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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの夫婦同姓の合憲判決の認識目的は、【国家による国民への社会統制】にある。【基本的人権】にはない。

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●夫婦同姓の合憲判決の認識目的は、【国家による国民への社会統制】にある。【基本的人権】にはない。

■女性裁判官は全員が「違憲」意見 夫婦同姓の合憲判決
(朝日新聞デジタル - 12月16日 20:32)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3763450

「社会に定着しており、家族の姓を一つに定めることには合理性がある」という主張は、
裁判所の情緒的価値判断だが、

この情緒的価値判断は、何を根拠にしているのかというと、
(言い換えれば、【認識目的】あるいは【認識目的に則して主体的に選択される視点】はなにかというと)、

【国家による国民への社会統制】を認識目的とし、そのような認識目的に則した視点を主体的に選択している。

【(国家による国民への一方通行的な社会統制に、異議を感じてない国家、社会、国民から見て)合理性がある】と言う視点だ。

この最高裁の判断の【合理的】というのは、基本的人権を土台にしているのではないと言うことだ。

ここに、最高裁判所の、失格ぶりが露呈されている。

国家は、国民の基本的人権を守る為に、国民が作ったのだ。

国家権力は、国民が国家に仕事(国民の基本的人権を守る)をさせるために、国家に信託したものだ。

主権は、人民にある。最終的な判断は、国民に権利がある。どういうことかというと、このような法律や判決を受け入れるか受け入れないかは国民次第ということだ。

最高裁判所も、国会も、内閣も、判決も、法律も、命令も、裁判官という身分にも、国会議員という身分にも、大臣という身分にも、主権はない。

国の仕事を、すなわち政治を、最終的に判断する権利は、国民にある。


だが、この国の司法は、すでに、司法の独立を放棄している。しかも、三権が癒着している。ようするに、三権の癒着=ファシズムだ。

基本的人権を守らない法律を作り、バンバン作り、行政がバンバン執行し、司法が追いつかないようにする、追いついても三権癒着で、国策判決を出す。

これがファシズムだ。この国は、ファシズムである。選挙は正当な選挙が行われない。メディアへの圧力で、もう、国民のまわりはがんじがらめ。

無血democracy革命しかないではないか。

無血democracy革命をもってしなければ、この国家を矯正できない。そこまで来ているのだ。http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1948684981&owner_id=38378433

【了】


*−−−−−掲題記事引用開始−−−−−−−*
女性裁判官は全員が「違憲」意見 夫婦同姓の合憲判決
2015年12月16日 20:32 朝日新聞デジタル

 「夫婦は同姓」「女性は離婚して6カ月間は再婚禁止」とする民法の規定は、憲法に違反しないか。明治時代から100年以上続く二つの規定について最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が16日の判決で、初の憲法判断を示した。いずれも国への賠償請求は退けたが、夫婦同姓については「合憲」と判断。再婚禁止規定については100日を超える期間の部分を「違憲」とした。最高裁による違憲判断は戦後10例目。法務省は再婚禁止期間を100日とするよう全国の自治体に通知し、即日実施。民法改正の作業も進める。

 夫婦同姓を定めた民法750条の規定については、東京都内の事実婚の夫婦ら5人が2011年に提訴。国会が法改正を長年放置したため精神的苦痛を受けたとして、計600万円の損害賠償を求めていた。

 判決は、夫婦同姓の制度について「社会に定着しており、家族の姓を一つに定めることには合理性がある」と指摘。どちらの姓を選ぶかは当事者に委ねられており、性差別には当たらないと判断した。

 現実には妻が改姓することが多く、アイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が特に近年増していることを認める一方、旧姓の通称使用が広まることで「一定程度は緩和できる」と指摘。夫婦同姓が、憲法の定める「個人の尊厳」や「男女の平等」に照らし、合理性を欠くとは認められないと結論づけた。

 ただ、この判決が「選択的夫婦別姓が合理性がない、と判断したのではない」とも述べ、「この種の制度のあり方は国会で論じ、判断するものだ」と国会での議論を求めた。

 結婚や家族の法制度を定めるにあたって、国会の裁量が及ぶ範囲にも言及。違憲とは言えない規定であっても、「実質的な平等」を実現していくため、「その時々の国民生活の状況や、家族のあり方との関係から決めるべきで、伝統や社会状況を踏まえ、夫婦や親子関係を見据えた総合的な判断が必要だ」などと提言した。

 15人の裁判官のうち、10人の多数意見。5人が「違憲」とする反対意見を述べた。3人の女性裁判官は全員が「違憲」とした。

*−−−−−掲題記事引用終了−−−−−−−*

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