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反改憲!【条約より憲法が上】コミュのだいたい日本の警察が、正義を実現しようとしていると、なんで早合点するのだ。 日本の警察は、政治警察(すなわち秘密警察)なのだ。CIA直轄。

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■高樹沙耶容疑者宅からパイプ10本以上押収 大麻吸引か
(朝日新聞デジタル - 10月26日 18:49)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4261415

●【だいたい日本の警察が、正義を実現しようとしていると、なんで早合点するのだ。 日本の警察は、政治警察(すなわち秘密警察)なのだ。CIA直轄。】

【1】捕まえるなら、これだけ派手に医療大麻合法運動をしてきたのだ。
もし、犯罪事実があるならどこでも踏み込めたはずだ。

事実でも踏み込まなかったのだから、素直に考えれば犯罪事実がなかったということだ。

犯罪事実が有ったのに踏み込まなかったというのなら、
政治警察が一番自分たちの野望実現に効果のあるタイミングを狙ってたという事だし、
警察で政治を動かすという政治警察そのものだ。

犯罪事実をようやく今回掴んだというのなら、「共謀」ということばをこれだけ盛りだくさんに使って、共謀罪が存在しないのに共謀罪を国民にアピールする必要はない。不自然だ。犯罪事実をそのまま述べればいいだけだ。
違法な行為だけをリークすればいいことだ。
「共謀」の挙証責任は全く果たしてないで、共謀罪という犯罪の刑罰もないのに、
共謀共謀を繰返すのは明らかにおかしい。


【高樹沙耶容疑者、大麻逮捕も否認「私の物ではない」
2016年10月26日 07:58 日刊スポーツ】
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=4260265&media_id=8&from=related_news
*−−−−引用開始−−−−*
 厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部などの合同捜査本部は25日、沖縄県・石垣島の自宅で同居人と大麻を隠し持っていたとして、大麻取締法違反の疑いで、元女優の自営業高樹沙耶(本名・益戸育江)容疑者(53)ら3人を現行犯逮捕した。麻薬取締部によると、高樹容疑者と同居人の男1人は容疑を否認。別の同居人の男1人は所持を認め、】共謀】を否認しているという。高樹容疑者は7月の参院選に新党改革から東京選挙区に出馬。医療用大麻解禁を訴え、落選した。

 逮捕された高樹容疑者は、麻薬取締部の調べに「私の家から発見された大麻は私の物ではありません」と話しているという。高樹容疑者とともに逮捕されたのは、いずれも同居人の会社役員森山繁成容疑者(58)無職小見祐貴容疑者(26)の2人。小見容疑者は容疑を否認。森山容疑者は「大麻は私の物です」と所持を認めながらも、【共謀】関係について、否認する趣旨の発言をしているという。

 3人の逮捕容疑は、【共謀】し、25日午前10時30分ごろ、石垣市の高樹容疑者の自宅内で、乾燥大麻数十グラムを所持した疑い。麻薬取締部は同日、自宅、コテージ、高樹容疑者の車を含む複数の車を捜索。これまでに、栽培などの形跡は見つかっていないという。

 同部は高樹容疑者らが以前から大麻を使用していた疑いがあるとみており、栽培、譲り受け、譲り渡しの有無についても調べる。

 麻薬取締部によると、「自宅」は、高樹容疑者が石垣島の市街地から離れた雑木林の中で経営するコテージ「虹の豆 浮世離れ」の近くにある。自宅は高樹容疑者が管理しており、森山、小見両容疑者と3人暮らしだったという。

 自宅敷地には数棟の建物があり、このうち数カ所で大麻が発見され、自宅内にいた3人が逮捕された。自宅からは、使用した形跡があったパイプ、巻紙などの喫煙具も押収された。麻薬取締部は、大麻とパイプの付着物の鑑定を進め、任意の提出があれば尿の鑑定も行う方針という。

