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反改憲!【条約より憲法が上】コミュのナチスに対する本質定義 と 政治や歴史を見るときの原理原則

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ナチスに対する本質定義 と 政治や歴史を見るときの原理原則
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ファシズムが三権を一手に掌握したものだということは、学問的真理。
(学校では全体主義とか教わりましたが、それだと言葉の意味定義をしているだけで、社会科学的な実体がない。)
ファシズムは、司法、立法、行政を1手に掌握した状態。

私は、「人民の自然権たる基本的人権を守る」という認識目的を重要視しているので、
その認識目的でナチスを見ます。

そうするとナチスは「人民の自然権たる基本的人権を守る」とは真逆です。
そして、ファシズムという視点を選択したとき、ナチスは、ファシズムで「人民の自然権たる基本的人権」を破壊してます。

私個人は、このレベルで十分用が足りてます。

だから、下記のようなナチスに対する定義の議論というのは、ああ、そういうものなんですか、というレベルです。

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/323391

*−−−−−引用開始−−−−−−*
石田「ナチ党は、正式名を国民社会主義ドイツ労働者党といいます。『国家社会主義』という表現は、現在は使いません。ナショナルという語の訳し方ですが、ナチ党の場合、国家主義ではなく、国民主義、民族主義が基軸にあるので、ナチズムは国民社会主義ないしは民族社会主義と訳すのが正しいです。『労働者党』を名乗っていますが、労働者の利益代表ではなく、共産主義やマルクス主義から労働者を守る、という意味です。
*−−−−−引用終了−−−−−−*



● ナチスは、「人民の自然権たる基本的人権を守る」とは真逆の認識目的を持つものであり、ファシズムの視点を選択したとき、三権を一手に掌握しているまぎれもないファシズムである。


じゃあ、今の日本はどうか。

司法、立法、行政は、一体化している。対米隷属の得体のしれない実態が有り、実体を持っている。そこに、一手に掌握されている。

砂川事件判決を見るまでもない。
陸山会事件を見るまでもない。
最高裁判所事務総局が司法を支配し、
戦前からつながっている官僚の系譜は軍部のように解体されはせず、米国にそっくり利用されで今日まで来た。
国会など表社会の人形で、得体のしれない裏社会の書いた原稿を読み続けるだけのもの。
得体のしれない「一手に権力を掌握する実体」は、米国を頂点にしている。
日米独占資本の癒着が、大きな意味での実態であり、実体を持っている。

我が国は、れっきとしたファシズムにある。


ことに、解釈改憲で集団的自衛権容認をした安倍晋三など、その象徴的存在だ。
三権の独立は白昼堂々と破っている。
バンバン立法し、その法律で行政する。司法は追いつかず、追い着いても追認する判決が待っている。


自民党憲法草案など、天賦人権を認めず、国家が法律で人権を与えたり剥奪できる、制限できるとする考え方だ。自然権たる基本的人権を認めない。認識目的は、れっきとしたナチスだ。ナチスの本質を持つ。



近代社会契約の国家の約束定義(国家は人民が作った。人民の自然権たる基本的人権を守る為に。)でみれば、
我が国家は、政府は、三権は、
現日本国憲法を除き、近代社会契約の国家の約束定義(国家は人民が作った。人民の自然権たる基本的人権を守る為に。)など微塵もない。

国家権力という視点で見れば、
国家権力は国家に国家の仕事(人民の自然権たる基本的人権を守る)をさせる為に人民が信託したものだ。我が国の国家権力はこの人民の信託にこたえていない。反逆している資格無き国家権力だ。

憲法という視点でみれば、
憲法は国家権力が強大な権力を濫用しないように、国家の本分を果たすように、国家を縛ったものだ。
だが、我が国の国家権力はそれに逆行している。憲法を守らない。立憲主義を破壊している。
さらに、自民党憲法草案など、国家が国民を縛っている。

どこをどうつついても、
「人民の自然権たる基本的人権を守る」という認識目的とは真逆のものであり、
三権を一手に掌握しているファシズムであり、
ナチスである。



●ナチスに対する本質定義(ナチスは以下の本質を持つ)

1.人民の自然権たる基本的人権を破壊する本質を持つ。→(人民の自然権は守れない)

2.ファシズム(=司法立法行政を一手に掌握する)の本質を持つ。→(人民の自然権は守れない)

3.近代社会契約の国家の約束定義(国家は人民が人民の自然権を守る為に作った)を否定する本質を持つ。→(人民の自然権は守れない)

4.democracy(デーモス(民衆)によるクラトス(支配・権力))を否定する本質を持つ。→(人民の自然権は守れない)


1.は人民の自然権を守るという認識目的を持って、基本的人権という視点を選択した時に言えること。

2.は人民の自然権を守るという認識目的を持って、ファシズム(=司法立法行政を一手に掌握する)という視点を選択した時に言えること。

3.は人民の自然権を守るという認識目的を持って、近代社会契約の国家の約束定義(国家は人民が人民の自然権を守る為に作った)という視点を選択した時に言えること。

4.は人民の自然権を守るという認識目的を持って、democracy(デーモス(民衆)によるクラトス(支配・権力))という視点を選択した時に言えること。



●ナチスや、安倍晋三や、日本の三権などを、【人民の自然権(=自然権たる基本的人権)を守る】という認識目的を持って観察すると、
いろいろな視点において、この認識目的に逆行している。


● 【政治歴史を見るときの原理原則】

よって政治や歴史を見るとき、間違わないように判断するには簡単な原理がある。
「そこに【人民の視点】があるかどうか」だ。これがすべてだ。↓

【人民の視点】があれば、イコール 【人民の自然権(=自然権たる基本的人権)を守る】という認識目的があるということである。


(了)

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