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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュの【孫崎享のつぶやき】 菅内閣自由抑圧に新たな一歩:菅首相、日本学術会議「推薦候補」6人の任命拒否。

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学術会議の推薦者を首相が任命しなかったのは、現行制度2004年度以降初めて。6名:小沢隆一(憲法)▽岡田正則(行政法)▽松宮孝明(刑事法)▽加藤陽子(日本近代史)等
2020-10-02 07:409
・日本学術会議は日本学術会議法で「優れた研究・業績がある科学者のうちから会員候補者を選考し、首相に推薦する」と定めており、推薦に基づき首相が会員(210人)を任命する。
・過去、学術会議が行う推薦は、これが尊重され、これに基づき任命されてきた。
・今回、日本学術会議」が新会員として推薦した候補者105人のうち、6人を菅義偉首相が任命しなかった。
・承認しなかった理由は「共謀罪」など批判したこととされている。
・六名には、加藤陽子・東京大教授(日本近代史)氏などそれぞれの分野でほぼ第一人者とみなされる人々である。
・安倍首相の時に、菅官房長官は国家公務員やマスコミ関係者など政府と異なる見解を持つ人を排除してきたが、今回それを学者の分野まで拡大し、極めて危険な様相を示し始めている。
A-1:事実関係:菅首相、日本学術会議「推薦候補」6人の任命拒否 「共謀罪」など批判、政治介入か(毎日新聞2020年10月1日)
政府から独立した立場で政策提言をする科学者の代表機関「日本学術会議」が新会員として推薦した候補者105人のうち、6人を菅義偉首相が任命しなかったことが明らかになった。「学者の国会」と呼ばれ、高い独立性が保たれる学術会議の推薦者を首相が任命しなかったのは、現行の制度になった2004年度以降では初めて。
 政府は拒否した理由を明らかにしていないが、6人の中には、安全保障関連法や「共謀罪」を創設した改正組織犯罪処罰法を批判してきた学者が複数含まれている。関係者の間では、学問の自由への政治介入との見方が広がっている。
 日本学術会議法は「優れた研究・業績がある科学者のうちから会員候補者を選考し、首相に推薦する」と定めており、推薦に基づき首相が会員(210人)を任命する。任期は6年で3年ごとに半数を改選している。(写真:総会が開かれた日本学術会議=東京都港区で2020年10月1日午後)
 関係者によると、推薦されながら任命されなかったのは、小沢隆一・東京慈恵会医科大教授(憲法学)▽岡田正則・早稲田大教授(行政法学)▽松宮孝明・立命館大教授(刑事法学)▽加藤陽子・東京大教授(日本近代史)――ら人文・社会科学系の6人。学術会議は今年9月末で会員の半数が任期満了を迎えることから、8月31日に6人を含む計105人の推薦書を菅首相あてに提出したが、9月末に学術会議事務局に示された任命者名簿には6人を除く99人の名前しかなかったという。新会員99人は1日付で任命された。1日に東京都内で開かれた学術会議総会で、9月30日付で退任した山極寿一・前会長は「(1949年の)創立以来、自立的な立場を守ってきた。説明もなく任用が拒否されることは存立に大きな影響を与える」と危機感をあらわにした。一方、加藤勝信官房長官は1日の記者会見で「個々の選考理由は人事に関することでコメントを差し控える。直ちに学問の自由の侵害にはつながらない」と述べた。
 参考1:「日本学術会議とは」日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、昭和24年(1949年)1月、内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立されました。職務。科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。日本学術会議は、我が国の人文・社会科学、生命科学、理学・工学の全分野の約87万人の科学者を内外に代表する機関であり、210人の会員と約2000人の連携会員によって職務が担われています。日本学術会議の役割は、主に以下の4つです。政府に対する政策提言、国際的な活動、科学者間ネットワークの構築、科学の役割についての世論啓発
 参考2:日本学術会議法
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。
第一条2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。
第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。
第五条 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。一 科学の振興及び技術の発達に関する方策二 科学に関する研究成果の活用に関する方策三 科学研究者の養成に関する方策四 科学を行政に反映させる方策五 科学を産業及び国民生活に浸透させる方策六 その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項
第六条 政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。
第十一条 第一部は、人文科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。

コメント(1)

なんか、アメリカの占領時代の、レッド・パージのような様相になってきましたね。
恐ろしいです。

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