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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの【社会契約説とその進化について】_社会契約は進化し続けている

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◆◇◆【主張】◆◇◆

社会契約は進化し続けている。

◆◇◆【詳細】◆◇◆
そもそも【社会契約】という言葉自体が、ピンとこないのが、日常会話言語レベルでの実情だ。
いったい何を以って社会契約というのか。

旧来の説明では、

・この社会契約説の社会とは、【政治社会】を指す。
政治社会とは【政治の作用によって統合されている社会】を言う。

・【自由で平等な個人間の契約によって、 政治の作用により統合された社会(政治社会)が成立したという政治学説】=【社会契約】

これでもまだ漠然としている。
日常会話言語からは程遠い。


1.【自由で平等な個人間の契約】ってどういう意味なのだ。

すくなくとも、国家よりも、人民が優先するという思想だ。人民一人一人の基本的人権が国家よりも優越して存在するという思想だ。

【国家よりも優越する人民があり、人民一人一人は基本的人権を持っており、
そういう人民の約束事として】=【自由で平等な個人間の契約によって】

ということだ.


2.【政治の作用により統合された社会(政治社会)が成立した】とはどういう意味だ。

非常に漠然としている。こんな表現でなんで日本国人民が啓蒙されようか!

要するに、基本的人権を持つ人民(people)、国家よりも優越する人民(people)が、国家(政治社会)を作ったといっているのだ。

どんな約束事(契約)をもって国家を作ったのか、その約束事(契約)が、社会契約というものだ。

誰と誰の約束事(契約)か?

人民間の約束にとどまらない。人民と人民が作った国家の間の約束事(契約)でもある。


【人民間】の約束事(契約)、【人民】と【人民が作った国家】の間の約束事(契約)、その約束事(契約)の骨子は、以下のものだ。

すなわち、社会契約の骨子は以下のものだ。


(1)国家とは:国家とは、人民の基本的人権を守る為に人民が作ったものだ。


(2)人民主権とは:政治を最終的に決定する権利は、人民にある。

基本的人権を持つ、すなわち、自由で平等な人間一人一人が、政治を最終的に決定する権利を持つ。


(3)国家権力とは:人民が、国家に信託したものだ。

何のために強大な権力を持つ国家権力を信託したか。

国家に、国家の仕事をさせるためだ。国家の仕事とは、人民の基本的人権を守る為だ。


(4)憲法とは:人民が国家を縛ったものだ。人民が国家に約束させたものだ。

すなわち、憲法とは人民の基本的人権の目録であり、これを、憲法を、守ることを条件に、国家に国家権力を信託したものだ。国家は、憲法を守ることを条件に、人民から国家権力を信託されたのだ。

(5)立憲主義:国家が、憲法を守って政治をすることだ。

人民が国家権力を国家に信託するにあたり、それとのひきかえ条件として、絶対に国家は、憲法を守るという約束(契約)をしているのだ。

国家が憲法を守らないで、すなわち立憲主義を破棄して国家権力を振り回すことは、断じて許されないことなのだ。重要な社会契約だ。

(6)もし、国家が、憲法を守らず、国家権力を振り回した時、どうすればいいのか。

そんな国家は、国家の資格が無い。無効だ。そんな国家に信託した国家権力も、信託に値しない。無効だ。

抵抗権により、そんな国家は一掃しなければならない。

通常手段は選挙だが、しかし、緊急時の手段は、ゼネストであり、革命権の行使だ。

抵抗権も革命権もれっきとした『人民の主権の行使』だ。

即ち、抵抗権も革命権もれっきとしたdemocracy(人民支配、人民主権)だ。


以上は、まさに【社会契約】の骨子である。



【総括】

【国家よりも優越する人民があり、人民一人一人は基本的人権を持っており、

そういう人民の約束事として】、【人民と国家の関係】を以上(1)〜(6)のように約束定義した。

それが約束事項(社会契約)の内容の骨子だ。

誰と誰との間の約束事項(社会契約)か?

【主権者人民の間】の、暗黙の、約束事項(社会契約)だ。

だが、【主権者人民間の約束事項(社会契約)】というだけではない。

同時に、【主権者人民】と、【主権者人民によって作った国家】との間の、暗黙の、約束事項(社会契約)だ。

約束事項(社会契約)を、暗黙の了解にとどめず、我が国は、憲法としても、【成文憲法】の形をとり、文字で約束事項(社会契約)を明文化している。

しかし、約束事項(社会契約)として文字になっている部分だけをいくら読んでも本質はつかめない。

約束事項(社会契約)の骨子である(1)〜(6)までの暗黙の約束事項(社会契約)を認識する必要がある。





3.その他の重要な約束事項(社会契約)

(3)−1.democracyとはなにか:人民支配のことだ。人民主権のことだ。多数決で決することではない。

たとえば、議会制民主主義(=間接民主制、代議員制)というのは、多数決の一種の名称であり、それ自体は、democracyではない。
democracy(人民支配、人民主権)を実現する一つの方法にすぎない。
democracy(人民支配、人民主権)を実現する人民の主権の行使は、選挙もあれば、抵抗権の行使たるゼネスト、革命権の行使もれっきとした人民の主権の行使だ。すなわち、抵抗権の行使も革命権の行使も、れっきとしたdemocracy(人民支配、人民主権)だ。



(3)−2.国家権力を、立法権、行政権、司法権の三権に分立させているのはなぜか:ファシズムの定義は、三権を一手に掌握することだ。それがファシズムの学問的定義だ。すなわち、ファシズムを防ぐために、三権を分立させて互いにけん制させているのだ。

