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反改憲!【条約より憲法が上】コミュのこの記事から読み取るべきことは二つだ。憲法9条全方位外交の真髄と、このブータン国王と(日本軍国主義者、ナチス、ファシスト)らの共通項だ。おい、そこの日本人、感激して泣いてんじゃないよ!編

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■国王からも爵位。日本人「ニシオカ」はなぜブータンで国葬されたのか?
(まぐまぐニュース! - 04月08日 04:10)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=240&from=diary&id=3936659

●【この記事から読み取るべきことは二つだ。憲法9条全方位外交の真髄と、このブータン国王と(日本軍国主義者、ナチス、ファシスト)らの共通項だ。おい、そこの日本人、感激して泣いてんじゃないよ!】

まず、その1

これが憲法9条の全方位平和外交だ。

日本の、世界の、安全保障の唯一の道だ。

この農作物のように憲法9条の豊作を作る道を世界に広げるのが日本の使命だ。


その2

国王の「名誉を守り個人の希望よりも地域社会や国家の望みを優先し、また自己よりも公益を高く位置づける強い気持ちなどであります」は間違い。

彼、西岡京治氏は他人の希望を貫いたのではない。

西岡氏は、個人の、基本的人権を成り立たせたまでだ。
己の自由なる思考をつきつめたまでだ。
公共の福祉が初めにあったのではない。
己の基本的人権を成り立たせてその結果、公共の福祉がなりたったということだ。

これが自由と公共の福祉の位置関係だ。
自分の基本的人権が成り立ってはじめて公共の福祉が成り立つ。


●【自民党憲法草案のどす黒い野望。】

「自分の基本的人権も大事だが他人の基本的人権も大事だ。
まず他人の基本的人権を守る事から始めよう。」

これでは、世の中こんな人間ばかりになれば、自分の基本的人権を守る人間なんていなくなる。

特権支配階級はそこを狙っているのだ。

だから、

「公共の福祉」を、「基本的人権」の上におき、基本的人権を制限できるというふうにしているのだ。「公共」を、「公(おおやけ)」に置き換え、「公」に反しない基本的人権を、国家は国民に許可する、という憲法にしているのだ。

このブータン国王は、
「自分の基本的人権より、他人の基本的人権を守れ」と言っている。
まさに、社会科学的に、日本軍国主義、ナチス、ファシストとの共通項なのだ。
情緒的に判断して、美しいなぁなんて泣いてる場合じゃないのだ。
特権階級がその支配権を維持する思考だ。

「人民の自由」はこの支配思想にはない。
自由が最高の規律であるという「自由への確信」がそこにはない。
基本的人権が最高の規律であるという思想がそこにはない。

基本的人権は、天賦人権、自然権だ。
自由は最高の規律だ。
最高の規律の上に「公共の福祉」という規律をおけば、
自由を認めないということだ。最高の規律たる、自然権たる自由が死ぬ。

基本的人権は最高の規律だ。
最高の規律の上に「公共の福祉」を置くというのは、
最高の規律たる基本的人権を認めないということだ。最高の規律たる、自然権たる基本的人権が死ぬ。

自由は、基本的人権は、自然権は、自然法は、
実定法という人間が作った法的な規制より上にあるのだ。
そうでなければ、自由は守れないのだ。
そうでなければ、基本的人権なんて守れないのだ。


●【基本的人権は、「公共の福祉」などという人間が作った法的な規制より上にあるのだ。
基本的人権が成り立って、はじめて「公共の福祉」が成り立つのだ。】

くり返す。

「自分の基本的人権も大事だが他人の基本的人権も大事だ。
まず他人の基本的人権を守る事から始めよう。」 ←世の中こんな人間ばかりになれば自分の基本的人権を守る人間なんていなくなる。


基本的人権には高級な基本的人権と低級な基本的人権があるのだ。

自由は最高の基本的人権だ。

財産権は低級な基本的人権だ。

自由はすべての人が生まれながらに持っている権利であり、

財産権などは人により財産をもっている人も持っていない人もいて、その量も質も違うのだ。
このような部分的権利としての基本的人権は、
あなたの土地を提供してもらい、そこにみんなが生活が便利なように道路を広げたいというようなときには、金という代償を払って土地を提供してもらうことがある。
このようなケースを日本国憲法は、いっているのであって、
決して、黙秘権というような表現の自由が、基本的人権が、
「公共の福祉」で制限されるといっているのではない。

