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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュの【孫崎享のつぶやき】 ロシア、2島返還協議入りも拒否。基本文献を知ろう。

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ポツダム宣言、サンフランシスコ講和条約、ヤルタ協定、連合軍最高司令部訓令、日ソ共同宣言(歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。平和条約が締結された後に現実に引き渡される)

A:事実関係

ロシア、2島返還協議入りも拒否 政権支持率低下を懸念(共同)

安倍政権が進める日ロ平和条約交渉で、ロシア側が日米同盟による脅威などを理由に、1956年の日ソ共同宣言に明記された歯舞群島と色丹島の2島引き渡しの協議入りも拒否していたことが14日分かった。複数の日ロ関係筋が明らかにした。プーチン政権内で領土問題の譲歩による支持率低下の懸念が高まったためという。

 日本側はロシア側に配慮し、北方四島は「日本固有の領土」との従来の主張を封印して2島返還での決着を図ったが、こうした安倍晋三首相の戦略の行き詰まりが明確になった。ロシア主導の交渉が続けば、さらに譲歩を迫られる恐れがある。

B:評価:

・この際、北方領土を考えるうえで、いくつかの基本的事実を理解しておきたい。

(1)ポツダム宣言(1945年)

「カイロ宣言ノ條項ハ履行セラルベク又日本國ノ主權ハ本州、北海道、九州及四國竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」

(2)サンフランシスコ講和条約(1951年)

日本国は、千島列島を放棄する。

(3)ヤルタ協定(1945年2月)(ソ連、米国、英国)

 千島列島ハソ連ニ引キ渡サルベシ

(4)トルーマン大統領発スターリン大元帥宛通信

 千島列島を全てソ連軍司令官に明け渡す領域に含むよう、修正することに同意します。

(5)連合軍最高司令部訓令第677号

 日本の範囲から除かれる地域として

 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)

(6)日ソ共同宣言(1956年9月)

ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。

(7)ソ連政府の日本政府に対する覚書(1960年)

 ソ連政府は全外国軍隊の撤退およびソ日間の平和条約の調印を条件としてのみ、歯舞色丹を返還。

コメント(3)

最後の(7)ソ連政府の日本政府に対する覚書が、あるかぎり(日本政府が認めているかどうか?)
歯舞色丹は、米軍が駐留する限りかえらない、ということですね。
以下は、ソ連に有利にみえる条約の一部だけをソ連が切り出したものだ。

>(1)ポツダム宣言(1945年)
「カイロ宣言ノ條項ハ履行セラルベク又日本國ノ主權ハ本州、北海道、九州及四國竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」
(2)サンフランシスコ講和条約(1951年)
日本国は、千島列島を放棄する。
(3)ヤルタ協定(1945年2月)(ソ連、米国、英国)
 千島列島ハソ連ニ引キ渡サルベシ
(4)トルーマン大統領発スターリン大元帥宛通信
 千島列島を全てソ連軍司令官に明け渡す領域に含むよう、修正することに同意します。
(5)連合軍最高司令部訓令第677号
 日本の範囲から除かれる地域として
 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)
(6)日ソ共同宣言(1956年9月)

これらには、全部、その主張を制限する但し書きが付けられている。

たとえば、(1)については「日本の古来の領土は保障するから降参しろ」と日本に呼びかけた部分が抜けている。ポツダム宣言によれば、日本が戦争によって得たのではなく古来から持っていた土地は保障されることになる。北方領土というのは古来から日本が持っていた土地だ。同宣言を言うのであれば、ロシアは日本に領土の補償をするべきだ。
(2)について、サ条約では「同条約に参加していない国(ソ連等)は、いかなる形でもサ和条約から利益を引き出すな!」という命令が書かれている(不勉強な外交官たちは知らないようだ)。ソ連が同条約に不参加であったのに利益だけを引き出していることは、明らかな国際法違反の状態だ。また同条約には、「参加国には問題があれば国際会議を開いて解決する義務」が書かれているが、日本側がいくら会議を開くことを呼びかけてもソ連やロシアは知らん顔をしたままだ。ソ連やロシアは、利益だけを得て義務は履行していない卑怯な状態にある。
(3)については、「他国の領土を密約で奪う」という植民地の土人に対する扱いに準じる行いは、国際法により厳しく禁じられている。そのため、米国はヤルタ協定が無効であることを宣言し、イギリスもそれに準じている。密約を行った3国のうち、未だにヤルタの密約を言う破廉恥国家は、ロシアだけだ。
(4)(5)については、占領軍が管轄する地域を指定しただけの文書であり、実際、677号には「これは一時的な措置であるから、この命令により領土が確定した思うな」という旨の但し書きがついていることをソ連は無視している。

ソ連がいかに自分に都合よく「条文の一部だけ」を切り出したかは、以下で確認して欲しい。

 https://qvahgle-gquagle.blog.so-net.ne.jp/2019-03-05-01
 https://qvahgle-gquagle.blog.so-net.ne.jp/2019-03-05-03
 https://qvahgle-gquagle.blog.so-net.ne.jp/2019-03-05-04
 https://qvahgle-gquagle.blog.so-net.ne.jp/2019-03-05-05
 https://qvahgle-gquagle.blog.so-net.ne.jp/2019-03-13-01

「2島返還論」というのは、戦前極右としてGHQから目をつけられていた鳩山一郎が悔し紛れに反米の立場から言い出した物だ。それゆえ、同じ自民党の中の同じ会派の重光葵からも否定されていた主張だ。

戦前議会において天皇の大権を振り回して他の議員を懲戒し、大政翼賛会を作って軍部だけではなく国会内をも報国一色に塗り上げたその時の親玉が鳩山一郎だ。(戦後に「言い訳」をしても、見苦しいだけだ。)
彼らが「反米」の思想に凝り固まり、自主独立憲法の制定を語ったりしながら、何とかアメリカに対抗していたソ連に近づこうとしたのが「2島返還論」だ。

さらに、当時は社会主義勢力も力をもっていたため、社会主義国ソ連の息のかかった者たちが、GHQから戦前的極右と目をつけられていた鳩山の「反米」の主張に同乗した。

これが、「2島返還論」の実態だ!
「2島返還論」には、歴史的整合性も、法的正当性も、何も存在していないのである!
すーちゃんさん

「イイネ」にお礼申し上げます。

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