ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

反改憲!【条約より憲法が上】コミュの「公共の福祉」で基本的人権を縛れない。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
**************************
いかさま自民党憲法草案を前に、日本国民の洗脳解除必須事項
【 「公共の福祉」で「基本的人権」を縛れない。思考が逆。 】
**************************

日本人民の、意識改革のために、日本のdemocracy革命の為に、ぜひとも解かなければならない洗脳がある。それは、「公共の福祉」で基本的人権が制限されるという誤った考え方だ。
また権利と義務と横並びにならべて、基本的人権にもあたかも義務があるというような考え方だ。
それは、また、自由と規律と横にならべて、自由も大切だが、規律も大切だという考え方だ。
ここには、日本人民に対する、洗脳が横たわっている。このマーヤを切り裂かねばならない。
己の脳みその脳内革命が必須。

「公共の福祉」で基本的人権を縛れない。

●【その理由1:自然権である基本的人権を、下位の法的規制である「公共の福祉」で縛れない。】

法体系というのは、下位の法律で上位の法律を縛れない。
上位の法律が下位の法律を縛るのであって、
下位の法律が上位の法律を縛れない。

憲法に反するすべての法律は無効です。
ところが、その憲法のさらに上に自然権がある。「基本的人権」は自然権。

●【その理由2:憲法は国家を縛ったものであって、憲法で国民を縛れない。】

憲法というのは、国家の定義から考えないと、正しく認識できない。

1.日本国憲法は近代社会契約説に立脚している。


(近代社会契約説において)
2.国家とは、人民が作った。人民の基本的人権を守るために。

3.国家権力とは人民が国家に信託したもの。国家に人民の基本的人権を守るという国家の本分を果たさせるために。

4.憲法とは、基本的人権の目録であり、国家に守るように人民が約束させたもの。即ち、人民が国家を縛ったもの。
この憲法と引き換えに、国家に国家権力を信託した。

5.人民主権の主権とは、政治を最終的に決定する権利は、人民にある、ということ。
国会にも内閣にも裁判所にも主権はない。
どんな法律を作っても、受け入れる受け入れないは人民が決定する。
内閣の命令も、最高裁判所の判決も受け入れる受け入れないは人民が決定する。

6.最高裁判所の判決は、国家権力側の司法判断として最終のものであって、けっして、人民の側の最終的決定ではない。受け入れる受け入れないは人民の主権が決定する。

7.もし、国家が、基本的人権を守らないなら、国家権力者が基本的人権を毀損するなら、そんなものは資格無き国家、資格無き国家権力であり、人民がパージする権利を持つ。それが抵抗権であり、革命権。

以上が全体の構図。

憲法の認識目的は、国家に国民の基本的人権を守らせるために、国民が国家を縛ったもの。
だから、憲法で国民を縛れない。


●【「公共の福祉」で「基本的人権」が制限されるという憲法解釈は、間違い】

憲法で、一見、「公共の福祉」が「基本的人権」を制限しているかのように読めるところは、
読み方に間違いがある。
もともとGHQ草案では、「公共の福祉」という統一的な表現をしていない。
憲法12条では、the common good【共同の福祉】と表現し、
憲法13条では、the general welfare【一般の福祉】と表現し、
憲法22条では、the general welfare【一般の福祉】と表現し、
憲法29条では、the public welfare【公共の福祉】と表現しているものを、
統一的に「公共の福祉」にしている。
(ちなみに、publicとcommonの違いについては、終わりの【関連日記】第14-171 ◆◇◆『社会契約説とpublic welfare (パブリック・ウェルフェア) ◆◇◆http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-4121.html参照)

(法務省:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/?re=01
日本国憲法:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
*−−−−福祉と付くものを、引用開始−−−−−−−−*
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
Article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare.

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
Article 13. All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
Article 22. Every person shall have freedom to choose and change his residence and to choose his occupation to the extent that it does not interfere with the public welfare.
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
Freedom of all persons to move to a foreign country and to divest themselves of their nationality shall be inviolate.

※ちなみに、社会福祉(social welfare)というのもある。
(第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
Article 25. All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
In all spheres of life, the State shall use its endeavors for the promotion and extension of social welfare and security, and of public health.)

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
Article 29. The right to own or to hold property is inviolable.
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
Property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
Private property may be taken for public use upon just compensation therefor.
*−−−−福祉と付くものを、引用終了−−−−−−−−*



the common good【共同の福祉】や、the general welfare【一般の福祉】や、the public welfare【公共の福祉】は、これらは、「基本的人権」とバッティングするものではない。
「基本的人権」を制限しなければ、実現しないthe common good【共同の福祉】やthe general welfare【一般の福祉】やthe public welfare【公共の福祉】ではない。
むしろ逆である。

初めに「基本的人権」ありである。
すなわち、自分の基本的人権を尊重するということから始まり、
国民が自分の基本的人権を尊重するという高い認識レベルに達することで、
他人の基本的人権にも配慮できるようになる。
the common good【共同の福祉】も、the general welfare【一般の福祉】も、the public welfare【公共の福祉】も、「基本的人権」を制限して実現するものではない。
初めに「基本的人権」ありである。
すなわち、自分の基本的人権を尊重するということから始まり、
国民が自分の基本的人権を尊重するという高い認識レベルに達することで、
他人の基本的人権にも配慮できる社会になる。

即ち、【基本的人権というものがあって、はじめて公共の福祉が成り立つ】。
【はじめに「公共の福祉」があるのではなく、初めに「基本的人権がある」】。

ところが、日本人の多くは逆に考えるように洗脳されている。
自分の基本的人権を主張するが、他人にも基本的人権があり、
他人の基本的人権を侵してはいけない。したがって、基本的人権は制限されると。
こんな考えでは、自分の基本的人権など守れない。

