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反改憲!【条約より憲法が上】コミュのこの記事は急所を外している。書類の問題ではない。共謀罪の本質を知って共謀罪そのものに国民は反対すべきだ。

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■法相辞任要求で一致=本人は「職責果たす」―4野党
(時事通信社 - 02月08日 15:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4422620

●【この記事は急所を外している。書類の問題ではない。共謀罪の本質を知って共謀罪そのものに国民は反対すべきだ。】

1.共謀罪は国家権力が人の内心を読心術で読んで罰するというとんでもないナチス法だ。

2.共謀罪が成立したら密告が横行する。

飲み屋でグチ半分に「ブッ飛ばしてやろうぜ」と言い、「そうだそうだ」と盛り上がった瞬間に、共謀罪は成立してしまっている。

これで逮捕される。犯罪が成立しているそんな法律。


これで厳罰に処されるのをまぬがれるには、自首しかない。

つまり、「上司の悪口を一緒に盛り上がって一緒に言った仲間」を売るのです。

早く自首して、売った人間の方が罪が軽くなるので、誰もが疑心暗鬼になり、至るところで密告が行われる。

3.共謀の証拠を得るために必要な手段だとして、盗聴が大規模化する。

(了)


下記に詳しい。


(出典:日刊IWJガイド「『未必の故意による黙示的共謀』って何!?・・・
2017.1.30日号〜No.1599号〜)
*−−−−−引用開始−−−−−−−*
 斎藤まさしさんは、山本太郎さんや三宅洋平さんなどの選挙を数々手がけてきた、選挙のプロとして知られていますが、2015年5月に公職選挙法違反の罪に問われ、一審では懲役2年、執行猶予5年の有罪という判決が下され、現在控訴中です。元法務大臣である平岡弁護士は、その裁判の弁護人をつとめているのですが、今国会で提出される共謀罪の内容にかかわる、重大な問題をはらんでいる、というのです。

 そのキーワードは、ズバリ、「未必の故意による黙示的共謀」・・・。と言われても、ピンと来る方は少ないのではないかと思います。かくいう私も、何のことやらよくわかりません。

 そこで、とりあえずネットで調べてみました。「未必の故意」とは「確定的に犯罪を行おうとするのではないが、結果的に犯罪行為になってもかまわないと思って犯行に及ぶ際の容疑者の心理状態」のこと。うーん、難しい。やっぱりよくわかりません。このままでは、告知ができません。そこで、岩上さんに聞いてみました。岩上さん、「未必の故意による黙示的共謀」って何ですか?

 「共謀罪の危険性の例えとして、気に食わない上司の悪口を飲み屋で言って、『あいつ、いつかぶっ飛ばそうぜ!』と盛り上がると、それだけで暴行の実行行為がなくても共謀罪が成り立ってしまう、という例が出されるよね?」と岩上さんが説明します。

 「ぶっ飛ばしてやろう」というのは、殴る行為が暴行に値するのをよくわかっているから故意犯ですが、故意に暴行におよぼう、とまでは思っていない心理状態が「未必の故意」です。そこで岩上さんは、こう例えを続けます

 「例えば、君と原(佑介)君が上司の僕に恨みを抱いて、飲み屋に行って『いつか、岩上さんをぶっ飛ばしてやろうぜ!』と盛り上がったとする。共謀罪が成立したらこれだけで2人は暴行を共謀したことになる。さらにその後に2人がそのための準備として一緒にキックボクシングジムに行ったとするよね。

 その場合、実際に君らが僕を『ぶっ飛ばす』という行為を行っていなくても、警察は『キックボクシングジムに行った』ことを『ぶっ飛ばす』という犯罪の準備行為として認定して、逮捕・起訴することができてしまうだろう」

 これだけでもとんでもない話ですが、今、斎藤まさしさんの裁判で問題にされている「未必の故意の黙示的共謀」はもっとひどい話だと、岩上さんは説明を続けます。

 「2人は僕に対して暴行に及ぼうとまで、はっきりした意志はもっていない。また、2人で僕を『ぶっ飛ばしてやろう』とも話し合っていない。アイコンタクトしたくらい。なのに、二人の内面には上司への不満が渦巻いていると推量し、暴行の共謀もないのに、一緒にジムに行ったのは、『暴行の共謀』つまり以心伝心で心を通じ合っていると決めつけるんだ。

 警察権力がそうやって故意の犯意も曖昧で、現実のコミュニケーションが存在しないのに、黙っていても通じあい、共謀したとして、市民の内面を恣意的に推し量って犯罪認定してしまう。これが『未必の故意による黙示的共謀』だよ。わかったかい?」

 うーん、なるほど・・・。って感心している場合じゃない!無茶苦茶な話なのではないでしょうか!? しかし実際、斎藤まさしさんの裁判では、この「未必の故意による黙示的共謀」が昨年2016年6月に静岡地裁で認定され、懲役2年、執行猶予5年の判決が出されているのです!

 こうした信じがたい判決の「当事者」となってしまった斎藤氏、そして、その斎藤氏の弁護を行っている平岡弁護士をお招きしてインタビューすることになったのは、以前、山田正彦氏の炉端政治塾3周年パーティーで岩上さんがお二人にお会いした際、岩上さんが平岡さんから、「未必の故意による黙示的共謀」という話も聞かされ、岩上さんが、これは大変な話だ、とピンときて、今回、インタビューをお願いすることになりました。

 今国会で最大の争点となる「共謀罪」を先取りし、さらにその先の先まで猛烈な不安を抱かせることになったと言えるこの事件。事件のあらましは、後段の<本日の岩上さんによるインタビュー>で準備を担当している城石エマ記者からお知らせします。

 とにかく、本当にとんでもない今回の事件、そして本当にとんでもない法案です!平岡弁護士は、共謀罪が成立したら密告が横行するとんでもない社会になるだろう、と警鐘を鳴らしています。先の例えでいえば、飲み屋でグチ半分に「ブッ飛ばしてやろうぜ」と言い、「そうだそうだ」と盛り上がった瞬間に、共謀罪は成立してしまっているのです。

 これで厳罰に処されるのをまぬがれるには、自首しかありません。つまり、「上司の悪口を一緒に盛り上がって一緒に言った仲間」を売るのです。早く自首して、売った人間の方が罪が軽くなるので、誰もが疑心暗鬼になり、至るところで密告が行われます。

 そして、共謀の証拠を得るために必要な手段だとして、盗聴が大規模化します。エドワード・スノーデン氏が暴露したNSAの無差別大量盗聴システムや、米国の「金融権力」と「サイバー・リバタリアン」が結びついた「Fintech(フィンテック)」による、国民国家の法の支配を超えた支配体制と富の独占の問題ともつながりを持つと考えられます。
す。エドワード・スノーデン氏が暴露したNSAの無差別大量盗聴システムや、米国の「金融権力」と「サイバー・リバタリアン」が結びついた「Fintech(フィンテック)」による、国民国家の法の支配を超えた支配体制と富の独占の問題ともつながりを持つと考えられます。

*−−−−−引用終了−−−−−−−*

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