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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの【反ナチスで国民は一つにならねばならない。それが喫緊に必要な国民の体制だ。】

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●【反ナチスで国民は一つにならねばならない。それが喫緊に必要な国民の体制だ。】
https://twitter.com/reef100/status/771971361510129664
*−−−−編集後−引用開始−−−−−−*

生放送!とことん共産党 ‏@tokoton_k 8月31日

【放送中】パネル「これだけ似ている明治憲法と自民党案の『緊急事態』規定」 #とことん共産党 
https://youtu.be/6XM2GXZ6pZo
<リーフ記 photo 下記添付資料参照">

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アステローペ・リーフ ‏@reef100 6 時間6 時間前

日本国憲法を守らない国会議員や大臣や裁判官はそれをもって牢屋に入れられてないから安倍晋三らが総理大臣をしてるが、ナチス憲法草案は、憲法で国民を縛り、守らないなら牢屋に放り込み拷問も許可し、ひどいめにあわせるものになっている。
これではナチスは捕まらない。

ナチスに甘い日本国憲法のもとでナチスが隆起し、国民を縛りつけ、投獄する法システムを作り、好き放題をするが、ナチスに甘い日本国憲法のもとでは、ナチスは捕まらない。
これっておかしくないですか?

ドイツはナチスは捕まる憲法だ。
democracy下で表現の自由はあるがdemocracyを破壊することは許さない憲法だ。【自然権たる基本的人権を守る為に人民が国家を作った】という国家の約束定義が近代社会契約の原理原則として国民に継承されていて
democracyを破壊する自由は認めない。

だからナチスは捕まる。しかし、 日本国憲法は、国民がナチスの表現をしても、 それを国家権力が取り締まることは許さな い。あくまでも国民の表現の自由を保障する。 だから、自然権たる基本的人権を否定したり、 人民主権を否定したり、 すなわち、
自然権たる基本的人権を否定したり、
近代社会契約の国家の約束定義を否定するという、ナチスの思想を振り回まわす者が国民の間に出てきても、国家権力は取り締まらず、主権者である国民の自然権たる基本的人権や人民主権など近代社会契約の国家の約束定義を守る力を信じている。

ナチスの思想がわき起こって来ても、自然権たる基本的人権や人民主権など近代社会契約の国家の約束定義を守る=democracy(デーモス(民衆)によるクラトス(支配))を守りぬく主権者人民の矜持を信じて国民に任せている。

我が国の憲法は、自由の自律性を信じているのだ。
自由への確信を持っているのだ。
自由なる国民の、democracyに対する復元力を信じているのだ。

だが戦後70年を経ても我が国民は、「国家は誰が作ったか」という近代社会契約のいろはの「い」である【国家の約束定義】をほとんどの日本人が認識していない。

【国家は人民が作った。国家は国民が作った。人民の自然権を守る為に。自然権たる人権を守る為に。即ち基本的人権を守る為に。】

これは約束定義なのだ。
そういうことにしましょうという、近代市民革命を経て人類が樹立した、約束定義だ。
だから社会契約という表現になっている。

論理学の定義理論では定義は三つに分類される。

1.用法定義。
2.本質定義(経験的意味定義で、極論すればひとそれぞれだ。情緒の数だけ存在しうる。情緒的価値判断の世界)。
3.約束定義(学術用語もこれだ。)

democracyというのは近代社会契約の国家の約束定義と表裏一体のものだ。

democracyとはラテン語のデーモス(民衆)によるクラトス(支配)、まさにdemocracyは人民主権と表裏一体。
【人民が作った国家に、人民の自然権たる基本的人権を守らせる。】という国家の使命、国家にその【国家の使命】を果たさせるために、
人民は国家に強大な【国家権力】を信託した。
国家がこの強大な国家権力を人民の自然権たる基本的人権を守る為以外に使わないように、人民は【憲法】を作って
国家に絶対に憲法を守って政治をするように約束させた。