高級な基本的人権は、「公共の福祉」なんかより絶対に上位にあるのだ。
絶対に、「公共の福祉」などで、高級な基本的人権は制限など受けないのだ。
自然権がそんなものが規制されれば、「公共の福祉」の名の下にたとえば拷問が認められる日本になる。

●【事実、現日本国憲法は絶対に拷問を禁じている。
しかし、自民党憲法は「絶対に」を取っ払っている。
法律的に、「禁止する」という法律用語は、例外があるのだ。】

くわしく見てみよう。

自民党憲法草案は、基本的人権を、自然権から、国家が作る法(憲法や法律)に書いて与えるもの(法律の留保)にするといってるのだ。

だから、自在に国家が人間の人権を剥奪できる。

拷問などやりたい放題だ。
黙秘権という表現の自由が、拷問により事実上、否定される。

自民党憲法下では、いくらでも拷問ができる。相手は、天賦人権を持つ人間じゃないのだから。
相手は自然権たる基本的人権を持つ人間じゃないのだから。
国家が法律で定めて、自在に、法律に書いて基本的人権を与えたり剥奪できる存在なのだから。

事実、自民党憲法草案は、「条件次第では拷問も復活する」という条文だ。
現日本国憲法から、拷問の【絶対禁止】の【絶対】を削除したのだ。【禁止する】と。
「禁止する」は法律的には、例外があるのだ。絶対禁止ではないのだ。

自民党憲法草案。

(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、【禁止する】。



現日本国憲法はこうなっている。

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、【絶対にこれを禁ずる】。


自然権たる基本的人権をみとめなければ、法律で拷問が可能になるのだ。
そして、拷問を認めれば、自由という自然権が、黙秘するという表現の自由権が、基本的人権が、自然権が、自然法が、拷問により弾圧される。

拷問という人間の作った法的規制で、実定法で、
何時でも人間の作った法的規制(実定法)の下に、力ずくで自然権を転落させられる。
力ずくで黙秘権を、黙秘する表現の自由を、破壊できるのだ。

自然権たる基本的人権を認めないこと、天賦人権を認めないことと、
自然法を認めないこと、このことと、
「拷問を絶対には禁止しない」とは、直結しているのだ。

自然権たる基本的人権を認めないことは、近代社会契約に反する、中世の暗黒国家への逆戻りだ。
自民党憲法草案とは、そういう前近代に時計の針を逆戻しする悪魔の偽憲法だ。
人間から人間を奪う悪魔の偽憲法だ。
自然権たる基本的人権を破壊する地獄の世界だ。

自民党憲法草案、こんなもの、近代憲法ではない。
近代憲法とは、人民の基本的人権を守るために、国家にこれを守れと命じたものだ。

基本的人権を毀損し、破壊するものなど、近代憲法に値しない。
改憲でなく、廃憲だ。


●【ブータン国王が、我が国国会で演説した、
「名誉を守り個人の希望よりも
地域社会や国家の望みを優先し、
また自己よりも公益を高く位置づける強い気持ちなどであります」は間違いなのだ。

これは、基本的人権の上に、「公共の福祉」を置き、
自然権たる天賦人権=基本的人権を認めないという思想だ。】

すなわち、自然権、自然法を、実定法の下に転落させる、反近代、前近代の、たわごとだ。
基本的人権が最高の規律であることをぶち壊す社会科学的原理に則ったものだ。

ブータン国王にナチスの意思があるのかないのかの問題ではない。
社会科学的に、ナチスの世界を導出する力を内在しているものだ。

これは、さらに、「公共の福祉」の 「公共(=市民的公共)」 なる言葉さえ抹殺し、
「公(おおやけ)の秩序」とした日本軍国主義思想に合致する。

天皇主権時代に「市民的公共」なる「公共」ではなく、「公(おおやけ)」が使われ、
この言葉「公(おおやけ)」は、
国家中央集権制=天皇制 すなわち、最上位に主権者天皇を置き、

人民は天皇の所有物であり、

天皇の為の人民であり、

国家は天皇の所有物であり、

天皇の為の国家であり、

国家権力は天皇の所有物であり。

天皇の為の国家権力であり、

官吏は、天皇の為の所有物であり、

天皇の為の官吏であり、

すなわち、「公(おおやけ)」とは、
天皇の為の世界=「公(おおやけ)」とした、天皇主権の思想を背負っている言葉だ。

自民党憲法草案が、実際には、基本的人権を認めず、人民主権を認めず、
言葉だけ、基本的人権、人民主権という言葉を使っても、
自民党憲法草案は、その中身は、
完全に、基本的人権も、人民主権も骨抜きにしている。

