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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの「民意」か「民主的手続き」かと問う東大教授のオブキュスランティズムを糾弾する

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■「民主主義」が問われた一年 2015年の日本政治を振り返る
(THE PAGE - 12月29日 17:21)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=177&from=diary&id=3782061


*−−−−引用開始−−−−*
「民意」か「民主的手続き」か

 ここで、民主主義論の観点から、今回の安保法制の問題を考えてみたい。この問題については、大まかにいうと二つの立場が対立している。

 第一に、政権が「民意」と隔たっている政策を強行するのは民主的でなく、大きな問題だ、とする立場がある。この立場からすれば、安保法制をめぐる安倍政権の手法は強く批判される。

 第二に、正当に成立した政権が決定し、国会での多数が賛成した政策であれば、民主的な手続に則ったものであり問題がない、という立場もある。この立場からすれば、野党や国会外のデモがいかに反対を強く叫ぼうとも、安保法制は国会により正当に可決されたものであり、民主主義の結果にほかならないということになる(厳密に言うと、民主主義の問題とは別に立憲主義の問題も関係するのだが、紙数の都合でここでは割愛したい)。

 この二つの立場は、どちらかが完全に正しくどちらかが完全に誤っているというものではない。両者の立場とも、政治学における民主主義論の系譜に深く根ざしているものである。

・・・

■内山融(うちやま・ゆう) 東京大学大学院総合文化研究科教授。専門は日本政治・比較政治。著書に、『小泉政権』(中公新書)、『現代日本の国家と市場』(東京大学出版会)など
*−−−−引用終了−−−−*

この分析は、オブキュスランティズム(曖昧主義)の見本。白と黒をならべて、傍観している。
まず、間違いを糾す。

1.国家について

社会契約を基盤にして日本国憲法はできている。そこでの国家の約束定義とは?

近代市民革命は、絶対王政の暗黒時代である中世から、近代に進化させた重要なできごとだが、近代市民革命を通して社会契約はさらに進化してきた。

社会契約における国家の約束定義は、【国家とは、国民が作ったものだ】ということだ。なんのためにつくったかというと、
個人個人では人民の自然権を守れない、だが、国家なら守れる。だから、
【人民の自然権を守る為に国家を作った】のだ。
近代市民革命を経た今風に言えば、
【国家とは、人民が作った。人民の基本的人権を守る為に。】

それが、近代市民革命を通して樹立した、近代社会契約の国家の理念だ。
また、それが、近代憲法たる日本国憲法の国家の理念だ。

ここが、政治問題を考えるときの大前提である。
ここには、人民の視点がある。この人民の視点が政治問題を考えるときの大前提である。


2.国家権力について

【人民の視点そのものである近代社会契約】を基盤に持つ日本国憲法において、
国家とは、【人民の基本的人権を守る為に人民が作った】とするものだ。そこでの国家権力の定義とは?


国家権力とは、国民が国家に信託したものだ。何のために?無論国家に、国家の本分たる仕事をさせるためだ。

では、国家の本分たる仕事とはなにか?

無論、国家の定義に行きつく。国民の基本的人権を守る為だ。

即ち、【国家権力とは、
国家に人民の基本的人権を守るという仕事をさせるため、
人民が国家に信託した権力】だ。

国家権力は、人民が国家に信託したものであり、
国家は、人民の基本的人権を守る為にその国家権力を使わねば国家権力を信託した意味がない。

正しく国家権力を使わない国家権力者は、国家権力者として失格だ。パージしなければならないのだ。


3.社会契約を基盤に持つ日本国憲法において、
国家とは、人民の基本的人権を守る為に人民が作ったとするものだ。
そこでの国家権力の定義とは、国家に仕事をさせるため人民が国家に信託したものだった。
では、国家において、
国家権力を使って国家は政治をするのだが、
その【政治を最終的に決定する権利】は、国家に、すなわち国家権力を行使する側にあるのか? 
それとも、信託した人民に、【政治を最終的に決定する権利】があるのか?

