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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの東京新聞の2015年9月30日の記事 「【こちら特報部】 【98条】憲法に反する法律は無効  司法で廃止難問」について思う。日本人民は憲法81条を誤解させられている。

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●【東京新聞の今日の記事 「【こちら特報部】 【98条】憲法に反する法律は無効  司法で廃止難問」について思う。日本人民は憲法81条を誤解させられている。】

東京新聞:2015/09/30 の記事 こちら特報部 「【98条】憲法に反する法律は無効  司法で廃止難問」
ソース:ブログ「Silmaril Necktie」より引用
https://silmarilnecktie.wordpress.com/2015/09/30/930%E3%80%8C%E9%81%95%E6%86%B2%E3%80%8D%E5%AE%89%E4%BF%9D%E6%B3%95-%E5%B0%8A%E9%87%8D%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B%EF%BC%8F%E3%80%8C%E8%B6%85%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%80%8D%E3%81%AE/


*−−−−引用開始−−−−−−−*
司法で廃止 難問
【98条】憲法に反する法律は無効

憲法九八条一項は「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない」と定めている。つまり憲法に反する法律は無効というわけだ。
安保法制も違憲なら無効になるが、違憲か否かは裁判所に委ねられる。
憲法八一条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限をする終審裁判所である」と違憲立法審査権を最高裁に与えている。
では、安保法制が違憲とされる余地はあるのか。
最高裁は五二年の警察予備隊に関する判決で、具体的な法的争いの中でしか、憲法判断はできないという判断を示している。
「付随的違憲審査制」と呼ばれるもので、日本では合憲性の審査は原告が違法行為で損害を受けたなどとする訴訟の審理判断に付随してのみ行える。これまでに最高裁は九件、法律の規定を違憲と判断した。
神戸学院大の上脇博之教授(憲法学)は想定しうる提訴例として、南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に従事する自衛隊員に新たに課せられる「駆け付け警護」を挙げる。
「自衛隊員が『危険が増す』と派遣命令を拒否したことで内部処分を受けたとする。処分を不服として提訴すれば、裁判所は違憲か合憲かの判断を迫られることになる」とみる。
一方、最高裁は「統治行為論」で、安全保障のような高度に政治的な問題には判断を避ける傾向がある。しかし、統治行為論を採用した砂川判決は「一見して極めて明白に違憲無効」なケースでは、法的判断を下せると読み取れる。
違憲訴訟に詳しい中谷雄一弁護士は「安保法は違憲の疑いが強い。裁判所が司法判断から逃げれば世論の反発も予想され、統治行為論は持ち出さない可能性も十分にある」と説く。
ちなみに昨年七月の閣議決定をめぐっては、元三重憲職員の珍道世直さんがその十日後、閣議決定の違憲と無効の確認を求めて東京地裁に提訴。地裁は同年十二月、憲法判断を示さずに訴えを退け、東京高裁も最高裁も追随している。
仮に最高裁が司法判断に踏み込み、違憲と断じたとしても、安保法制そのものが即座に廃止になるわけではない。違憲判断の効力が審理対象の事件のみに及ぶとする「個別的効力説」が有力だからだ。
磁崎陽輔首相補佐官は六月、「特定の事件により最高裁が違憲判決を出した場合は、法律を変えないといけない」と述べたが、上脇教授は「その場合も、政権が真摯−しんし−に法改正に取り組むかは疑問」といぶかる。
いずれにせよ、訴訟には時間がかかる。最高裁判決までは、約四年かかるという見解もある。法の改廃を実施するには、将来の国政選挙に委ねた方が早道だという見方も根強い。それまでは、安保法制を認めざるを得ないのだろうか。
デモ継続、意思表示が大切

東北芸術工科大の栗原康非常勤講師(政治学)は「社会契約論」で議会政治の限界を指摘し、国民全体の意思の一致を目指したフランスの哲学者ルソーを引き合いに「私は安倍晋三氏に従うという社会契約をした覚えはない。首相が憲法を守れていないのだから、違憲の安保法制に国民が従う必要はない」と語る。
栗原講師は「人間の意思は、数量には置き換えられない。国民を説得する努力もせず、数の力に頼る政権の手法は民主主義とはほど遠い」と現政権を批判し、こう提案した。
「デモは国民一人一人が意思表示する直接民主主義の訓練の場だ。国会前に限らず、集会所や商店街でもいい。これからも民衆自身が本気の怒りを表明し続けること。それが大切だ」

*−−−−−−−引用終了−−−−−−−−−*


東京新聞の記事に思う

1.【従来の日本国民を縛りつけいる洗脳思考です。】
「憲法違反の法律やその他国務は無効だ。」といいながら、裁判所は例外である。
なぜなら、違憲がどうかは最高裁判所が決定する権限を持つ終審裁判所だからだ」という理由づけている。


