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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの「違憲な法律絶対無効」素晴らしプラカードですね。無効な法律を守ってはならない。ボイコットあるのみ。憲法は守るなと言っている!

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安保デモ 横浜で大学生ら参加
2015年09月20日 21:45 毎日新聞
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3626367

●【「違憲な法律絶対無効」素晴らしプラカードですね。無効な法律を守ってはならない。ボイコットあるのみ。憲法は守るなと言っている!】


●マイミクさんからの依頼です。下記拡散希望は、私も拡散すべきと思います。

*−−−−−引用開始−−−−−−−*
【拡散希望】出たきた。ようやくまともな論調が今朝の東京新聞(15-9-21)1面に出た!まだ売っているでしょうから、買って下さい。買うの前提(一応建前) こんな法律認めない。こんな法律そもそも従う必要なしhttp://goo.gl/hrwsTc
*−−−−−引用終了−−−−−−−*



●【日本国人民は、もっともっと主権というものに自信を持つべき】

戦争法を強行採決しても無効というのはそうですが、
それだけではないです。
強行採決しなくても、憲法に反する法律は無効です。

また、裁判所の判決と、人民が主権で憲法判断するのとは、まったく別です。
裁判所が違憲判決を出さなくても違憲です。
憲法上は、主権者人民が、違憲と判断すれば無効です。

人民主権だからです。


裁判所の判決に、主権はありません。

人民の判断には主権がある。政治を最終的に決定する権利=主権 それが人民にある。

人民が主権に基づき判断するに当たり、司法の判断を待つ必要などまったくありません。

裁判所の判決も含めて、国の仕事で憲法に反するものは無効だと、憲法98条は言ってるわけです。

ここで憲法98条で言う国の仕事というのは、司法は除外ではなく、司法も含めて国の仕事です。

司法の判決が有効なのは、主権者人民がこの国家権力は、国家の仕事を正しくやっていると、国民が信頼しているときのみです。国民の国家権力への信託が、継続しているときのみです。

もし、主権者人民が、こんな司法権力やこんな行政権力や、こんな立法権力は、すなわちこんな国家権力は、信頼できない。信託できない。そう判断したら、そんな国家権力は、無効です。

主権者人民が、その国家権力をボイコットしたらそれまでです。
こんな法律は、憲法に反している、そう判断してボイコットするのは、主権の行使です。
憲法98条はそうしろと言ってます。

司法の判決も、同じです。いくら最高裁判所が確定判決だしても、主権者国民が、そんなデタラメ判決は受け入れられないと、ボイコットすることが主権の行使です。

行政権力も無論、主権者国民がボイコットすれば終わりです。主権者人民の信なくば、もはや国家権力として正当性はないのです。

主権者国民が国家権力をボイコットするのが抵抗権の行使であり、革命権の行使す。抵抗権残し、革命権の行使は、主権の行使です。れっきとしたdemocracyです。

democracyは人民支配のことです、人民主権のことです。多数決のことではありません。
多数決は、主権の行使の一つの仕方に過ぎない。

国家権力が暴走したとき、そうした緊急時には緊急時の手段必要です。

それがゼネストであり、革命権という主権の行使です。

選挙など、主権の行使のひとつに過ぎない。




以上は、日本国憲法が社会契約説に則った憲法であることに由来します。
社会契約説において、

1.【国家】の定義。
国家とは、人民の基本的人権を守る為に、人民が作った。


2.【人民主権の主権の定義】 主権とは、政治を最終的に決定する権利は人民にある。

3.【国家権力の定義】 国家権力とは、主権者人民が、国家に国家の仕事(主権者人民の基本的人権を守る為)を果たさせるために、国家に信託したもの。

4.【抵抗権・革命権について】
主権者人民は、国家権力が、主権者人民の基本的人権を毀損するような資格無き国家権力と判断すれば、何時でもこの国家権力を取り換える権利を持つ。
主権があるのだから当然です。
抵抗権、革命権が全く正当な権利ということです。

5.【三権の国家権力より、人民の主権が上】
即ち、司法、立法、行政という、国家権力で何を決定しようが、
そうした国の仕事のさらに上に、人民の主権(政治を最終的に決定する権利)があり、
最終的に人民がこれは憲法に反するとして受け入れなけれればいいだけ。ボコットしなければならない。
憲法98条はボイコットしろと言いてる。憲法に反する法律は無効だというのは、そんな法律は守るなということです。


●【憲法は一言も「国民は、法律を守れ」とは言ってない。憲法はこの憲法に反する法律は国民は守るなと言っている。】

憲法98条で、「(主権者人民が主権に基づき)この憲法に反すると判断した法律は無効だ。
(法律に限らず)すべての国の仕事は、
(主権者人民が主権に基づき)この憲法に反すると判断したものは、国民は守ってはいけない!」
と言っている。


●【裁判所に最終的な決定権(主権)はない。】
主権のある人民が最終的な判断をする。
人民が判断して違憲だと思えばそれでその法律は違憲。

立法される法律、立法された法律が、違憲か合憲を、主権者人民が判断するにあたり、
最高裁判所の判決などは、待つ必要はない。
参考にする必要もない。

主権者人民の主権が最上位であり、それが人民主権です。

国家権力が、まともに機能していることを大前提として、通常は、国民が主権を行使してボイコットしなくても
国家権力に信託したシステムで基本的人権を国に守らせている。

しかし、国家権力が、司法権であろうと、立法権であろうと、行政権であろうと、正しく国民の信託にこたえていないと判断した場合は、
そんな国家権力を受け入れて従ってはならないということです。

最高裁判所が合憲か違憲か判断しなければ、合憲か違憲か決まらないなどということは、憲法上ない。
それを参考にする必要など全くない!

あくまで、司法のビジネスルールで、最高裁裁判所の判決を最終的な判決としたり、いろんなルールをきめているだけで、その確定判決まで含めて、主権者人民が、この国家権力は信託に値するとして、受け入れる場合のみ、意味がある。
それが、人民の主権。

●すんなりこなければ、見方を変えてみればいいと思います。
憲法98条は国民が主権に基づいて違憲だと思えばそんな法律は無効な法律だ。従うなといっている。
そんな無効な法律にもとづいて判決を下すこと自体、無効。

【了】

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