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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュの籠池氏をめぐる動きはあまりに醜い。後池氏は何の罪で長期勾留か。仮に犯罪犯したとしても違法受領額一千―二千万円程度、かつ返却済み。政治的勾留は誰の目にも明らかだ。法曹界何故放置している?

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【孫崎享のつぶやき】

籠池氏をめぐる動きはあまりに醜い。後池氏は何の罪で、長期勾留か。仮に犯罪犯したとしても、違法受領額一千―二千万円程度、かつ返却済み。政治的勾留は誰の目にも明らかだろう。こんな日本に何時から成ったのだ。法曹界何故放置しているのだ。

2018-02-16 07:124



1:今一度、元特捜部検事、郷原信郎氏(月刊『マスコミ市民』二月号、「日本の刑事司法は“真っ暗闇“」の主要点を見てみたい。

郷原:籠池さんの逮捕については、本来は補助金適正化法違反が適用されるべき案件です。それであればギリギリ犯罪として成り立つかもしれませんが、敢えて詐欺罪を適用することは法方が許容する範囲を超えています。検察実務としてはあり得ないやり方です。

―詐欺罪と補助金適正法の、不正受交付罪は一般法と特別法の関係があるので、不正受交付罪が適用される事案には詐欺罪が適用されることはあり得ない、という理解ですね。

郷原 補助金の不正受給問題は特別法である適化法が適用され、法定刑も5年以下と定められています。

補助金の受給の場合は、すでに国の厳格な審査を経た上で交付されていますから、法の趣旨は詐欺罪とは違います。

それを勝手に「けしからん」と言って、詐欺罪を適用する権限など検察にはないはずです。法を忠実に実行するのが検察であって、これは従来の検察実務の常識を超えています。

後日談になりますが、安倍首相は党首会談の中で籠池さんに対して「詐欺を働く人」と広言しました。もし検察が詐欺罪で逮捕しなかったら「適化法違反を働く人」といったまどろっこしい言い方をするのでしょうか。つまり、検察は詐欺師よばわりできる段取りを全て整えてやったのか、と思わざるを得ないのです。

―森友問題では。籠池さんは不正に受け取った5600万円の補助金をすでに返しています。これを大阪地検が手を付けるに値する事件なのでしょうか

郷原:通常はやらないと思います。

 しかも5600万円全額の話ではなく、正規に受け取れる金額との差額ですから、おそらく1000万円から2000万円の額だと思います。それを全額弁済して返済済みという事であれば、通常はわざわざ検察がそれを取り上げるということはしませんね。

―籠池さんの口封じとしか思えない気がするのですが

 幼稚園に対する補助金をあのように問題視はじめたらおそらく相当な数の幼稚園や保育施設など手続き上の不備があると思います。要件が十分に整っていないのに補助金を貰っているケースについては、行政が指導して是正していくのが基本です。 

2:つまり仮に不正受給を受けていたとしても1000万円から2000万円の額なのである。

3:勾留期間

被疑者勾留から被告人勾留に当然に移行する場合は、勾留期間は起訴の日から2か月である(刑事訴訟法60条2項)。起訴後に裁判官ないし裁判所が職権で勾留した場合は、勾留期間は勾留の日から2か月である。

裁判所(第1回公判期日前は裁判官。刑事訴訟法280条1項)は、特に継続の必要があるときは、勾留期間を1か月ごとに更新することができる(勾留更新)。更新の回数は、次の場合には制限がないが、それ以外の場合は1回に限られる(刑事訴訟法60条2項ただし書)。

•被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したものであるとき(89条1号)

•被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき(89条3号)

•被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(89条4号)

•被告人の氏名又は住居が分からないとき(89条6号)

4:よく考えて欲しい。

つまり仮に不正受給を受けていたとしても1000万円から2000万円の額なのである。

 長期勾引を行う理由がないことは明白だろう。

5:なぜ長期勾引をするか。

 出てきて安倍首相に不利な証言をする懸念があるからであろう。

6あまりに酷いと思わないのか。

7:さらに追い打ちをかける報道があった。

<大阪地裁>籠池被告の自宅競売へ 手続き開始(14日毎日)

民事再生中の学校法人「森友学園」を巡り、大阪地裁が前理事長、籠池泰典被告(65)=詐欺罪などで起訴=の大阪府豊中市の自宅を強制的に競売にかける手続きを始めたことが明らかになった。学園の管財人が申し立てていた。今後、地裁の執行官らが現地調査し、数カ月後にも競売を実施する。

 不動産登記簿によると、競売開始決定は6日付。学園が土地・建物を差し押さえている。管財人は民事再生の過程で籠池被告の経営責任を追及。地裁は学園が籠池被告に損害賠償請求できる額を約10億3000万円と認定しており、管財人がこの一部として自宅の競売を申し立てていた。

 学園と取引のあった建設業者や金融機関も自宅の仮差し押さえをしており、売却された場合は代金を分配する見通し。
8:何故こういう事態を放置するのだ。

コメント(2)

郷原さんの指摘通り、もう、権力者のやりかたは、めちゃくちゃです。

籠池さんは、詐欺などやってない。
官僚が、勝手に忖度?して価格を下げただけ。
不正受給の額も、せいぜい1200万という。まさしく微罪、詐欺罪とは言えない。

長期の拘留は、明らかに公権の乱用。口封じ。

最近の、司法は狂っている。
>>[1]

そうですね。
私もまったく同感です。
沖縄の平和運動リーダー山城博治さんの時の不当な長期拘留の時もそうでした。

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