 高樹容疑者は今夏の参院選で医療大麻解禁を訴えて落選。5月10日に行った出馬会見では「医療用大麻は世界ではいろんな医療機関で使われているが、我が国では麻薬という誤解を受けており、研究すら難しい」とした上で「海外の立証が真実なら、私たちの国で行われていることは人権侵害にもつながることではないか」などと主張。また自身について「これまでたくさんの誹謗(ひぼう)中傷を受けた」とも話していた。
*−−−引用終了−−−−*


【2】「三人いるから共謀は当たりまえ」という国民の思考能力の癖を利用している。これなら共謀を批判する奴はいないだろうと。だが、共謀を言い出したら、なんでもかんでも共謀したという事で誰でもなんでも罪にできるのだ。

会っても話もしてもいないのに、<【共謀】したと、相手の心の中を読める能力があるとして>犯罪者にしたてた警察の事件があった。これなど、警察が心の中を読めることになり、心に思ったことで 「共謀」だとして処罰することになる。内心の自由への侵害。


北海道5人死傷
2被告「信号を見落とした」

毎日新聞2016年10月17日 23時54分(最終更新 10月18日 00時00分)
http://mainichi.jp/articles/20161018/k00/00m/040/092000c
*−−−引用開始−−−−−*
 北海道砂川市で昨年6月に一家5人が死傷した交通事故を巡り、17日に札幌地裁(田尻克已裁判長)で開かれた裁判員裁判の初公判で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた谷越隆司被告(28)と古味(こみ)竜一被告(27)は「赤信号を見落としたが、意図的な信号無視はしていない」として、危険運転の起訴内容を否認した。

 別々の車の運転者を危険運転致死傷罪の共謀で起訴した異例のケース。検察側は両被告が「赤信号を遠くから認識できたが、お互いに張り合い相手に負けたくないという気持ちから信号に従う意思なしに高速度で走行を継続した」と指摘した。

 これに対し、谷越被告の弁護側は「走行中に古味被告を意識していない」と共謀を否定。「サングラスを足元に落とし、赤信号を見落とした」として、過失運転致死傷罪に当たると主張した。道路交通法違反(酒気帯び運転)も認めた。

 古味被告の弁護側も「事前に話し合っておらず、共謀はまったくない。意図した信号無視ではなく見落としだった」と強調。さらに「事故を起こしたことは間違いないが、人が突然車外に飛び出してくることは想定できず、引きずった認識もない」として全面無罪を訴えた。

 この事故は昨年6月6日夜に発生。猛スピードで赤信号の交差点に進入した谷越被告の車が一家5人を乗せた軽ワゴン車と衝突し、車外に投げ出された長男が後続の古味被告の車に約1・5キロ引きずられるなど4人が死亡、1人が重傷を負った。【安達恒太郎、澤俊太郎】
*−−−引用開始−−−−−*
ひき殺したという重大犯罪なら、ありもしない共謀罪を紛れ込ませても国民は抵抗感をもたないだろうという見え透いた政治警察ぶりが如実に出ている。


●共謀罪とはなにか?

「ソース:【特集】マジありえない共謀罪・盗聴法・マイナンバー
IWJ
http://iwj.co.jp/wj/open/%E5%85%B1%E8%AC%80%E7%BD%AA
*−−−−−−−引用開始−−−−−−−−*
 特定秘密保護法、安保関連法の次は「共謀罪」の創設か。

 「共謀罪」の創設は国民の「思想・信条の自由」を奪う法律に他ならない。憲法で保障された基本的人権を蔑ろにした、途方もない悪法である。

 パリの同時多発テロ事件を受け、自民党の谷垣禎一幹事長が2015年11月17日、テロ撲滅のためには「共謀罪」の創設が必要との認識を示した。谷垣氏は「来年5月に日本は伊勢志摩サミット(主要国首脳会議)を開く。前から(共謀罪を含めた)法改正は必要と思っている」と強調した。

 菅義偉官房長官は参院選への影響を懸念したのか、法整備について、「これまでの国会審議で不安や懸念が示されているので、慎重に検討をする段階だ」と述べた。一方で、「国際社会と連携して組織犯罪と戦うことは重要な課題であって、国連国際組織犯罪防止条約締結に伴う法整備は進めていく必要がある」と、前向きな考えを示した。