すべては、

【「自由が最高の権利」であり、

「基本的人権は、天賦人権、自然権」であり、

自然権は、人間が作った法的な規制より上にあり、

人間の作った法的規制でなどで自然権はしばれないものだ】

という発想がない事が、骨抜きの原理なのだ。

●【お涙ちょうだいの美談にすり替え、
そこに、「己の基本的人権より、他人の基本的人権を守れ思想」へ滑らせるこのブータン国王ぼ思想は、社会科学的に、原理的に、
完全に、ナチスの原理に、共通するものなのだ。】

ここをおさえないと、人民は、ブータン国王の言葉から、ナチスに持って行かれる。

【了】


<追記>
このニュースは自由を、基本的人権を、公共の福祉を、日本国憲法を、理解しているかのバロメーターだ。日本ナチスがなぜブータン国王の演説を絶賛しているのか知れ!

ナチスは常に紙一重を突いてくる。そしてその紙をあるときナチスが思いっきり引っ張れば、その紙の上に乗っかっている人民は全員、転倒するのだ。

情緒的価値判断に酔っているんじゃない。そこにある、冷徹な社会科学の原理を、事実の連関を押さえなけば、ナチスに持って行かれるのだ。


近代の人民は、

無知無学のお人好しではだめなんだ。

ここはどこ?僕は誰?ではだめなんだ。

それでは、

現代の奴隷から、現代の農奴から抜けられないのだ。

それでは、

ナチスの餌食になるのだ。


<追記2>
ここはどこ?僕は誰?ではだめなんだ。←近代の人民のアイデンティティを持てということだ。それのない人間は、ここはどこ?僕は誰?だ。

近代の人民のアイデンティティとは何か。↓

近代社会契約の最高峰の領域の認識だ。

1.国家とは、人民が作ったのだ。人民の基本的人権を守るために。

2.国家権力とは、人民が国家に信託したのだ。国家に「人民の基本的人権を守る」という本分を果たさせるために。

3.人民主権の主権とは、政治を最終的に決定する権利は、国家を作った人民にあるということだ。国会議員にも、官僚にも、裁判官にも主権はない。国会にも、内閣にも、司法にも主権はない。国家が何を決めようが、最終的にそれを受け入れるか受け入れないかは、人民が決定する。それが人民主権だ。

4.democracyとは、多数決のことではない。人民支配のことだ。すなわち、人民主権のことだ。多数決とは、議会制民主主義(間接民主制)とは、democracy【人民支配、人民主権】を実現する可能性のある一つのツール(道具)に過ぎない。ヒトラーは、多数決を使って、人民主権を停止したのだ。

democracy【人民支配、人民主権】がdemocracy【人民支配、人民主権】を停止できない。democracy【人民支配、人民主権】が同時にdemocracy【人民支配、人民主権】でないなどという二律背反はなりたたない。
自分であって自分でないなどということはありえないのだ。
democracy【人民支配、人民主権】がdemocracy【人民支配、人民主権】を停止したのではない。
democracy【人民支配、人民主権】を停止したのは、ファシズムだ。
ファシズムがdemocracy【人民支配、人民主権】を停止したのだ。

今、日本はファシズムだ。

ファシズムの学問的定義は、三権を一手に掌握することだ。
バンバン自分で法律を作り、自分で実行し、司法が追い着かない。追い着いても、国策司法が国策判決を下す。今の日本はファシズムそのものだ。


5.近代憲法とは、人民が国家を縛ったものだ。

「この憲法【基本的人権の目録。国家が国民に約束したもの。人民の基本的人権を守りますという誓い。】を守ります、」
という誓約と引き換えに、国家は、人民から国家権力を信託されたのだ。


6.憲法を守らない国家は資格無き国家だ。
憲法を守らない国家権力者は資格無き国家権力者だ。
そんな資格無き国家、資格無き国家権力者は、パージしなければ国家が成り立たないのだ。
非常時には非常時の手段があるのだ。
抵抗権の行使ゼネストであり、
democracy革命権の行使だ。

革命権の行使は、究極の人民主権の主権の行使だ。


7.我が国の憲法のどこに国民は法律を守れなどと書いてあるのだ。
我が国の憲法はこの憲法に反する国家の仕事は無効だから従うなと国民に忠告しているのだ。
この憲法に反する法律や命令や判決には従うなと国民に忠告しているのだ。
最高裁判所の判断は国家の側の仕事。それを受け入れる受け入れないかの最終的決定権は、主権者人民にある。

