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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュの【孫崎享のつぶやき】日米地位協定と基地設置

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「日米地位協定で日本は米国に要求されたら、どこでもその基地設置を容認しなければならないことになっている」との説が在る。そんな馬鹿なことはない。地位協定「新たに施設及び区域を提供することを合意することができる。」合意しなきゃいいだけの話。
2018-11-16 23:30


1:日本で不思議な議論がある。米軍は日本のどこでも基地を置けるという論だ。

11月16日朝日は次の報道を行った。
北方領土に米軍、プーチン氏警戒 安倍首相「誤解だ」
「北方領土をめぐる日ロ交渉で、返還後の島に米軍基地を置かない考えを日本がロシアに伝えていたことが明らかになった。安倍首相はロシアが長年抱く米軍基地への懸念を取り除くことで局面を打開し、歯舞群島と色丹島の2島先行返還を軸に交渉加速を狙うが、2島の主権や国後、択捉の帰属など難題が待ち受けている。
米国が日本のどこにでも基地を置くことを求められる日米安保条約は長く、北方領土交渉の「トゲ」だった。


2:日米地位協定を見れば、米軍が日本のどこにでも基地をもてるという条項はない。

第二条

1(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。
(b) 合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府が(a)の規定に従つて合意した施設及び区域とみなす。

2 日本国政府及び合衆国政府は、いずれか一方の要請があるときは、前記の取極を再検討しなければならず、また、前記の施設及び区域を日本国に返還すべきこと又は新たに施設及び区域を提供することを合意することができる。
(The United States is granted, under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security, the use of facilities and areas in Japan.
 Agreements as to specific facilities and areas shall be concluded by the two Governments through the Joint Committee
At the request of either Government, the Governments of Japan and the United States shall review such arrangements and may agree that such facilities and areas shall be returned to Japan or that additional facilities and areas may be provided.

3:「前記の施設及び区域を日本国に返還すべきこと又は新たに施設及び区域を提供することを合意することができる」とある。
 合意が出来なければ新たな施設及び提供はない。

4:したがって日本が提供したくない区域はNOと言えばいいだけの話だ。

コメント(2)

現状は、日米委員会で、一切議題にされてはいないのでは?
>>[1]

そうですね。
両政府にその動きもないのでしょうね。

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