【政治を最終的に決定する権利】 = 【それが、主権】 だ。

近代社会契約がたどりついた人民主権の主権とはなにか?
<【主権とは、政治を最終的に決定する権利】であり、政治を最終的に決定する権利は人民にある。>
というものだ。

これが近代社会契約の核心中の核心だ。人民主権。

国家権力の、三権は、立法、行政、司法だが、
国会にも、国会議員にも、
内閣にも、大臣にも、
裁判所にも、裁判官にも、無論最高裁判所にも最高裁判所判事にも、
主権はない。
政治を最終的に決定する権利はない。

最高裁判所が判断を示しても、それは、国家権力の三権の内の一つの権力である司法権力が決定した司法権力の判断というだけの話だ。
三権は分立しているので、国会も、行政も、司法権力に従わなければ、強制手段を以って従わせるなどということにはなっていない。

では、国民に対してはどうか?憲法を頂点する法体系により、国家権力に従わなければ法律により強制手段を執行される。
国家の国民への社会統制だ。
だが、それでは、中央集権制国家になる。
社会統制は、国家から国民への社会統制に対して、国民から国家への逆社会統制が必須なのだ。社会統制の双指向性だ。
それでも、時の権力が憲法に反して基本的人権を破壊する法律を作り、国家から国民への社会統制の一方通行の法律を作りうる。
特定秘密保護法だとか、言うのはそうだし、戦争法も、これは、戦争への参加義務をやがて国民に強要する法律を作りうるものだ。それ以前にいつ起こるかわからない憲法破りの武力行使である。もとより国民を危険にさらす。自衛隊という武力の行使を決定するのは、国家権力者であり、安倍晋三の腹一つで決定することになる。責任もとれないのに私の責任で武力行使に参加させるといって強行する。内閣と癒着した国会の承認など有名無実だ。ファシズム以外のなにものでもない。国家による国民への社会統制の一方通行だ。戦争法のバックには米国の世界戦略がある。奴隷国家に貶める法律だ。傀儡国家政権による国民への社会統制の一方通行だ。国民の基本的人権破壊だ。すでに、国家としての資格無き国家だ。国家権力としての資格無き国家権力だ。

特定秘密保護法や戦争法律は、国民から国家への逆社会統制は何もない典型だ。
これはファシズムなのだ。
権力がファシズムなら、社会統制の双指向性を実現しない法律を作ってくる。
国民の基本的人権破壊だ。すでに、国家としての資格無き国家だ。国家権力としての資格無き国家権力だ。

しかも、立法、行政、司法が癒着している。この三権の癒着が学問的な意味でのファシズムだ。わが国はれっきとしたファシズムにある。


憲法は国民が国家を縛ったものだ。だが、国家はすでに、憲法という国民から国家への縛りを、解釈という凶器のナイフで、自分で斬り捨てている。
この憲法という縛りに縛られて国家が政治をすることが立憲主義なのだが。
すでに国家は暴走しており、もはや、国家の資格も国家権力の資格もない怪物になっている。

では、憲法はこんな憲法を守らない資格無き国家が誕生した時、国民にどうしろと、忠告しているのだろうか?


国会でどんな法律を国会議員が作ろうとも、
内閣でどんな法律の解釈をしてどんな行政を大臣がやろうとも、
司法でどんな法律の判断を裁判官が下そうとも、

そうした法律や、行政や、裁判官の判断を、受け入れるかどうか、その最終的な決定権は主権者人民が持つ、【人民主権】を国に保障させている。

そうした法律や、行政や、裁判官の判断を、受け入れないのは、主権者人民の主権の行使だ。
これは、憲法98条で、国が憲法を守らない仕事をしたら、そんなものは無効だと書いてある。
守っている守っていないの最終的判断は、主権のある国民がする。
だから国民はこの憲法を守らない法律や命令その他一切の国家の仕事には従うな、
そうしなければこの憲法システムは守れないのだ
という主旨のことを書いている。

それが、人民主権の行使だ。

さらに、憲法99条は、そんな国家権力者は、憲法を破っていると指摘しているのだ。
憲法を破っているというのは、すでに公務員の資格が無い。
国家権力者の資格が無いのだ。放置しろといっているのではない。パージ以外ないのだ。
そんなのが国家の権力者では、国家が成り立たない。国民の基本的人権が守れないのだ。憲法システムが成り立たない。
そんなのが勝手に法律を作り、勝手に行政をし、勝手に司法判断をしてては、
もはやいかなる法体系もなりたたない。法の適用もできないのだ。
革命権の行使以外ない。

