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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの【自民党憲法に基本的人権はない。言葉があるだけで、あれは基本的人権ではなく、基本的奴隷権だ。】

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■<山東昭子氏>「戦争か平和か、あおる」首相改憲発言に苦言
2016年03月04日 18:45 毎日新聞
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3882885

●【自民党憲法に基本的人権はない。言葉があるだけで、あれは基本的人権ではなく、基本的奴隷権だ。】

●自然権を、人間の作った法は、制限できない。基本的人権は自然権だ。

基本的人権というのは、天賦人権だ。自然権だ。
人間が法的規制(憲法や法律)を作る以前から、すべての人間に存在する人権が基本的人権だ。
これは、憲法、人種、国境、あれゆるものを超越して、最上階に位置する、法だ。自然権だ。

法体系というのは、円錐形をなしている。国内法で言えば、最上位が憲法で、その下に、円錐形をなして各種法律が続く。
上位の法に違反した下位の法はすべて無効だ。下位の法が上位の法を制御できない。

この憲法を頂点とする法体系のさらに上に、自然権が存在する。基本的人権は自然権の一つだ。
だから、「公共の福祉」という人間が後で作った法的規制で、自然権たる基本的人権を規制できないのだ。

我が国国民は、この基本中の基本の事が分かってない。


●自民党憲法草案は、基本的人権を、自然権から、国家が作る法(憲法や法律)に書いて与えるもの(法律の留保)にするといってるのだ。

だから、自在に国家が人間の人権を剥奪できる。
拷問などやり放題だ。人間じゃないのだから。

「条件次第では拷問も復活する」という条文だ。
拷問の絶対禁止の絶対を削除した。禁止すると。
禁止は法律的には、例外があるのだ。


(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、【禁止する】。



現日本国憲法はこうなっている。


第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、【絶対にこれを禁ずる】。


自民党憲法草案、こんなもの、憲法ではない。改憲でなく、廃憲だ。



●自民党憲法草案は、戦前、戦中の天皇主権と同じく、天皇が人権を与えるというのと同じく、暗黒ナチス憲法であり、こんなものは正しい意味での憲法ではない。

憲法は、人民の基本的人権の目録であり、国民が国家を縛るものだ。

●日本人民は、「自由と規律」とか、「権利と義務」とか、「基本的人権と公共の福祉」とか、まるで、自由、権利、基本的人権というのは、それぞれ、規律、義務、公共の福祉に反するもの、対立するもののように並べているが、間違いだ。それでは、自由も、権利も、基本的人権も、実現しない。


「自分の基本的人権は主張するが、他人の基本的人権を侵してはいけないから、まず、他人の基本的人権を守ることから始めよう。」こんなことをいう人間ばかりになれば、誰も自分の基本的人権を守る人間がいなくなる。
そして、基本的人権が何かも追究できずに、国家が国民を「公共の福祉」の名の下に、制圧する。

基本的人権の上に、「公共の福祉」が来るのだ。
現に来ている。

法律は、上位の法を、下位の法が支配できない。
「基本的人権が公共の福祉で制限される」という主張は、公共の福祉が、基本的人権の上に来ているのだ。
基本的人権を認めないということだ。

自民党憲法は、現在ですら、基本的人権の上に「公共の福祉」をおいて、基本的人権を認めていない間違った考え方を、今度は憲法に明記して、徹底的に基本的人権を弾圧するというものだ。


自然権を、引きずり落として踏みつけている偽憲法だ。

こんなナチスを政権党にしてるのは、あり得ないことなのだ。

●初めに基本的人権ありきだ。初めに公共の福祉ありきではない。個々の人間が自分の基本的人権を守る追求を行うことで、はじめて、他人の基本的人権も底上げされてゆく。すなわち、自分の基本的人権の確立が有って、初めて、「公共の福祉」も成り立つのだ。


●「自由と規律」もおなじだ。

自由と規律を並べること自体が間違いなのだ。自由というのは、それ自体が規律であって、
最高の規律が自由なのだ。自然権だ。
自由を規律でしばれば、最高の規律である自由が死ぬ。

