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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュの「ドイツにおける1993年独米地位協定大幅な改定の内容」

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孫崎享のつぶやき

【江崎大臣「日米地位協定をもう少し見直さないといけない」だがすぐ後退。日米地位協定を日本は何故見直そうとしないのか、国家主権を無視されている部分多し。独は1993年大幅に主権とりいれる内容で合意。独は何を改定したか。】

2017-08-26 06:31


江崎鉄磨沖縄北方担当相は8日の記者会見で、「日米地位協定をもう少し見直さないといけない」との認識を示した。安倍政権はは協定自体の改定は掲げていない。その後、江崎氏は「安倍政権も2度大きな見直しを行い、あるべき姿を追求する姿勢だ。その方針に沿った発言だ」と釈明し、この問題は、その後特段論議がされていない。

しかしながら、米国の同盟国であり、同じ西側の一員であるイタリア、ドイツははるかに主権を盛り込んだ地位協定を持って居る。特にドイツは日本と同様に敗戦国で、有無をいわさず米軍が駐留した。しかし、1993年、ドイツはドイツ?(原文のまま)NATO地位協定を改定している。どこを改定したかを見れば、わが国が米国と何を改定しなければならないか明確になる。従って改定した主要部分を書きに記す。

第3条
⒜ 本条第1項及び第2項に定める協力の範囲内で、ドイツの当局及び軍隊の当局は、適切な措置を通じて緊密かつ相互的な連絡をとることを保証する。個人情報は、NATO軍地位協定及び本協定に定められている目的に合致する場合にのみ提供される。情報を提供する締約国の法規に基づく情報利用の可能性に対する制限は遵守される。(1993年改正)
(b)締約国に、自国の法律に反する措置又は国の安全若しくは公共の安全の維持に関する重大な利益と矛盾する措置をとる義務を課するものではない。

第18条
ドイツの権限ある当局が、ドイツの司法行政上の利益からドイツの裁判権の行使が必須であるとの見解を有する場合、ドイツの同当局は、本条第2項に定める通告の受理後21日以内に又は本条第7項に基づく取極に定めるそれより短い期間内に、権限ある軍当局又は軍隊以外のその他の当局宛の声明書を提出することによって、本条第1項で認められる権利の放棄を撤回することができる。(裁判権が競合する場合に派遣国の要請があるときは、連邦共和国は、NATO軍地位協定第7条第3項⒝号によりドイツの当局に認められる第一次的権利を、同協定第7条第3項⒞号の枠内で、かつ本条第2項,第3項,第4項及び第7項の規定に従うことを条件として、当該派遣国のために放棄する。本第28条ドイツの警察は,軍隊又は軍属機関の排他的利用に供される施設区域内で、連邦共和国の公共の秩序および安全が危険にさられ又は侵害される限りにおいてその任務を遂行する権限を有する。

第28条
、ドイツの警察は,軍隊又は軍属機関の排他的利用に供される施設区域内で、連邦共和国の公共の秩序および安全が危険にさられ又は侵害される限りにおいてその任務を遂行する権限を有する。当該施設区域内で刑事訴追措置を執る場合、派遣国はその方式についてドイツの当局と協議した上で、自国の警察による措置を執らせることができる。この場合、その措置は遅滞なく執られるものとし、ドイツ側が希望するときはドイツ当局の代表者による立ち会いの下に執られるものとする。

第37条
1 軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族がドイツの裁判所又は当局に召喚される場合、軍の当局は、当該者の出頭がドイツの法令上義務とされる限りにおいてその出頭を確保するためのあらゆる措置を、その権限内で執るものとする。

第45条
1 軍隊は、その排他的使用に供されている施設区域内において訓練の目的を損なうことなく訓練計画を実施することができない場合には、本条に基づき、かつ連邦国防大臣の同意に従うことを条件として、その防衛任務の遂行上で必要とされる範囲内で施設区域外での機動演習その他の訓練を行う権利を有する。

 本条第1項に基づく機動演習その他の訓練の実施に関しては、ドイツ法令の関連規定、特に1961年9月27日の連邦徴発法の現行規定法文を適用する。

第46条
1 軍隊は、権限あるドイツ当局の承認を条件に、かつその防衛任務を遂行する上で必要な範囲内において、本条に基づいて連邦共和国の空域で機動演習その他の訓練を行う権利を有する。
2 本条第1項に基づく機動演習その他の訓練の実施に関しては、ドイツの空域への進入及び使用に関するドイツの法規並びに国際民間航空機関の「基準及び勧告実行準則」に従う航空設備及び施設の使用に関するドイツの法規、並びに関連する法律、規則及び告示に含まれる現行の通告、承認及び調停の手続が適用される。権限あるドイツの当局は、ドイツの空域への進入及びその使用、並びに航空設備及び施設の使用に関するドイツの法規又は行政上の決定についての見込まれる改正に関して、派遣国の当局と適時に協議するものとする。


第48条

⒜ 施設区域についての軍隊及び軍属機関の需要は、NATO軍地位協定及び本協定の規定に従ってのみ充足される。
⒝ 施設区域についての軍隊および軍属機関の需要は、計画書の形式で一定期間毎に連邦当局に申告する。この申告には、軍隊が作成する細目、特におおよその地区、大きさ、使用目的、使用予定期間及び使用開始期日を含むものとする。
⒞ 施設区域についての需要の充足に関しては、軍隊又は軍属機関の当局とドイツの当局との間で取極を結ぶ。
⒟ ドイツの当局は、軍隊又は軍属機関からの要請がある場合には、当該の軍隊又は軍属機関に対して水、ガス、電気を供給し、又は下水の処理に責任を負い、かつ契約を締結することができる企業を指定する。


3⒜ 本条第1項に従って軍隊又は軍属機関に提供される施設については、文書による提供取極を締結するものとし、その取極には、施設区域の大きさ、種類、所在地、状態及び設備に関するデータ並びに用途の細目を含むものとする。施設区域は、ドイツの当局と軍隊又は軍属機関の当局との間に別段の合意がない限り、その使用を要求する軍隊又は軍属機関の専属的な占有及び使用に供される。


5 軍隊又は軍属機関による施設区域の返還については、次の規定を適用する。

⒜ (原文のまま)

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コメント(4)

まさしく、基地は、治外法権、明治政府は、江戸幕府が、結んだ条約を、努力して20年ぐらいで、対等なものにした、戦後72年、なぜ、今の日本政府は、日本の真の独立のために、アメリカと交渉しないのだろうか?
ドイツといえば「核兵器保有国」ですね。

日本も本格的にドイツを見習って「核兵器の保有」を検討するべきですね。

また、日本政府は、日本の真の独立のために自主憲法の制定も検討してほしいですね。

戦後72年も経ってマッカーサー憲法のままというのも問題ですから。
ドイツは戦争参加、先制攻撃、核兵器の所持、兵力の国外展開、兵器の自主生産、兵器の販売などが普通の国家と同じように憲法で定められています。

よって軍事力の自主判断による展開と判断が出来ますので「アメリカと交渉」しなければならない

日本国とは事情が違います。

ドイツと同じような国家の自立のためにはドイツと同じような法整備が必要となります。

よって憲法9条の改正が望まれます。
>>[1]

「イイネ」を有り難うございます。

日本が幕末〜明治初期の薩摩藩・明治政府の「琉球処分」以来、沖縄を宗主国が植民地として扱うような「植民地主義国家」だからですね。

いま沖縄県民は、アメリカと日本政府と二つの宗主国を抱えています。これは孫崎 透亨さんが明記していますし、ほからにもその見解の研究者がいますね。

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