「公共の福祉」が初めにあり、それを実現する為に、「公共の福祉」の天敵である基本的人権は邪魔であると。まるで、「公共の福祉」と、「基本的人権」が対立物であるという構図においている。こんな考えでは、自分の基本的人権など守れない。自然権「基本的人権」の否定だ。
自然権「基本的人権」を否定し、自然権「基本的人権」の上に法的規制である「公共の福祉」を持ってきている。

自然権が最上階にある。基本的人権が、あらゆる法的規制に優越する。
憲法で一見、「公共の福祉」のために、基本的人権を制限しているように読めるところは、決して、下位の「公共の福祉」が上位の基本的人権を制限しているのではなくて、
上位の基本的人権を各個人が守り実現することで、下位の「公共の福祉」が実現することを前提にしている。

ならびに、上位の基本的人権が、主体的に、自主的に、内面的に、精神的に、宣言的に、スローガン的に、公共の福祉を尊重する意志をもつことを、要求している。
これは、自然権「基本的人権」を、縛り、制限しているのではない。
自然権「基本的人権」の潜在力を刺激し、その高揚を以って、各個人の基本的人権を守るという行為を求め、その結果として、他人の基本的人権を尊重する社会土壌が醸成されることを、宣言的に、スローガン的に語っている条文である。

基本的人権は最高のものだから、最高の規定だから、最高の規定を、法的規定で規制すれば、最高の規定である基本的人権が死んでしまう。

国家は、このような、国民が初めに自分個人の基本的人権を高らかに守る国になることで、そのことを以って、国民の基本的人権が全体として守られる、そんな国にしろと、憲法は国を指導し、縛っている。


財産権については、これは、本来の自然権ではない。歴史的に後から付け足したものだ。
人間が本来が生まれながらにして等しく持っている基本的人権というものとは違う。
財産のような持てる人と、持てない人がいるような、いわば部分的な権利として存在するものについては、みんながそこに生活の道路を広げたい、それが必要だから、というようなことになれば、私有財産権のような、ある意味低級な権利については、みんなの基本的人権の為に、その幸福のために、国が補償を出して、土地を提供してもらう、そんな国にすることを、憲法で、国民は国家を縛っている。

しかし、人間が生まれながらにして等しく持っている、人間としての基本的人権については、いかなる法的規制も及ばない。


ちょっと別の角度から見れば、
黙秘権というのは表現の自由であり、基本的人権ですが、
黙秘権は、拷問を認めることで、事実上、剥奪できる。
即ち、法律で拷問を禁止しなくなれば、これは、白状する義務を規定したのと同じです。
いくら基本的人権を認めると言っても、黙秘権を認めると言っても、拷問を認めることで、
基本的人権の上位に、白状の義務をつけたことと同じで、基本的人権を認めないということです。

(【自民党憲法に基本的人権はない。言葉があるだけで、あれは基本的人権ではなく、基本的奴隷権だ。】
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1950816525&owner_id=38378433
*−−−−−引用開始−−−−−−−−*
自民党憲法草案は、基本的人権を、自然権から、国家が作る法(憲法や法律)に書いて与えるもの(法律の留保)にするといってるのだ。

だから、自在に国家が人間の人権を剥奪できる。
拷問などやり放題だ。人間じゃないのだから。

「条件次第では拷問も復活する」という条文だ。
拷問の絶対禁止の絶対を削除した。禁止すると。
禁止は法律的には、例外があるのだ。


(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、【禁止する】。



現日本国憲法はこうなっている。


第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、【絶対にこれを禁ずる】。


自民党憲法草案、こんなもの、憲法ではない。改憲でなく、廃憲だ。
*−−−−−−−引用終了−−−−−−−−*





権利と義務を並べて、下位の義務で、上位の権利をしばるというのは、上位の権利を認めないということです。

よく、権利と義務といいますが、基本的人権と、義務を並べる考え方は間違いです。
基本的人権も大事だが、義務も大事だ。義務を毀損するといけないから、まず、基本的人権より、そこに表裏一体としてあると国家に教えられてる義務を守ることから始めよう、なんてことになったら、基本的人権なんて守れない。

よく、自由と規律とも言いますが、自由と規律を横並びに並べるのは間違いです。
自由そのものが規律であり、最高の規律であり、規律で自由を縛れば自由が死ぬ。

基本的人権と、公共の福祉も同じで、これを横並びにならべるのは間違いです。
公共の福祉は、個人の基本的人権が初めにあって、個人の基本的人権を守るという土壌において、公共の福祉が醸成される。初めに基本的人権ありです。基本的人権があるからこそ、公共の福祉が成り立つ。
自分の基本的人権を主張するが、他人の基本的人権を侵しちゃまずいから、まず他人の基本的人権から守ろうなんて世の中の人ばかりになっては、自分の基本的人権を守ろうとする人間はいなくなる。暴力的国家権力、非合理な国家権力はそれを狙っている。

ちなみに、自民党憲法草案なんて、まさに、基本的人権を自然権から外して、国家が法律に書いて与えるというものにしてしまっている。義務を書き、義務を守らなければ基本的人権を剥奪するという思想。完全なる、基本的人権の剥奪思想。

(了)

【関連日記】
第14-171 ◆◇◆『社会契約説とpublic welfare (パブリック・ウェルフェア) ◆◇◆
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-4121.html
(注:上記リンク先の日記の中のリンクは、一部、削除されてます)

【自民党憲法に基本的人権はない。言葉があるだけで、あれが基本的人権ではなく、基本的奴隷権だ。】
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1950816525&owner_id=38378433

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

反改憲!【条約より憲法が上】 更新情報

反改憲!【条約より憲法が上】のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。