自由の徹底した追求、自由の確信があって、自由が成り立って、初めて、自由の持つ、自由が自発的、主体的に、働かせる自律性が作動する。

それは、強制ではなく、自由という規律のもとで作動する自律性だ。
最高の規律だ。

4:20〜に特に注目!
「オランダの教育は日本の3周先を行く
https://www.youtube.com/watch?v=BnVfJMK3kak

自由は【自由自体】が【規律】である。【自由は最高の規律である】。
これは素晴らしいですね。

●≪【自由が最高の規律である】ことを身を以て示してますね。≫

日本のように、<自由 VS 規律> とは全く違う。

自由は【自由自体】が【規律】であること、それも【最高の規律】であることを、実践している。




●≪さらに、【挙手では、指を立てて挙手する】ところは、実にすばらしい歴史教育となってますね。≫


これは、【最高の規律である自由】の対極は、規律ではなく、

【自由 VS ファシズム】  であることを教えている。


ネオテニーをタケセンが指摘されている。
「ネオテニー(幼態成熟)と呼ばれる人間の生物としての特性」(「ヒトは、その身体、精神、感情、行動のいずれにおいても、幼児的特徴を減少させるどころか、逆に、強調するような方向で成長し発育するhttp://www.shirakaba.gr.jp/home/tayori/k_tayori150.htm)」

そのネオテニーを前提に、
子供に、種をまいている。

この子供たちは、<指を立てて挙手する>ことの意味の果実を、大人になるにつれてどんどん膨らませていくでしょう。


●≪この子供たちは、【挙手において、指を立てて挙手する】ことで、歴史を体で体得しているだけではなく、【<ここを蹴飛ばせばあそこが飛び出る>という事実の連関(=理論)】を察知する能力の芽を与えられ、育てている。≫

上記ヴィデオをご覧になればわかりますが、ナチス式敬礼「ハイルヒトラー」を否定するこの挙手方法で、ナチスのファシズムを否定する価値観を体得している。これは成長するにつれ近代市民革命で樹立した【democracy】、【基本的人権】、【人民主権】という、人類普遍の原理を大前提に持つ人間になることを方向付けられている。

大前提にdemocracy、基本的人権、人民主権の価値観を持つ人間がはじめて、
その人間の行動や言論の結論にも、democracy、基本的人権、人民主権の価値観に沿った結論を生み出す人間になれる。


●≪そして、ナチスを許せば、【最高の規律である自由が死ぬ】という、事実の連関を察知する能力(社会科学的論理)を培っている。≫

<ここを蹴飛ばせばあそこが飛び出る>という判断力を知る意義は大きいと思います。

一人の人間が生まれてから死ぬまで学習して体得する知恵とは別に、
社会が人類に「こういう制度は危険だよ、危ないんだよ」という【生きる知恵】を理屈抜きの価値として伝承していくことは大変重要なことだと思います。
この子たちは、この先、自分の判断力でナチスを許してはならないことを自覚するようになる。
<これを許せば、どういう結果になるか>という論理を歴史的に知ることで、
未知のこと、未体験のことについても、
<これを許せば、どういう結果になるか>という理論を推察できるようになる。

社会科学的に<これを許せば、どういう結果になるか>、そうした事実の連関の判断力をつけていくことは、とても重要なことだと思います。

日本の子供たちにはこうした社会科学的な事実の連関を予測する能力は著しく欠けていると私は思います。

自由の追求は自由の確信に至る必要がある、そこには、上記のような自由の自律性、本物の規律が出現する。
幼い子供、4歳の子供においてさえ出現する。


(了)

【関連日記】
いかさま自民党憲法草案を前に、日本国民の洗脳解除必須事項 【 「公共の福祉」で基本的人権を縛れない。思考が逆。 】
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1950813490&owner_id=38378433

【参考情報】
自民党の憲法改正草案


「日本国憲法改正草案

平成24年4月27日
自由民主党
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf

http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/116666.html

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