「絶対に憲法を守ります」という国家の人民に対する誓約、矜持、それが【立憲主義】だ。

【憲法】で人民は国家を縛り、国家は【立憲主義】を堅持する。
国家が憲法をまもらなければ、国家権力のみが闊歩し、主権者人民の自然権たる基本的人権を毀損する。それは、近代社会契約の約束定義たる国家にあらず。
国家の資格なき国家だ。
そんな国家権力は資格なき国家権力だ。

日本国憲法は国民がdemocracyに敵対する表現をすることもそのような結社も禁じていない。
すなわちナチスを禁じていない。
表現の自由を保障し、【自由への確信】を持っている。

だが公務員にはこの憲法を守れと厳しく命令している。
ナチスな行政もナチスが立法もナチスな司法も認めていない。断じて認めていない。
憲法99条がそれだ。

さらに憲法98条で国民はこの憲法に反する国家の仕事には従うなと言っている。
そんな国家権力(立法も行政も司法も国家の仕事だ)には従うなといっているのだ。
明らかな抵抗権の明記だ。

憲法98条の【政府】は広義には統治に関わる立法・司法・行政すべての機関および機構の総称を指し、狭義には、行政を司る内閣とそれに付属する行政機関(執行機関)から成る行政府を意味する。しかし、狭義としても、裁判官は憲法第99条でこの憲法を守れと命令され、かつ、憲法76条で「憲法に拘束される」と明記している。
憲法98条違反に対し、
即ち、明らかにこの憲法に違反するような法律・命令・その他一切の政府の行為は無効である場合、
「裁判官は体制に抵抗しなければならんということを、憲法は命令しているのだ。」
という指摘は当然である。

すなわち、憲法98条で国民はこの憲法に反する国家の仕事には従うなと言っている。
そんな国家権力(立法も行政も司法も国家の仕事だ)には従うなといっているのだ。
明らかな抵抗権の明記だ。

憲法99条はこれをもって憲法的にも、資格無き国家を一新しろと言っているに等しい。

憲法98条、ならびに、憲法99条は、抵抗権の中身であり、
さらに、革命権の行使を必然とするものだ。
これは、近代社会契約の国家の約束定義にその源流がある。
【国家は人民が作った。人民の自然権たる基本的人権を守るために人民が国家を作った。】
もし国家がこの約束定義に反する資格無き国家なら、リセットして当然なのだ。

憲法を守らない国家権力のもとでは、もはや、憲法配下のいかなる法律も無意味だ。
ことに、立法と行政と司法が癒着した状態では、もはや、国家の役目など果たさない。
学問的には【三権を一手に掌握することがファシズム】だ。

自分でバンバン法律を作り、司法が追い着く間もなくバンバン執行し、裁判になっても、国策裁判で国家権力の思いのまま。
今がそうだ。
これはもう国家としての資格無き国家だ。
資格無き国家権力だ。
日本国憲法は、このような国家の仕事(法律、行政の命令や、判決も国家の仕事)
に従うなといって、そのような国会議員も大臣も裁判官も憲法99条に違犯しているといっているのだ。

憲法を守らない国家権力は何で投獄できるのか。
法律がないじゃないかと知らない人はよくいう。
ちゃんとあるのだ。
憲法99条こそは憲法を守らない国家権力者をとっ捕まえて
投獄する為にあるものだ。
憲法99条で逮捕し投獄する法的根拠があるのだ。
だが、たとえ、憲法98条や、憲法99条が無くても、国民はこのような憲法を守らない国家権力を一新する権利を持つ。【近代社会契約の国家の約束定義】から導出される当然の権利だ。
国家の主人は人民で、人民が国家を作ったのだから。
人民の自然権たる基本的人権を守るために。



