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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの20150922_【なぜ、インテリゲンチャは法律や判決は守らなくてもいいものがあると本当のことを堂々と発言しないのか?】

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田中秀征は、良く言った。
「私は今回成立したとされる安全保障関連法を法律として認めるつもりはない。憲法違反の法案は国会で可決されたからといって、合憲にはならないからだ。

 もちろん違憲立法は無効だから、政府がそれに基づいて国民や自衛隊に義務を課し、協力を求めても従う人は少なくなる。」

(東京新聞:http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/himitsuhogo/iwaneba/list/CK2015092102000154.html
*−−−−−−引用開始−−−−−−−−*

(51)違憲の法律従えず 元経済企画庁長官 田中 秀征氏

2015年9月21日


 私は今回成立したとされる安全保障関連法を法律として認めるつもりはない。憲法違反の法案は国会で可決されたからといって、合憲にはならないからだ。

 もちろん違憲立法は無効だから、政府がそれに基づいて国民や自衛隊に義務を課し、協力を求めても従う人は少なくなる。

 事の始まりは昨年七月の集団的自衛権行使容認の閣議決定だ。ここから集団的自衛権の行使に向かう安保法制の整備、ガイドライン(日米防衛協力の指針)の改定への異様な突進が始まった。

 安倍晋三首相は米議会での演説で、安保法制を「戦後最大の改革」と豪語し、新ガイドラインを「真に歴史的な文書」と自賛した。

 しかし、それならば、なぜ、憲法改正と日米安保条約の再改定という当然の王道を通らなかったのか。

 六〇年安保世代の私は、今回の改革がそれを上回る「戦後最大の改革」であることに異議はない。ならば、なぜ祖父である岸信介元首相のように正々堂々と改革の王道を進まないのか。まるで正門が開いているのに、わざわざ裏門からこそこそ潜入した印象だ。

 われわれは違憲な法律を認めないとともに、昨年の閣議決定を撤回し、この法律を全面的に見直すことを目指さなければならない。

 昨年の総選挙で民主党などは「閣議決定の撤回」を目玉の公約とした。民主党が全滅しなかったのは、この公約によるものだろう。確かに「撤回」は困難だが、不可能ではない。それを期待させる新しい動きも始まっている。

 思いあまって街頭に出た学生など多くの有権者に、あしき流れに待ったをかける底力を感じた。日本の政治を今の政府や国会に任せておいたら、劣化が深まるばかりだろう。

 今回の事態が政治刷新のまたとない機会となれば、災いを転じて福となすことができよう。

 <たなか・しゅうせい> 1940年生まれ。福山大客員教授。元衆院議員で、経済企画庁長官などを歴任。近著に「保守再生の好機」。
*−−−−−−引用終了−−−−−−*

法律というのは、何でも守らなければならないという先入観が日本人民にはあるけれど、

それは間違いだ。

田中秀征には、ほんとうなら憲法98条を法源に国民に話してほしかった。

そこに踏み込まないと画竜点睛を欠く。

判決も全て守らなくてはならないと国民は勘違いしている。


法律ばかりではなく、判決も、違憲なものは守らなくていいのだ。

その法源は、憲法98条にある。

だが、だれも、判決も、違憲なものはまもらなくていいということを、正々堂々といわない。

言えないのか言わないのか知らないが、口にしない。


さらに重要な憲法条文は、憲法99条だ。

これは、国家権力者を逮捕投獄できる条文なのだ。

憲法は人民が国家に約束させたものだ。人民が国家を縛ったものだ。

その憲法を守らない国家では、もとより、国家権力を信託するに値しない。

憲法を遵守しない国家権力者は、重罪に値する。

憲法99条で、法律で、天皇、大臣、国会議員、裁判官らはこの憲法を守れと命令しているから、
特段の法律を作らなくても、憲法99条を以って逮捕投獄できるのだ。

科料は類推解釈でいかほどにもつけられる。


●日本国憲法は社会契約説に立脚する憲法である。

1.社会契約説の【国家の定義】:国家は、人民が、人民の基本的人権を守る為作った。

2.社会契約説の核心【人民主権】:主権(政治を最終的に決定する権利は人民にある。

※(よく主権国家とか、国家主権というのは、人民主権の国家においては、人民の主権を源泉とする国家が、他国に対して自主独立の決定権をもっているという話)

3.社会契約説の【国家権力の定義】:国家権力というものは、主権者人民が国家に信託したものである。

4.【抵抗権・革命権】:もし、国家権力が、主権者人民の基本的人権を毀損するなら、主権者人民は国家権力を取り換える権利をもつ。主権があるのだから当然のことだ。

※(憲法を守らない、立憲主義を破壊するなどは、もとより、国家権力を信託するに値しない。)

5.【近代憲法の定義】:憲法とは、人民が国家に約束させたもの。人民が国家を縛ったもの。

6.【近代立憲主義】:立憲主義とは、国家が憲法を守って政治をすること。


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