憲法学者も法学者も、今や大きな声を出せなくなっている。だが、憲法99条を以って、安倍晋三以下、国家権力者を逮捕投獄できる。それが、憲法99条だ。

かつては、テレビに出てきたインテリゲンチャが、憲法99条で国家権力者を裁けることを国民に公言していた時代もあった。アナウンサーが、「では、国家権力者を裁く法律というのはないということなんですか?」という問いに、「その為に憲法99条がある。ここで明確に大臣、国会議員、裁判官という名前を出して具体的に規定しているからこの憲法で裁ける」と。
これは、当たり前のことなのだ。国家の定義、国家権力の定義、人民主権の定義からして、
抵抗権の行使、革命権の行使はれっきとした主権の行使なのだ。
今じゃそんなインテリゲンチャは出てこなくなった。


4.では、democracyとはなにか?

用語的にはこういうものだ

(出典:ウィキペディア:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9
*−−−−−引用開始−−−−−−−*
デモクラシー(democracy)の語源は、古代ギリシアの、「デーモクラティアー」(ギリシア語: δημοκρατία、dēmokratía)で、「人民・民衆」の意味の「デーモス」(ギリシア語: δῆμος、dêmos、英語: people)と、「権力・支配」の意味の「クラトス」(ギリシア語: κράτος、kratos、英語: power)を組み合わせたもので、「民衆支配」、「人民権力」、「国民主権」などの意味である。
*−−−−−引用終了−−−−−−−*

だが、定義というのは

【1】.約束定義、・・・この用語は、こういう意味で使うことにここでは約束しましょう。

【2】.本質定義、・・・この用語の、経験的意味定義はこういうものです。極論すれば本質定義は個人個人異なる。

【3】.用法定義、・・・この用語はこういう用法で使われています。


更に具体的に言えば
言葉の意味定義は大きく三つに分けられ得る。論理学の「定義理論」の概要はこのようなものだ。


【1】約束定義

「この言葉はこういうことばと同義に用いることにしよう」という約束された定義だ。学術用語はこれだ。

たとえば「安倍晋三はファシストである」という場合の例でいえば
「『安倍晋三』ということばを『ファシスト』ということばと同義に用いることにしよう」という決定(定義)だ。


【2】本質定義・・・(狭義の意味定義)

対象の性質についての主張だ。

「安倍晋三はファシストである」という場合の例でいえば、
「『安倍晋三』ということばで指示されている対象はファシストである」という対象の性質についての主張(経験分析)だ。


これは、『認識目的』と『主体的に選択する視点』との関連で違ってくる。


【3】用法定義

このことばはこういう用法でつかわれています、という定義だ。
辞書の使用例はこれだ。



democracyとはなにか?

この問いは、democracyという言葉だけを切り刻んでも、すなわち、経験的意味定義をしても、
それぞれの認識目的とその認識目的に沿って主体的に選択する視点により議論百出で意味がない。

認識目的が何か?
(何を他者に認識させようとしているのか、あるいは、何を己が認識しようとしているのか?)

ここがまず、問題だ。この出だしからして、すでに枝分かれしている。

ファシズムを実現しようとしている輩、ファシズムに追随している側の発言と、
反ファシズムの人民の側とでは認識目的からして、異なる。
その後の主体的に選択する視点はもっとファシズムの認識目的を具体化するだけだ。


私はここでは認識目的を【人民支配、人民主権】を確認して敷衍することとする。

上記で述べた、社会契約における 
・【国家】とはなにか? 
・【国家権力】とはなにか? 
・【主権】とはなにか? 

取り上げたこれらの【国家】、【国家権力】、【主権】という用語は、
【近代社会契約】において、人民が約束定義してきた。日本国憲法の土台だ。

これらの理屈を現代日本人民が受け入れる受け入れないかは、
近代社会契約に立つ日本国憲法をいだきながら今になってその土台となっているこうした理屈を受け入れるか受け入れないかという議論をしているに等しい。

あまりにお粗末な日本国民ぶりだ。

日本国憲法を持っている以上、日本国憲法の中の【国民】という文字は、当然、これらの理屈を受け入れた【国民】なのである。
受け入れる受け入れないの問題ではなく、
あまりにも遅れている日本国民の脳みそを日本国憲法の中の【国民】レベルに引き上げることが喫緊の課題なのだ。啓蒙が喫緊の課題ということだ。
脳内革命が必要なのである。





democracyとは何か?あたらめて見てみよう。

結論からいえば、
デモクラシー(democracy)の語源、「人民・民衆」の意味の「デーモス」 + 「権力・支配」の意味の「クラトス」 すなわち、人民支配、人民主権 というその概念を、そのままdemocracyとして理解することが大切だ。


