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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュのウィキペディァによる現行公選法でできること

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現行公職選挙法におけるネット選挙[編集]

2013年4月19日の改正公職選挙法によって第23回参議院議員通常選挙以降、一定の規制のもとで解禁された[2]。

総務省ウェブサイトのガイドラインによると、以下の手段は「ウェブサイト等を利用する方法」にあたり、一般有権者が選挙運動に利用することができる[3]。
1.ウェブサイト(いわゆるホームページ)
2.ブログ・掲示板
3.ツイッター、フェイスブックなどのSNS
4.動画共有サービス (YouTube、ニコニコ動画等)
5.動画中継サイト (Ustream、ニコニコ動画の生放送等)
6.その他、今後現れる新しい手段

この際、電子メールアドレス等の連絡先を掲載する表示義務がある[4]。具体的には、ウェブサイトの場合はトップページに連絡先情報を分かりやすく表示する、掲示板の場合は書き込み一つ一つに連絡先情報を表示する必要がある[5]。ツイッターやフェイスブックなどの場合、ユーザー名で連絡が可能であるため、投稿に電子メールアドレス等を記載する必要はない[5]。この表示義務には罰則はないが、候補者らから異議申し立てを受けたプロバイダーは発信者の許可なく削除することができる[6]。

未成年者等、以前から選挙運動を禁止されている者については引き続き選挙運動が禁じられており[3]、総務省は未成年者向けに選挙運動メッセージをリツイート等しないよう呼びかけている[7]。

一方、SMTP方式を利用する電子メールは候補者・政党のみに認められる[8]。なお、電子メールを利用してフェイスブックアドレスにメッセージを送信する等の行為は電子メールの送信にあたる[8]。

ウェブサイト上に掲載、または選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラやポスターを紙に印刷して証紙なしで頒布する行為は、候補者、政党、一般有権者いずれについても禁止されている[9]。

また、有料インターネット広告については、政党等のみ選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告が認められる[10]。

なりすましや誹謗中傷は刑事罰の対象となりうる[11]。

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