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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの20150411_【北方4島はすでに日本の領土でないことが確定している。】

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■領土返還へ世論喚起=山口北方相
(時事通信社 - 04月10日 13:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3364876

●【交渉するなら、日米軍事条約を破棄することが必須だ。
ポツダム宣言受諾、サンフランシスコ講和条約で、北方4島はすでに日本の領土でないことが決まっている。】



(ソース:第15-082 尖閣諸島の緊張関係を再度検証しよう、中国が約束違反か、日本が約束違反か、米国は何をもくろんでいるのか
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-4891.html
【2014/05/30東京世田谷の市民団体の勉強会に講師として招かた孫崎享さんの講演の抜粋】)
*−−−−−−引用開始−−−−−−−−*
・・・

【北方領土問題】

1945年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾した。
広島長崎の原爆のあとポツダム宣言を受諾した。

ポツダム宣言を守り続けるべきか、否か。
戦争ををやめるためにポツダム宣言を受け入れると言った。
ポツダム宣言を守り続けるべきか、否か。
守るとみんな考えている。

では、領土問題はどう書いてあるか?
守ると言いながら、領土問題に何が書いてあるか全然知らない。
これおかしくはない。
日本史世界史は高校で一生懸命勉強する。
受験で一番いい教科書は山川と言われている。
山川にはこの部分は書いてない。(2年ぐらい前)。

なんて書いてあるか。
「日本の主権は、本州、四国、九州、北海道とする。
その他の島々は連合国側が決めるものに極限する。」

北方領土、竹島、尖閣は日本の固有の領土とは言えない。



【サンフランシスコ講和条約】
「千島は放棄する。」
と書いてある。

サンフランシスコ講和条約締結の前日、
吉田茂はサンフランシスコ条約の受諾演説をする。
(翌日千島を放棄する。)
ここで国後択捉をどう位置付けたか。
国後、択捉、千島について
吉田茂は、国後、択捉は、千島の一部であるといった。

サンフランシスコ講和条約で千島を放棄して、その前の日に
吉田茂は、国後、択捉は、千島の一部であるといった。
国後、択捉は、南千島と言われて日本の固有の領土であったから、放棄したくないといったが、この議論は受け入れられなかった。

それで、
鳩山内閣のときに重光さんが交渉して、最後の段階に、
国後、択捉は、ソ連のものと認めざるをえない
といった。

ダレスの恐喝。
ダレス国務長官は、「許さない」と言った。
「そういうことをしたら沖縄を返さない」といった。

ヤルタ協定で、ルーズベルトは千島はソ連にあげると言った。
トルーマン大統領は、8月、スターリンとの往復書簡で、
国後択捉は、あなたが持っていていいと言っている。

アメリカはソ連に対しては、OKと言って、
日本に対しては、なぜノーと言ったのか?なぜか?
仲良くさせたくない。
危機、対立があれば日本に米軍基地を持つことが出来る。

同じことが尖閣。

・・・・

*−−−−−−引用終了−−−−−−−−*



【参考情報】
<追記>
◆【カイロ宣言】(ソース:http://p.tl/hCek
*−−−−−引用開始−−−−−−−−−−*
「ローズヴェルト」大統領、蒋介石大元帥及「チャーチル」総理大臣ハ、各自ノ軍事及外交顧問ト共ニ北「アフリカ」ニ於テ会議ヲ終了シ左ノ一般的声明ヲ発セラレタリ 各軍事使節ハ日本国ニ対スル将来ノ軍事行動ヲ協定セリ。

三大同盟国ハ海路陸路及空路ニ依リ其ノ野蛮ナル敵国ニ対シ仮借ナキ弾圧ヲ加フルノ決意ヲ表明セリ右弾圧ハ既ニ増大シツツアリ。

三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ス又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ス

右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国カ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ

日本国ハ又暴力及貧慾ニ依リ日本国ノ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルヘシ

前記三大国ハ朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス

右ノ目的ヲ以テ右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スヘシ」

*−−−引用終了−−−−−*



◆【ポツダム宣言】
(ソース:ウィキペディア:http://p.tl/r_mH
*−−−−−引用開始−−−−−−−−−−*

1. 吾等(合衆国大統領、中華民国政府主席、及び英国総理大臣)は、吾等の数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し戦争を終結する機会を与えることで一致した。

2. 3ヶ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意を既に整えた。この軍事力は、日本国の抵抗が止まるまで、同国に対する戦争を遂行する一切の連合国の決意により支持され且つ鼓舞される。

3. 世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ナチス・ドイツに対して適用された場合にドイツとドイツ軍に完全に破壊をもたらしたことが示すように、日本と日本軍が完全に壊滅することを意味する。

4. 日本が、無分別な打算により自国を滅亡の淵に追い詰めた軍国主義者の指導を引き続き受けるか、それとも理性の道を歩むかを選ぶべき時が到来したのだ。

5. 吾等の条件は以下の条文で示すとおりであり、これについては譲歩せず、吾等がここから外れることも又ない。執行の遅れは認めない。

6. 日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を除去する。無責任な軍国主義が世界から駆逐されるまでは、平和と安全と正義の新秩序も現れ得ないから。

7. 第6条の新秩序が確立され戦争能力が失われたことが確認されるまでの日本国領域内諸地点の占領

8. カイロ宣言の条項は履行されるべき。又日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国ならびに吾等の決定する諸小島に限られなければならない。

9. 日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る。

10. 日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではない。捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されること。民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍(※リーフ注:しょうがい【障害・障碍】)は排除されるべきこと。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されること。

11. 日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備に関わらないものが保有出来る。また将来的には国際貿易に復帰が許可される。

12. 日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立を求める。この項目並びにすでに記載した条件が達成された場合に占領軍は撤退する。

13. 我々は日本政府が全日本軍の無条件降伏を宣言し、かつその行動について日本国政府が示す誠意について、同政府による十分な保障が提供されることを要求する。これ以外の選択肢は迅速且つ完全なる壊滅のみ。

*−−−引用終了−−−−−*


◆【サンフランシスコ平和条約全文】
(ソース:反ファシズムブロガー同盟:http://blogs.yahoo.co.jp/antijk1120/50122528.html
*−−−−−転載開始−−−−−−−−−−*


日本国との平和条約

昭和27(1952)年4月28日 条約5号
昭和26(1951)年9月8日 サンフランシスコで署名
11月18日 国会承認、同日内閣批准
11月19日批准書認証
11月28日批准書寄託
(外務省告示10)
昭和27(1952)年4月28日午後10時30分 発効
(内閣告示1)

条文中に出てくる年月日:
1941年12月7日 太平洋戦争開戦(真珠湾攻撃)の日(現地時間)
1945年9月2日 降伏文書調印の日

目次

前文

第一章 平和(PEACE)

第二章 領域(TERRITORY)

第三章 安全(SECURITY)

第四章 政治及び経済条項(PORITICAL AND ECONOMIC CLAUSES)

第五章 請求権及び財産(CLAIMS AND PROPERTY)

第六章 紛争の解決(SETTLEMENT OF DISPUTES)

第七章 最終条項(FINAL CLAUSES)

議定書

批准国

 連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よつて、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、

 日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、

 連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、

 よつて、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。

第一章 平和

第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】

(a)

 日本国と各連合国間との戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。


(b)

 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。


第二章 領域

第二条【領土権の放棄】

(a)

 日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。


(b)

 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。


(c)

 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。


(d)

 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下に あつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。


(e)

 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。


(f)

 日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。


・・・

*−−−−−転載終了−−−−−−−−−−*

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