詳細としていえば、以下の通り。

人類普遍の原理として樹立した理屈がある。
それは、理屈という形で表現されているが、
【人民の視点がしみ込んだ理屈】である。

すなわち、人口の9割以上が農奴であった暗黒の中世の歴史、絶対対王政の歴史(中央集権制を使って中世の暗黒をより激烈に拡大再生産したに等しい歴史)をぶち破り、近代市民革命を経て、
人類普遍の原理として樹立した【人民の視点がしみ込んだ理屈】である。


1.基本的人権

2.国家は人民が人民の基本的人権を守る為に作った

3.国家権力とは、基本的人権を守るという国家の仕事をさせるために、人が国家に信託したもの。

4.政治を最終的に決定するのは、人民である(人民主権)

ほかにもある。


これらの【人民の視点がしみ込んだ理屈】に、
人類普遍の原理としての市民権をあたえたという事実こそ、
democracyとは何か?を考えるうえで、とてつもなく重大な前提なのだ。


認識目的として、反【人民支配、人民主権】の敷衍、ファシズムの敷衍というものを持つ側を持て見よう。
その【認識目的に沿って主体的に選択した視点】として
「democracyとは何か?」を問うてみれば、
democracyとは多数決だとか、間接民主制(議会制民主主義)の事だとかいう答えしか返ってこない。

ファシズムのツールとしての「多数決」や
ファシズムを実現するツールにもなる「議会制民主主義(間接民主制)」というツールを
democracyだと定義をする。
ヒトラは、多数決を利用して、議会制民主主義(間接民主制)を利用して【人民支配、人民主権】を停止した。


右だけとは限らない。
アナキズム(無政府主義)の側も、国家を前提とするdemocracyに対しては否定的だ。
認識目的を、無政府主義者から見ればどうか。
国家の存在を前提とするdemocracyは欠陥システムでなければならない。
その場合、「democracyは欠陥がある」という認識目的をもっていて、
democracy=多数決だとかいう人もいれば、
democracyとは議会制民主主義という間接民主制だとか、直接民主制もdemocracyだとか、そうした採用する政治的制度をそのものをさしていると主張する人もいる。
そして、democracyには色々あるとかいう結論に導き、だから、democracyは不明確な定義だとか、それぞれのdemocracyの定義を用いればそれぞれこんな否定的なことが起こるとかいう結論に導き、結局democracyは一長一短がありどれがいいのか結論のでないものだとかいう、不可知論的な結論に誘導しうる。democracyに関して曖昧主義を主張する。
高橋源一郎氏なんかもうそうした一人だ。

認識目的を、【人民支配、人民主権】の敷衍、かつ、反ファシズムの敷衍というものを持つ側からすれば、
「democracyは【人民支配、人民主権】のことではない」とか、
「democracyは【多数決】だ」とか
「democracyは【議会制民主主義】という間接民主制や、直接民主制というような、ツール(道具)を指す」
という定義の仕方は、明らかに間違いだ。

democracyというものに対する認識目的として、
【人民支配、人民主権】の敷衍、かつ、反ファシズムの敷衍
というものを持つ側からすれば、
「democracyは【人民支配、人民主権】」の事だ。
だから、多数決や議会制民主主義という間接民主制を、democracyだと定義する事には同意できない。
democracyを実現するための道具が、多数決であったり、議会制民主主義であったりするだけで、そんな道具をdemocracyと位置付けてどんなに多数決や議会制民主主義を主張しても、
多数決や議会制民主主義という道具が【人民支配、人民主権】を実現するとは限らないのだ。
そうした道具を使っていつでも、ファシズムが登場し得る。
国民の脳みそが、明確に【人民支配、人民主権】の重要さに覚醒していなければ、それを実現しようという熱い意識がなければ、いつでも多数決や議会制民主主義などという道具を使って反【人民支配、人民主権】は実現する。

