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反改憲!【条約より憲法が上】コミュのぜんぜん反省してない。当時でさえ、略取及び誘拐は違法行為だった。強制連行の命令文書など残すはずがない。そもそも違法な命令文書など作るか?

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■「慰安婦の強制連行は確認できず」 政府、国連へ答弁書
(朝日新聞デジタル - 02月02日 05:14)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3832035

こんな子供だましの屁理屈で沈黙する日本人民というのは、思考力がない。
軍の命令書の実物など初めからあるか!当時の日本の法律でさえ違法なのだ。
軍人という公務員がそんな違法命令書を表だって作るわけがないではないか。
問題のすり替えだ。
軍が関与したかどうかが問題なのだ。その証言も文書も腐るほどある。



●【ぜんぜん反省してない。当時でさえ、略取及び誘拐は違法行為だった。強制連行の命令文書など基本的に残すはずがない。そもそも違法な命令文書など作るか?】

【1】認識目的は、従軍慰安婦という事実があり、そこに軍が関与したという事実だ。

そして、主体的に選択すべき視点は、
「強制連行の命令文書の現物が残っているかどうか」、ではない。
「従軍慰安婦制度に軍が関与」した公式文書、信頼できる証言、それがあるかどうかだ。

当時でさえ、「略取及び誘拐」は違法行為だった。従軍慰安婦の強制連行の正式な命令文書など基本的に残すはずがない。
そんな「略取及び誘拐」命令書を、軍が上意下達で出して残せば、当時でさえ違法行為だ。

安倍晋三の認識目的も主体的に選択する視点もずれている。


【2】「軍や国は関わったの?刑法に抵触するの?」
(ソース:http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BD%BE%B7%B3%B0%D6%B0%C2%C9%D8#p1より転載)
*−−−−−引用終了−−−−−−−*
(途中省略)

当時の刑法第33章「略取及ヒ誘拐ノ罪」の226条にはこう書かれています。

http://roppou.aichi-u.ac.jp/text/keihoOLD.txt

刑法 第33章「略取及ヒ誘拐ノ罪」

第226条  

(1) 日本国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス

   (日本国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。)

(2) 日本国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ売買シ又ハ被拐取者若クハ被売者ヲ日本国外ニ移送シタル者亦同シ

   (日本国外に移送する目的で、人を売買し、又は誘拐され、若しくは売買された者を日本国外に移送した者も、前項と同様とする。)

すなわち、国外移送のための人身売買や誘拐は犯罪であったのです。こうした犯罪を請負業者が起こした場合、軍は最高の責任者になります。「だまされて連れて来られたケース」が発覚した場合、軍はただちに契約書を破棄し、女性を送り返さなければいけなかったのですが、結局、軍はこれを黙認し、業者を不処罰としました。また、「慰安婦」制度や軍法(軍刑法)などを改定し再発防止に努めることも敗戦までありませんでした。1932年に日本から女性をだまして連れて行った業者が裁かれ1936年に有罪となった唯一の事例[注6]がありますが、これは軍が選定したのではない民間の業者が慰安所をつくろうとしたケースであり、これ以降、慰安婦の徴集で刑法226条が適用されたケースはなかったようです。 吉見教授は「その後、軍慰安所が大量につくられていく場合には、軍がそのことを決定し、軍の指示に基づいてつくられるために、特に植民地では黙認されるようになった」のではないかと述べています[注7]。
(以下省略)
*−−−−−引用終了−−−−−−−*


【3】 【軍関与の資料はたくさんある。公文書も。】

★「孫崎享さんのつぶやき 歴史的文献を見れば従軍慰安婦への軍の関与は確たるものです。
http://ch.nicovideo.jp/magosaki/blomaga/ar629575
*−−−−−引用開始−−−−−−−*
私は、日中であれ、日韓であれ、歴史の問題に重点を与えることには賛成しません。


しかし、それは何も過去の事実を否定するのでなく、事実を認めた上で、その問題を二国関係の主要案件にしない努力を双方でするということです。なすべきことは、両国が将来に向かって関係を発展することにつながるか否かです。


しかし、それは過去の事実を認めた上です。


慰安婦問題については、今その歴史的事実すら認めようとしない空気が日本の中に出ているのでないか。


日本では強制連行があったか否かに論点が行っているが、国際社会は、慰安婦という制度に軍が関与していることが主たる批判の対象である。


ここで『従軍慰安婦資料集』掲載の幾つかの事実を紹介する。


1:岡部直三郎(最終階級は陸軍大将)著『岡部直三郎の日記』


1932年3月14日の項


「この頃、兵が女を探しにうろつき、いかがわしい話をきくこと多し。積極的に施設を為す事を可と認め、その実現に着手去る。主として永見俊徳中佐をこれにひきうける」


2:1937年12月11日


 飯沼守上海派遣軍参謀長の日記(陸軍省人事局長、中将)