革命権といえば日本人は革命=暴力革命とイメージする。
しかし、革命は暴力革命(=武力革命と同義)だけではない。
また、暴力革命の対義語は、けっして、選挙、すなわち、議会制民主義(直接民主制)という多数決で決することではない。
【暴力革命】の対義語は、【平和革命】である。

国民に武力があるわけではない。
国民が国民の為の軍隊を持っているわけではない。
我が国民の革命は、平和革命を以って可能なのだ。
選挙も大きくは通常時の抵抗権革命権行使の手段だ。
だが、非常時には非常時の手段が必要なのだ。

それは、ひとつはゼネストだ。
本来公務員にスト権があるのだが、成文法上は不当に剥奪されている。
(だが、成文法上ない=事実の法としてない ということではない。
基本的人権にちゃんと争議権はあるのだから公務員にはスト権が事実の法としてあるのだ。
剥奪の法律が憲法違反なだけだ。公務員にはスト権が今もあるのだ。自覚し、決行すればいいだけだ。自覚しないことが問題なのだ。)

残りはボイコット。憲法98条の矜持。
そして、people革命だ。

ソース:フィリピン「ピープル・パワー革命」25周年 Vol. 2
(ソース:http://blog.goo.ne.jp/isshin3_jph_m/e/e3fc8132e2b5f7f3b17f833765063ba5 …)
*−−−引用開始−−−−−*
マルコス大統領とイメルダ夫人は、国民感情が自分たちから離れていることに気づき、状況を打開するため、シン枢機卿に自分たちの側について国民 を説得して くれるよう依頼しましたが、枢機卿はこれを丁重に拒否。大統領と夫人に対して、マルコス打倒を叫んでエドサに集結していた群衆に対して武力行使を行わない ようお願いしました。にもかかわらず、大統領は軍に対してデモ制圧のための武力行使といった強権を発動したのです。
戦車と兵士の一隊がデモの大群衆に接近した時、デモに参加していた民衆はその場にひざまずき、ロザリオの祈りを唱え、聖歌を歌いました。これを見た兵士たちは、マルコス大統領の武力制圧の命令を拒否したばかりでなく、一部は逆にデモ隊に加わりさえしたそうです。
*−−−引用終了−−−−−*

こうした平和革命は我が国のような【長年にわたって近代社会契約と真逆の、天皇が国家を作った、天皇が主人との、天皇制軍国主義教育を受けてきた国民】、【明治憲法下のような天皇一人主権者で、国民は天皇の為に存在する主権なき民草、というような教育を受けてきた国民】にとっては、容易ではない。
脳みそが、【近代社会契約の国家の約束定義】や、
そこから導出される【憲法、立憲主義、国家権力】の約束定義、【人民主権こそが、(=democracy(デーモス(民衆)によるクラトス(支配))であること】、などなど
それらとは、無縁の状態だから。

だが、脳みそが、【近代社会契約の国家の約束定義】に覚醒すれば、脳内革命がまず起こり、あとは、人民の歴史が、必ず動き出す。
【近代社会契約の国家の約束定義】には、
自然権が有り、
それを守る国家が有り、
それ(国家)を作った主人たる人民がおり、
ここから、この【国家の約束定義】から、あらゆるまともな認識が派生する。

脳内革命から平和革命は始まる。
政党の離合集散も関係ない。
主人は政党ではない。
人民が主人だ。
近代社会契約のどこにも政党など出てこない。
政党とは人民の政治のツールにすぎない。
同時に多数決である議会制民主主義(直接民主制)も政治のツールに過ぎない。democracy(デーモス(民衆)によるクラトス(支配、権力))を実現する可能性のある一つにツールに過ぎない。
ナチスは、多数決を利用して、議会制民主主義という間接民主制を利用して、台頭してきたのだ。多数決、議会制民主主義という間接民主制など、断じて、democracyではない。
近代社会契約の国家の約束定義に、間接民主制も、多数決も出てこない。
人民の自然権たる基本的人権を守るために人民が国家作った。
この約束定義は、約束定義として絶対なのだ。
そういうことにしてここから、近代社会契約の国家の約束定義を基盤として、それと表裏一体で
democracy(人民による支配、人民の権力、それは人民主権(主権とは政治を最終的に決定する権利と表裏一体)があり、それは、多数決のことではない。
多数決も間接民主制も、democracyを実現する可能性のある一つのツール(道具)に過ぎない。ナチスは多数決を使ってうまれてきたのだ。