 政府・自民党は「テロ対策」を名目にしているが、過去に3度も国会提出されてきたことからも、テロ対策がこじつけに過ぎないことは明白だ。

 「共謀罪」の創設は、2000年11月に国連総会で採択された「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」に批准するための措置であるとされている。現在177カ国が同条約に批准しているが、多くの国は新たに共謀罪を創設せずに批准している。日本は署名したものの、共謀罪の創設にこだわるあまり、いまだに批准ができていない。

 政府原案によると「共謀罪」とは、4年以上の懲役刑に該当する犯罪について、「共謀」することを罰するものである。「4年以上の懲役刑」に該当する犯罪は600種類以上にものぼり、これらに該当する犯罪の共謀をした者は、原則2年以下の懲役刑に処される。ただし、死刑、無期、10年以上の懲役に該当する犯罪に限っては、懲役5年以下の刑罰が下されることとなっている。

 「共謀罪」は、「未遂罪」や「予備罪」とは、まるで異なる。犯罪の実行に着手したが、結果的に遂げられなかったものが「未遂罪」、計画した殺人に使用する目的で凶器を購入することなどが「予備罪」。つまり、「未遂」以前の、そのまた「予備」以前の、「話し合って合意したとみなされる段階」で裁くことが「共謀罪」なのだ。

 「未遂罪」「予備罪」ですら、ごく一部の重大犯罪にのみ、例外的に設けられたものだ。具体的な犯罪の実行があり、被害があらわれて初めて処罰対象になるという「近代刑法の原則」から根本的に逸脱するからである。「共謀罪」が創設されるということは、刑法の原則、根幹が崩れることを意味し、日本が近代刑法を採用する近代的な法治国家であるとはいえなくなることをも意味する。日弁連は「共謀罪が成立しない犯罪はごく限られたものだけであると言っても過言ではない」と指摘している。

 懲役4年以上の犯罪には、窃盗、 収賄、傷害、詐欺、恐喝、有印私文書偽造などの犯罪も含まれる。傷害を例に挙げれば、

A「あの上司ムカつくよな、殴ってやりたい」

B「いいね! じゃあおれがそれとなく屋上に呼び出してみようか」

 …といった、居酒屋で交わす同僚との愚痴までもが「共謀罪」として成立しうる。これだけ聞けば、あまりにも突飛な話で「マジありえない」と思うかもしれないが、「マジありえない」ことが十分に起こりうる。そんな杜撰な法案なのである。

 それどころか、「密告」によって、言ってもいない言動が問題にされ、冤罪に陥れられる可能性も格段に高まる。誰の身にもふりかかりうるのだ。

 戦前の「治安維持法」では、「協議罪」が乱用されたという。 治安維持法とは、特定の思想を持った結社や、そうした組織への加入を処罰することを主な目的としたものだ。そこに、話し合いを処罰する「協議罪」を設けたことで、組織加入などの実行行為以前から取り締まりが可能となった。 この「協議罪」の典型が、全国で1600人近くが逮捕、拘留された1928(昭和3)年の3・15事件だ。逮捕された人の多くは、共産党や労働農民党などに入党していなかったという。

 「共謀段階」から裁くためには、いったい、どのような捜査が行われるのだろうか。「共謀しているかどうか」を判断するために、捜査機関は、捜査対象者の日常的な会話やメール内容を把握する必要がある。国家による国民の監視、盗聴法の拡大も同時並行で進められるだろう。

 安倍政権は歴史に学ぼうとせず、近代刑法の原則を破壊し、戦前の「協議罪」を復活させてしまうのだろうか。秘密保護法や安保関連法のように、世論の反対を押し切り、少数派の意見を尊重せず、自民・公明両与党が「数の暴力」で強行採決に持ち込めば、「共謀罪」も、簡単に可決・成立してしまうだろう。

(2015年11月19日更新)

・・・
*−−−−−−終了−−−−−−−*

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