慰安施設の件方面軍より書類来たり。実施を取計る」


3:支那事変に関する邦人の渡支制限並取締関係雑件


  1938年12月 慰安所関係者


  台北州、日本人126、朝鮮人19、台湾人10


  対中週 日本人2、  朝鮮人57、台湾人16


4:在上海総領事館 昭和7年12月末調


 海軍慰安所 17


5:1939年12月23日電報


「在漢口香川県天野部隊においては慰安所開設のため。婦女50名を募集し居る趣きを以て、右引率渡支許可方同県に願出たる者あり。同県関係軍側よりも之が斡旋方申し入れありたる事情已むをえずと認め内諾を与え置いたる旨内務より通報越したる処」


5:右は当隊付属慰安所経営者にして今回慰安婦連行のため、帰台せしものなり、就いては慰安婦は当隊慰安のため、是非必要なるものにして之が渡航に関しては何分便宜附与方取付相成度


     右 証明す


 昭和15年 6月 27日


 南支派遣 林部隊長 林 義秀


6:砲兵第3連隊  日々命令 1941年4月9日


高森部隊特殊慰安業務規程中改正す


第5条 慰安所を利用しうる毎日の時間右のごとし


兵 0900より夕食一時間前


第16条 料金


 兵    30分  1円


 下士官  30分  1円20銭


 将校   1時間  3円


 宿泊   22時以降  8円

*−−−−−引用終了−−−−−−−*



★参照→「第75回
日本は慰安婦の強制連行を認めていた

経営コンサルタント 大前 研一氏
2007年5月2日
http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/a/78/index.html
*−−−−−−−−−引用開始−−−−−−−−−−−*
第75回
日本は慰安婦の強制連行を認めていた

経営コンサルタント 大前 研一氏
2007年5月2日

(途中省略)

東京裁判で明らかにされていた従軍慰安婦の決定的証拠

 ところが、ここに来て、安倍首相や彼の取り巻きをあっと驚かせる新事実が飛び出した。林博史・関東学院大教授が米国の新聞で発表した論文である。

 それによると、第二次世界大戦直後の東京裁判において、オランダ、フランス、中国などが提出した資料に、日本軍に強制的に連行され、従軍慰安婦として働かされたことを示す資料がたくさんあるということだ。それによると、地元警察に捕まってそのまま日本の収容所に連れて行かれて慰安婦にされた話や、現地の女性を拘留した理由として、売春宿に入れるための口実だったと日本軍が答えた調書などが数多く残されているとのことだ。

 ここでのポイントは二つある。まず、東京裁判での資料なのだから、これは公文書だということ。そしてもう一つは、日本はサンフランシスコ講和条約によって東京裁判を受け入れたということだ。つまり日本は、従軍慰安婦の強制連行を公式に認めていたわけだ。

(以下省略)

*−−−−−−−−−引用終了−−−−−−−−−−−*


【了】






●【掲題記事 全文】

(朝日新聞デジタル
「慰安婦の強制連行は確認できず」 政府、国連へ答弁書
2016年2月2日05時03分
http://www.asahi.com/articles/ASJ2156VFJ21UTFK00B.html?ref=mixi

*−−−−−掲題記事 引用開始−−−−−−−−*

「慰安婦の強制連行は確認できず」 政府、国連へ答弁書

武田肇 ソウル=東岡徹

2016年2月2日05時03分



 政府は、慰安婦問題について、国連女子差別撤廃委員会(スイス・ジュネーブ)に「政府の調査では、日本軍や政府による慰安婦の『強制連行』は確認できなかった」とする答弁書を提出した。16日の同委員会会合で、杉山晋輔外務審議官が趣旨を説明することを検討している。

 答弁書は、昨年8月に委員会から受けた質問への回答。女性の地位に関する22項目の質問の一つが、慰安婦問題で「慰安婦の強制的な連行を証明するものはないという意見がある。日本政府のコメントを求める」との内容だった。

 政府は答弁書の冒頭で、慰安婦問題は昨年末、日韓両政府が「最終的かつ不可逆的に解決されることを確認した」と説明。総合的な調査の結果、「政府が確認したどの文書でも、日本軍と政府による慰安婦の『強制連行』は確認できなかった」とした。

 ログイン前の続き「アジア女性基金」による償い事業については、対象とならなかった中国や東ティモールに広げることや、当時の加害者を訴追する考えはないと回答した。

 外務省幹部は「答弁書は、国連委から質問を受けたために政府見解を踏まえて作成した。日韓合意を着実に履行していく立場は変わりない」と話す。(武田肇)

     ◇

 日本政府が国連女子差別撤廃委員会に提出した答弁書について、韓国外交省報道官は1月31日、「慰安婦の動員や募集、移送の強制性は否定できない歴史的事実だ」と改めて韓国政府の立場を強調し、「慰安婦被害者の生々しい証言からも裏づけられている」とした。そのうえで昨年末の慰安婦問題に関する日韓合意に触れ、「合意の精神と趣旨を損ないかねない言動を控え、被害者の名誉と尊厳を回復し、傷を癒やすという立場を行動で示すよう求める」とした。(ソウル=東岡徹)

*−−−−−−−引用終了−−−−−−−−*

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