしがない。どんどん憲法破りをしてきているのだ。
自衛隊の違憲、言うに及ばず。
さらに、
砂川事件判決で、最高裁判所の田中耕太郎裁判長が米国大使と密会して、判決を出したこと。
傀儡国家公務員による、違憲裁判官による、無効な判決だということ。
さらに、昭和天皇が、嫌がる吉田茂首相に、日米安保の調印をさせたこと。
政治に口出しするというとんでもない憲法破りの天皇であったこと。
これらは、すでに白日の下になっている学問的事実だ。

抵抗権の行使、革命権の行使以外ないときにすでにとうの昔から至っている。

(了)

【関連日記】
安倍晋三と麻生太郎と松井一郎の証人喚問が必要になったということだ
2017年03月23日20:24
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1959392232&owner_id=38378433


【関連トピック】
【人民蜂起は、正当な手段だ。自然権だ。】
2017年03月16日 21:48
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=6172614&id=82077671


【追記】
●あきらめないぞ!
"On lâche rien" あきらめないぞ!(http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/on-lche-rien-69.html
https://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=miY5ZuB1lZM



(了)


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