8.現法律においてさえ国民には現行犯逮捕の権利がある。
当然の事だ。
国家強盗、国家暴力団の現行犯の前で、己の手足をしばりあげ、「暴力はすべていけません」などと言っているバカがどこにいる。
国家乗っ取り強盗を現行犯逮捕する革命権の行使、この物理的手段を暴力というなら正しい暴力なのだ。

これらの基礎的な近代社会契約の最高峰の領域の認識がないなら、
<【近代のアイデンティティ】ある人民>ではない。
ここはどこ?僕は誰?の奴隷、農奴レベルだ。
それではナチスにやられる。中世の農奴レベルだ。

【了】

<追記3>
自民党憲法は、市民的公共を削除し、公の秩序というものにすべらせている。
この公も秩序も、基本的人権の上に置いている。
自由などの基本的人権は、自然権であり、最高の規律だ。
その最高の規律である自由などの基本的人権を認めないと言うことだ。

公共と公は社会科学的に全く逆の言葉だ。
人民が主権者であるときの、基本的人権の下に位置するのが、市民的公共だ。
基本的人権が成り立ってはじめて公共の福祉がなりたつ。

公は、
天皇主権、中央集権、国家権力主権の思想で、そうしたものが人民を支配する社会が
公の本来の意味であり、
公の秩序とは、
官が人民を支配する秩序が、公の秩序だ。

公共は、
人民を官が支配する思想で、人民が官を支配する社会に
公共が存在する。

公共の福祉(public welfare)の公共はpublic。
publicのpubは酒場(パブ)でひと時を過ごす人々のイメージ。
酒場の客同士が一仕事終え、夕暮れ時、そこでワイワイガヤガヤ飲みあっている、そんなイメージ。
決して、国家が支配する、そんな均質化された集団をイメージするコモン(common)のイメージではない。
commonは同じ「公共」でも、そこにいる個人個人が、より均質化された集団をイメージするもの。
国家による人民への社会統制の枠内で、commonなる「公共」は実現しているが、
しかし、公共の福祉=public welfareのpublicは、commonとは違う。
国家による人民への社会統制下ではなく、人民から国家への逆社会統制の下で存在し得る
自由な、開放的な社会、世界だ。

さらに、
英語のwelfare(福祉)は、英語の welcome の wel も welfare( ウェルフェア) のwel も同義という。「 気分良く come に応じる 」 というニュアンスがあるという。
fare( フェア) は 、fair( フェア) ではなく、すなわち 「 公正 」「 公明 」 などの意味ではなく、
fare は 「 運賃 」「 料金 」「 食物 」 などの意味になるという。 動詞 としては 「 旅する 」 などの意味があるという。
快適に旅する、快適に走行するという意味で「快適走行」のニュアンスらしい。
まさに、人民から国家への逆社会統制下にしてはじめて実現するのが弱者にやさしい福祉(welfare)だ。

人民が支配する政治、そうした政治がおこなわれる社会に存在する市民的公共と、
人民が国家に支配される政治、そうした政治がおこなわれる社会に存在する強者の支配である公の秩序とは、まったく逆の意味合いだ。

福祉というのは、弱者を守る言葉だが、弱者が守られる言葉だ。
福祉は、弱者(人民)が強者(国家)を逆社会統制して実現するものだ。

秩序というのは、強者(国家)が弱者(人民)を支配する社会統制の言葉だ。



公の秩序となれば、まったく、public welfareではなくなるのだ。
これが自民党憲法の中身だ。
しかも、その公共の秩序が、基本的人権の上に位置し、
基本的人権は、自然権でなくなり、国家が基本的人権を生殺与奪する権利をもつ。
まさに、国家中央集権制のファシズムだ。

国家による人民への社会統制一色だ。

この国家暴力団的権力の側が、
「自分の基本的人権をより、他人の基本的人権を優先しろ」の言葉に、拍手喝采しているのだ。

いかに、国王の「名誉を守り個人の希望よりも地域社会や国家の望みを優先し、また自己よりも公益を高く位置づける強い気持ちなどであります」に、なぜナチスが拍手喝采するのか、分かろう。

ブータン国王の人格を批判しているのではない。
社会科学的に、これでは、ナチスから人民の基本的人権を守れないという事実の連関を、
社会科学としての論理を
指摘しているのだ。

すくなくとも自民党は悪党だ。自公政権は悪党だ。

【了】

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