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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュの【孫崎享のつぶやき】 12日、川崎市定例市議会本会議で外国にルーツある市民らを標的にしたヘイトスピーチ(憎悪表現)に、全国で初めて刑事罰盛り込んだ差別禁止条例を全会一致で可決・成立。

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「いくつもの段階を踏んで刑罰に至るのは、表現の自由に配慮」(琉球新報社説)。
2019-12-16 09:176


外国にルーツがある市民らを標的にしたヘイトスピーチ(憎悪表現)に刑事罰を科す、全国で初めての条例を川崎市がつくった。12日に開かれた定例市議会本会議で可決、成立した。差別的な言動を繰り返すと、刑事裁判を経て最高50万円の罰金が科される。同様の条例づくりに取り組む全国の自治体のモデルになると注目されている。

 「差別のない人権尊重のまちづくり条例」は、道路や広場、公園のような市内の公共の場所で、拡声機を使って「日本から出て行け」と叫ぶなど、罰則の対象になる行為を厳格に絞り込んだ。憲法が保障する表現の自由に配慮した。

 罰則対象の行為をした団体が再び同様の行為をしようとした時に市長は「勧告」する。勧告に違反した団体が再び行為に及びそうな時には「命令」をする。命令に違反すると、市長は氏名などを公表し、捜査当局に告発。起訴されて裁判で有罪になった場合に罰金が科される。罰則は来年7月に施行される(朝日)。

A1 事実関係1:琉球新報<社説>ヘイトに罰則条例 差別あおる言動の根絶を:12月15日

差別や排除をあおるヘイトスピーチへの対策として全国初の刑事罰を盛り込んだ差別禁止条例が川崎市議会で可決、成立。

 2016年に国のヘイトスピーチ対策法が施行されて3年。街頭でのヘイトデモの件数は減ったが、ヘイトスピーチはなくなっていない。法には禁止規定や罰則はなく、大阪市や東京都が定めた条例にも罰則は設けられていない。

 結果的に在日コリアンが多く住む川崎市などでは街頭宣伝や集会などが繰り返されたり、市議選に出馬した候補者が差別的な演説をしたりして、実効性があるとは言い難かった。

 出自や社会的少数者であることを取り上げて差別や排除をあおる言動は許されない。

 これまでヘイト規制が議論される度に「表現の自由」との兼ね合いが問われてきた。川崎市の条例はヘイトの具体的な例を挙げるとともに、罰金に至るまで段階を踏み、最終的に裁判所が罰金を科すか決めることにした。

 条例は、まず何がヘイトに当たるかについて「日本以外の特定の国や地域の出身者に差別的な言動をすること」を禁止すると規定した。

 言動の具体例として、居住地域からの退去や身体への加害を扇動することのほか、人以外のものに例えて侮辱することを挙げた。対象場所も「道路や公園」などの公共の場と限定し、拡声器の使用、ビラの配布、プラカードの掲示などをする行為と明示した。これらの要件を満たし、ヘイトと認定されてもすぐに刑罰は科されない。

 違反者には市長が勧告を出し、繰り返した場合は命令を出す。それでも従わなければ氏名などを公表する。勧告や命令、公表の際に審査会の意見を聞き、勧告や命令の効力は6カ月とする。市は氏名公表と同時に、警察や検察に刑事告発し、裁判で有罪が確定すれば、50万円以下の罰金が科される。

 いくつもの段階を踏んで刑罰に至るのは、表現の自由に配慮し、行政の恣意(しい)的な運用を防ぐことも狙っているからだ。過度の規制や乱用を防ぐ手続きは整ったと言えよう。今後は実際に運用してみて、実効性や表現の自由を侵してはいないかなどを検証する第三者も含めた組織づくりも求められる。

 今回、条例ではインターネット上の言動は刑事罰の対象から外されたが、ネット上での被害も深刻なものがある。

 さらに国のヘイトスピーチ対策法も川崎市の条例も外国出身者を理由とした排除や危害の扇動などを違反の対象としている。しかし、昨今の「嫌中、嫌韓」などと同様に「嫌沖」と言われる沖縄ヘイトが存在するのも事実だ。

 表現の自由を尊重しつつ、差別的な言動によって基本的人権が侵されることのない社会をつくるために議論を深めたい。

A-2 朝日新聞 (社説)川崎ヘイト条例 差別許さぬ策を着実に、12月13日05時00分

差別や排除をあおるヘイトスピーチに刑事罰を科す全国初の条例が、川崎市議会で全会一致で可決・成立。

 16年にヘイト対策法が施行され、極端に過激な言葉を使うデモの件数は減った。一方で、手口が巧妙・陰湿化、一部で揺り戻しがあるといった声も強く、罰則規定のない法の限界が指摘されていた。

 そんななか、在日コリアンが多く住み、そこでの反ヘイトの取り組みが3年前の対策法制定の原動力にもなった川崎市で、根絶に向けた新たな一歩が踏み出された意義は大きい。

 条例によると、公共の場所で拡声機やプラカードなどを使った差別的言動が刑事罰の対象となる。市長は有識者でつくる審査会の意見を聞いたうえで、勧告、命令を順に出し、それでも繰り返した者を刑事告発する。さらに検察と裁判所が相当と判断して初めて、最高で50万円の罰金が科される仕組みだ。

 ヘイト対策は必要だが、ゆき過ぎれば表現の自由を侵す。このため市は、6月に素案を公表し、市民や専門家の意見を踏まえて修正を施し、最後は議会の審議にゆだねた。内容、手続きとも均衡のとれたものになったと、まずは評価できる。

 ヘイトに対する制裁として最近注目されたものに、先月の京都地裁判決がある。朝鮮学校への差別的言動は刑法の名誉毀損(きそん)罪にあたるとして、男に罰金50万円を言い渡した。発言の一部に「公益性」を認めた点に、被害者側から強い批判もある。とはいえ懲役刑もあり得る罪が適用されたことは、社会に一定の抑止効果をもたらすだろう。

 厳格な規制措置を講じている国もあるが、日本国内では議論が十分に熟しているとは言い難い。そんな事情もあってヘイト対策法は、それぞれの地域の事情に応じた施策を講じるよう、自治体に求めている。

 これを受けて大阪市や東京都は、ヘイト行為をした者の氏名を公表できる条例を制定した。しかし問題の行為をした人物を特定するのは難しいなどの事情で、実施した例はまだない。

 川崎市の条例についても、実際に運用してみて、実効性はあるか、過度な制約が生じていないかなどを検証することが求められる。その営みが、他の自治体の条例づくりや法改正の論議に反映されるのを期待したい。今回まさに表現の自由とのかねあいから、ネット上の言動は刑事罰の対象から外されたが、この匿名性の高い空間への対処は、今後の重要な課題だ。

 ヘイトは、同じ社会で現に暮らす人々を日々深く傷つける。それを胸に、撲滅への歩みを着実に重ねていかねばならない。

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