democracyがdemocracyを破壊できるわけがないのだ。
ナチスがdemocracyから生まれるわけがないのだ。
ナチスを生んだ多数決は、断じてdemocracyではない。
democracyがdemocracyを否定することも破壊することもできない。

人民による支配が、人民による支配を停止することなど断じてできはしない。
ちょっと考えればわかることだ。
人民による支配(democracy)を破壊したのはdemocracyではない。
反democracyが、即ちナチスが、democracyを多数決で破壊したのだ。

初めに戻ろう。自民党憲法草案は、人民主権といいながら、人民主権を否定している。
主権を国家においている。
基本的人権と言いながら基本的人権を否定している。
自然権たる基本的人権でない基本的人権など、法律の留保の人権など、断じて基本的人権ではないのだ。

自然権たる基本的人権を守るために国家人民が作った。
この約束定義をひっくり返したら、近代社会契約の国家の約束定義をひっくり返したら、democracyなどない。

自民党憲法草案は、断じて、あんなもの近代社会契約の【国家、国家権力、人民主権、自然権たる基本的人権】とは、相容れない。ファシズム、ナチスそのものだ。

日本国人民は、近代社会契約の国家の約束定義を血肉化し、即ち近代社会契約の国家の約束定義で脳内革命を起こさねばならない。
それが近代の通過だ。
ドイツ国民はそれを通過してきた。
基本的に西洋はそれを通過してきたのだ。
日本はいまだに通過していない。憲法だけが通過した。

今、日本国憲法ごと抹殺されんとしている。
必要な事は国民投票は必ず到来するからそこで、騙されずに、いかなる改憲も否定することだ。

改憲は国家権力が、【暴力的権力、非合理な権力】から、【市民的平和権力、市民的平等権力、合理的権力】に移行して初めてやっても良いものになる。

【暴力的権力、非合理な権力】から、【市民的平和権力、市民的平等権力、合理的権力】に移行するためには、国民の脳みそが、近代社会契約の国家の約束定義に覚醒することだ。
脳内革命からはじまる。

【暴力的権力、非合理な権力】から、【市民的平和権力、市民的平等権力、合理的権力】に移行する方法は大きく二つある。
平和革命にも二つある。
一つは通常の選挙。
もう一つは非常時の、平和革命だ。
ゼネスト、ボイコット、そして、peopleパワー革命だ。武力革命ではない。

今、政党が瀕死だ。
それは当然なのだ。
国民の脳内革命なくして、国民がステージアップすることなくして、いかなる政党も、意味がない。政党も国民にあわせてどんどん劣化していく。
政党がいくら国民に訴えても、国民が聞く耳を持たない。
国民の底上げがすべてだ。

社民党など、もう、新規に議席を増やす必要はない。
無理だ。
それより、国民を啓蒙しろ。
国民がステージアップすれば、おのずと、社民党も本物のサポーターが日本に広がる。
それは、日本共産党も同じだ。
マルクス主義など、ナチスを倒して、やがての自由を獲得した国民間で
忌憚なく議論すればいいのだ。
未来の人間が決めることだ。
今はまず、ナチスを倒すことだ。反ナチスで国民は一つにならねばならない。

【了】

16:21 - 2016年9月3日
*−−−−編集後−引用終了−−−−−−*


【了】

【関連日記】
日本国憲法は憲法98条、憲法99条で、資格無き国家は革命権の行使で革命しろといっているのだ
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1955235538&owner_id=38378433

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