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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュの《憲法、公職選挙法、自衛隊法に反するおそれにも防衛相を安倍首相更迭の意志なし。結局選挙民がこうした点を踏まえ都議選にどう投票するかにかかる》

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【孫崎享のつぶやき】


稲田朋美防衛相自民党候補応援演説で、「防衛省、自衛隊、防衛大臣としてもお願いしたい」発言、憲法、公職選挙法、自衛隊法に反するおそれ。安倍首相更迭の意志なし。結局選挙民がこうした点を踏まえ都議選にどう投票するかにかかる

2017-06-29 07:559



A:事実関係

1:稲田朋美防衛相は27日、東京都板橋区で行った都議選の自民党公認候補の応援演説で、「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」という趣旨の発言をした。防衛相が自身の地位に言及して所属政党の公認候補への支持を呼びかけるのは異例で、自衛隊の政治利用と受け取られる可能性もある。

 稲田氏は発言後、記者団に「(陸上自衛隊)練馬駐屯地も近いし、防衛省・自衛隊の活動にあたっては地元に理解、支援をいただいていることに感謝しているということを言った」と釈明。演説会場から1キロ余りの距離にある練馬駐屯地(練馬区)の関係者が、選挙区内に住んでいることを念頭に置いた発言とみられる。

 自衛隊法61条は、選挙権の行使以外の自衛隊員の政治的行為を制限しており、特定の政党などを支持する目的で職権を行使できない。稲田氏の発言は、防衛省・自衛隊が組織ぐるみで特定政党の候補を応援しているという印象を与えるうえ、大臣が隊員に対し、自衛隊法に抵触する政治的行為を呼びかけたと受け取られかねない。(朝日新聞)

2:稲田朋美防衛相が東京都議選の応援演説で「自衛隊としてもお願いしたい」と発言した問題は、防衛相としての適格性を疑わせるものだ。自衛隊を安易に政治利用したと受け取られかねない発言で、「普通ではあり得ない軽さ」(官邸関係者)だ。安倍晋三首相は稲田氏を続投させる考えだが、7月2日に投開票日が迫る東京都議選への影響も必至だ。

菅義偉官房長官は28日の記者会見で稲田氏の発言について「政府の機関は政治的に中立であって特定の候補者を応援することはありえない」と述べ、発言を撤回したことで辞任の必要はないとの考えを強調した。

 だが、稲田氏の発言は自らの指揮監督下にある職員・隊員に法律に抵触する政治的行為を求めたともとられかねない内容だ。政府・与党内からも資質を問う声が上がる。

 憲法は「すべての公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない」と規定する。公職選挙法は136条の2で、特別職を含むすべての公務員の地位を利用した選挙運動を禁止している。防衛省職員は国家公務員法102条、自衛隊員は自衛隊法61条でそれぞれ「選挙権行使を除く政治的行為」が制限されている。総務省によると、防衛相を含む各省庁の政務三役(大臣、副大臣、政務官)は国家公務員法で定める「特別職」にあたり公選法上の地位利用による選挙運動禁止規定の適用対象になる。

 政府高官は28日、「調べた結果、稲田氏の発言は違法ではなかった」と述べたが、発言は「防衛相」「防衛省、自衛隊」としての立場を示して支援を呼びかけている。法に触れる可能性は否定できない。

 とりわけ、今回は対象に自衛隊が含まれるという点で、「閣僚の立場を利用した」というだけにとどまらない問題がある。

 実力組織である自衛隊の場合、戦前の軍部主導に対する反省もあり、厳密な政治的中立性が求められる。2012年2月の沖縄県宜野湾市長選で投票を呼びかける「講話」を行った防衛省沖縄防衛局長は訓戒処分を受けた。先月には、安倍首相が憲法9条への自衛隊明記の方針を示したことに対する河野克俊統合幕僚長の「ありがたい」との発言が問題視された。

 稲田氏はこれまでも資質が問題視されてきた。今年2月の国会答弁では、南スーダン国連平和維持活動(PKO)派遣の陸上自衛隊の日報に「戦闘」の語句があったことに対し「憲法9条上の問題になるので『戦闘』ではなく『武力衝突』という言葉を使っている」と現地の状況を取り繕うかのような発言をした。学校法人「森友学園」を巡っては学園の民事訴訟に弁護士として関わったことを認め、関与を全面否定した自らの発言の撤回に追い込まれた(毎日新聞)。

B:参考

・憲法日本国憲法15条「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でない」

・公職選挙法百三十六条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。

一  国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員

・自衛隊法(政治的行為の制限)

第六十一条  隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。

C:評価

・稲田防衛大臣の発言は、上記、憲法、公職選挙法、自衛隊法に違反する可能性がある。

・したがって、発言を撤回するだけでは済まない。

・当然罷免の対象になる。

 安倍首相はすでに内閣改造を考え、稲田防衛大臣の交代もその中で実施したいとする意向とみられる。

・ただし、稲田氏の罷免を求める動きは強い。

・続投することは当然、魏議会選挙に影響が出る。

コメント(1)

彼女の防衛大臣は、ず〜と前から、不適格でした。おそらく、右翼や日本会議の関連で、辞めさせられないのでしょう・・・都議会選はどうなるか?

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