2.【憲法99条は裁判官を例外とみなしていない】
憲法99条は、裁判官にこの憲法を守れと命令しています。
大臣にも、国会議員にも、天皇にも。
これは、憲法を守らない裁判官がいることを前提にした条文です。
憲法を守らない最高裁判所裁判官が出てきたときでも、
最高裁判所の決定は、無効ではない?あり得ない。

3. 【東京新聞の論では、主権は、最高裁判所にあることになります。】
政治を最終的に決定する権利は、人民にあるとしながら、
最高裁判所が決定したら、人民の主権の上に最高裁判所の判断が位置するという主張は、
最高裁判所主権主義です。


4.【国民審査があるから、主権が行使されているという主張も、
国民から国家権力(司法権力)への逆社会統制があるという主張も、
これは、二つの点において間違いです。】

・非常に不完全な逆社会統制です。
・さらに、100%正しい完璧な逆社会統制と仮定したところで、手続きが正しければ判断の内容は違憲ではないとはならない。

5.【東京新聞のここでの主張は、主権が、人民にあるという、社会契約説の大元を理解していない、曲解している、あるいは国家ぐるみで洗脳している、国家ぐるみで洗脳されている現象です。】

主権(政治を最終的に決定する権利)は人民にある。
国家権力の一つが司法権力であり、
司法権力も腐敗しうる。
国家権力とは、主権者人民が作ったものである。
国家が主権者人民の基本的人権を守るという仕事する為に作った。
よって、国家が腐敗したら、国家権力を信託するに値しない。


6.【憲法81条は、あくまで、人民が縛った国家権力においてのルールです。】

【国家権力が憲法判断するにおいては】、あちこちでばらつきのあるこれが最終判断だという憲法判断をするな。
司法権を司る最高裁判所の判断が最終的な権限を持つものとする、
というのであって、
国家権力が人民の主権を上回るという文言ではない。
そんなこと、原理的にありえない。

7.ところがほとんどの日本人は、【国家権力の最高裁判所が終審裁判所だと憲法に書かれている】=【人民の主権(最終的に政治を決定する権利)より、国家権力の司法権の憲法判断の方が上で絶対だ】などと洗脳されている。

8.【これでは、人民主権などなりたたない。】
最高裁判所を支配したら、いかなるファシズムもできる。
事実、ファシズムの学問的定義は、三権を一手に掌握することです。これでバンバン法津を作り、つぎつぎに法を行政で執行し、司法が追い付かない、あるいは追認する。


9.【 最高裁判所にもっと権限を持たせろとか言っている学者がいますが、本末転倒です。】
そんなものいくら権限もたせても、人民は救われない。


10.【この非常勤講師は、わかっているのかわかってないのか、記事を書いた人間がかってに前後の文言をカットしているのか、「私は安倍晋三に従うという社会契約をしていない」というのは、なんだかとっても、おかしな発言です。】

個人個人が安倍晋三に従うと100%の人が意志表示をしたとしても、
一人の人間に従うというような全権委任法もどきの内容は、
人民支配とは真逆です。一人の人間に【従う】社会契約説などではない。


11.【社会契約説の主張する社会契約とは、】
国家は人民が、人民の基本的人権を守る為に作ったという社会契約であり、
人民主権(政治を最終的に決定する権利は人民にある)という社会契約であり、
この国家なら国家権力を信託するに値するという社会契約であり、
こんな国家なら国家権力を信託する社会契約など取りやめて国家を一新してそこに国家権力を信託するという社会契約です。
すなわち、抵抗権の行使、革命権の行使もdemocracy(人民支配、人民主権)であり、
れっきとした社会契約の中身です。

12.【 国家とは主権者人民の基本的人権を守る為に人民が作ったという国家の定義が社会契約の国家の定義】

よって、国家が基本的人権を侵害しているのに、99%がこの国家に国家権力を信託すると言い、1%が信託に値しないとなった場合、
社会契約説としてはこの1%に真がある。


13.【「私は安倍晋三に従うという社会契約をしていない」とこの非常勤講師は言ったと言うが、
これは、社会契約説は、安倍晋三に従うか従わないかという、「従う」か「従わないか」を多数決で決する問題ではない。】

憲法を守らない権力、基本的人権を守らない権力は、どんなに正当に選挙で選ばれたとしても、
正当性はない。

「国家が基本的人権を侵害しているのに、99%がこの国家に国家権力を信託すると言い、1%が信託に値しないとなった場合、社会契約説としてはこの1%に真がある。」

この非常勤講師がこういうことを言いたかったのなら、正論です。
しかし、この東京新聞の書き方ではそれは伝わらない。

【了】

【関連トピック】
(最高裁判所が憲法判断を決定する=国民がそれに従わねばならない)ということではない。国民は誤解している。インテリゲンチャは長いものに巻かれている。
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