我が国は今や、三権が一手に掌握された状態にある。
いざとなったら、警察・検察警察は、国策捜査をし、裁判所は国策判決をする。
裁判所は最高裁判所事務総局が支配しており、昇進も裁判の案件もすべて、最高裁判所事務総局の支配下にある。
最高裁判所裁判官の国民審査など、最高裁判所の人選の上での審査だ。毒入り饅頭しか並べてない陳列台の中で、審査しているに過ぎない。ペテンだ。

検察と裁判官の間の出向システムたる判検交流は近年、表舞台から消えたが、
その検察と司法の癒着が消えてはいない。

また、司法の独立など砂川事件判決をみても空文化している。
最高裁判所長官自らが憲法違反をして、判決前に、米国大使と密会をして米国のお気に入りの判決を下した。
憲法違反だ。

陸山会事件のでっち上げも言うまでもない見本だ。
警察権力を使った政治的謀略事件だ。
検察と自称民間人でつるんだ検察審査会への申請と受理、インチキな強制議決二度での強制起訴、また秘書らをさばいた国策判決(ミスター推認登石郁朗裁判長の判決)は裁判官の弾劾に相当する。

砂川判決の田中耕太郎裁判長もミスター推認登石郁朗裁判長も弾劾に相当する。
しかし、三権が癒着していて実現しない。

日本は、ファシズムそのものだ。


(3)−3.俺はそんな社会契約した覚えがないと言っても、それは通用しない。

歴史上、近代市民革命は現実として起こり、
近代市民革命を経た国々は、社会全体としては、近代市民革命で実現した社会契約を継承している。

我が国は、近代市民革命の歴史がない。
近代市民革命で実現した社会契約を日本国憲法に反映して、日本人民としては近代市民革命の歴史はなくても、西洋の近代市民革命で実現した社会契約の果実を日本国憲法内に継承している。
日本国憲法は社会契約説に基づく憲法だ。


(3)−4.democracyという用語を否定することは、もはや世界で通用しなくなっている。

今や、democracyを否定しては、世界では受け入れられない。
今や、ファシズムを、表向き肯定する国はない。
独裁国家、ファシズム国家であっても、表向きでは、理屈の上では、democracyを否定することができずに、democracyの定義を変えて、democracyの国だと名乗っている。
それほどdemocracy(人民支配、人民主権)は、世界的にオーソライズされた。市民権を得ている。歴史上、すでにdemocracyは、名称的にはもはや後戻りのない公認を得ている。それが現実だ。

ただ、自由民主党という名称を見ればわかるように、朝鮮民主主義人民共和国という名称を見ればわかるように、democracyと真逆のファシズムであってもdemocracyを名乗りdemocracyという名称を公認している。

それほどdemocracyという用語は、世界普遍のものとなり、その一方で、democracyの中身を変えてファシズムをしている。


(3)−5.近代市民革命をリードした社会契約説であるが、社会契約の進化は、なにも、ホッブズ、ロック、ルソーで閉じているわけではない。歴史の進行に合わせて進化し続けている。

ルソーの社会契約説は、・・・といくら力説しても、意味がない。
歴史は常に現代の目で分析するものだ。
ルソー以降の歴史で、ルソーの社会契約説では、国家権力の横暴に対処できなくなっていることもある。

近くはナチス・ドイツのファシズム、日本軍国主義のファシズムとあった。ドイツなど近代市民革命を経ていながら、ファシズムに陥ってしまった。社会契約説の中核である人民主権をわかっていながら、人民主権を放棄する全権委任法を多数決で通過させ残酷な歴史を作った。

そしていま、社会契約の骨子を組み込んだ日本国憲法でありながら、安倍晋三の立憲主義破壊を防げなかった。

なぜ防げなかったのか?この問題を解決する社会契約の進化が必要なのだ。


(3)−5ー1.ナチスドイツの教訓は、いろいろあるだろう。社会契約としての切り口で言えば、
【多数決は決して、democracy(人民支配・人民主権)ではない】ということだ。

全権委任法は、ヒトラーひとりに国家主権を託すものだ。三権を一手に掌握して、ファシズムは驀進するということだ。

(3)−5ー2.日本国憲法を懐きながら、日本は、ファシズムを解決していない。
三権が癒着している。


インテイリゲンチャも大学も学問もメディアも、政党さえも、日本国憲法の土台である「社会契約」を理解しようとしない。国民に啓蒙してこないでこの戦後70年が空費された。国民は全く社会契約の啓蒙を受けていない。


(3)−5ー2−1.社会契約を啓蒙されてこなかった日本人民は、日本国憲法を、理解できないでいる。それどころか、メディアやインテリゲンチャさえ、確信的にか、それとも認識不足でか、日本国憲法の条文にある、社会契約の内容を理解していない。

一例が、憲法98条と憲法81条の解釈のデタラメぶりだ。洗脳されている。
下記の【参考日記】参照

さらに、憲法99条の解釈もデタラメである。洗脳されている。
下記の【参考日記】参照


【参考日記】

(最高裁判所が憲法判断を決定する=国民がそれに従わねばならない)ということではない。国民は誤解している。インテリゲンチャは長いものに巻かれている。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1946560147&owner_id=38378433

進次郎など、どうでもいい。東京新聞の今日の記事 「【こちら特報部】 【98条】憲法に反する法律は無効  司法で廃止難問」について思う。日本人民は憲法81条を誤解させられている。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1946554335&owner_id=38378433


【国家権力による国民への監視・統制であるマイナンバー制】は基本的人権の蹂躙。 基本的人権を蹂躙する国家は国家ではない。 【社会契約】に反している。 国家を取り換える以外ない。】
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1946616857&owner_id=38378433

【了】

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