多数決や議会制民主主義という間接民主制で、国家が本来の国家の目的とは逆に、人民の基本的人権を毀損できるし、現に今の日本はすでにそうなっている。

このままでは、憲法上で保障する【人民支配、人民主権】も、国家が停止する日が来る。
【国家権力者側のそうした横暴】に対する歯止めは何もないのだから。
多数決や議会制民主主義は歯止めになっていないのだから。
憲法が既に歯止めになっていないのだから。
立憲主義が破壊されているのだから。
論理的に、必然的に、このままでは憲法上で保障する【人民支配、人民主権】も、国家が停止する日が来る。

democracyとは何か?という問いは、そして、democracyは多数決だとか、democracyは議会制民主主義という間接民主制だとかいう主張や分析は、まったく、【人民支配、人民主権】を実現する威力はない。
大切なことは、democracyとは何か?ではなく、如何にして、【人民支配、人民主権】を実現するかだ。


掲題の東大教授の見識は、曖昧主義であるだけではない。
democracyは多数決だとか、democracyは議会制民主主義という間接民主制だとかいう主張や分析を受け入れている、権力と癒着した学問ということは、ファシズムの側の学問なのだ。

democracyとは何か?という問いに対して、認識目的を、反ファシズムとして持つなら、
断じてdemocracyが多数決であるとか、democracyが議会制民主主義という間接民主制だといかいう主張を、受け入れることはできない。

democracyはその語源の通り、人民支配であり、人民主権だ。

だが、さらに重要なことは、democracyは何か?という定義の決定ではない。

【人民支配、人民主権】が実現していないという現実を直視することであり、
【人民支配、人民主権】を実現するには、一体どうすればいいのかという問題提起だ。

無政府主義にすっ飛んで、
国家を前提にした近代社会契約を否定し、【人民支配、人民主権】の実現を否定するのも、飛び過ぎている。
近代社会契約に立脚した憲法を持ち、しかし、
近代市民革命も実現してない国民に、
近代憲法の中の【国民】に達していない国民に相手に、
無政府主義を主張するというこの頓珍漢さを思う。論外だ。

現日本国民の脳みそを
【人民支配、人民主権】を実現することを認識目的とする主権者人民の脳みそに、
脳内革命すること、
それが喫緊の課題だ。

democracyとは何か?などという問いで、ファシズムの側のオブキュスランティズム(曖昧主義)に頭を悩ましている場合ではない。


【総括】

democracyは人民支配であり人民主権だ。
だが、そんな定義で足踏みしている場合ではない。

人民支配、人民主権を実現する為に、安倍晋三等のファシズム政権を倒すばかりか、
立法、行政、司法の癒着したファシズム日本国家を、主権の行使で、無血democracy革命で、一新しなければならない。

わが国の憲法は、この憲法を国民は守れなどと一言も書いてない。
この憲法を守らない法律には従うなと国民に言っているのだ。(憲法98条)

わが国の憲法は、「この憲法を守らない大臣や国会議員や裁判官がいても、国民はどうしようもないから放置しろ」などと一言も言ってない。
「そのような公務員は、憲法を破っている」と言っているのだ。→これは、「このような公務員は、公務員の資格がない」と言っているのだ。→「資格無き国家権力者をパージしろ」と言っているのだ。(憲法99条)
  
当然だろう。そんな国家権力者が居座っていては人民が国家を縛った憲法システムが成り立たない。国家の暴走を止められないのだ。

どうするのか?

決まっているではないか。取り換えるのだ。一新するのだ。


歩き出せばいい。国民全員が海原の様に。燎原の炎の様に。その出発点はどこか?
日比谷公会堂でも、国会前でもない。己の脳みその中だ。まず、脳みそが脳内革命されることだ。脳内革命を起こせば自動的に国民は歩き出す!
歩け歩けと、メガホンを握っているだけではだめだ!
さらにこの無血democracy革命に、爆弾も機関銃もいらない。
日本国人民の脳内革命ができれば自動的に国民は歩き出す!
自動的に、多数決というツールも、議会制民主主義というツールも、認識目的とする【人民支配、人民主権】を実現させるだろう。
おのずと国家は、近代社会契約の国家となる。

【了】


【関連日記】
こういうでたらめ記事、デタラメ学問をオブキュスランティズム(曖昧主義)という。democracy【人民支配、人民主権】と立憲主義は別の問題ではない。人民支配、人民主権と同一線上のものだ。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1949037298&owner_id=38378433

『高橋源一郎×SEALDs 民主主義ってなんだ?』(河出書房新社)これはメチャクチャだ。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1949008264&owner_id=38378433

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